有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(重要な後発事象)
(株式分割)
当社は、平成29年2月7日開催の取締役会において、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として、平成29年4月1日付で株式分割を行うことを決議いたしました。
(1)株式分割の割合及び時期
平成29年3月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を、普通株式1株につき3株の割合をもって株式分割いたしました。
(2)分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 2,905,000株
株式分割により増加する株式数 5,810,000株
株式分割後の発行済株式総数 8,715,000株
(3)株式分割の効力発生日
平成29年4月1日
(4)1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式分割が当事業年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、以下のとおりであります。
(5)新株予約権行使価額の調整
今回の株式分割に伴い、効力発生日と同時に新株予約権の1株当たりの行使価額を以下のとおり調整いたしました。
(業績条件付募集新株予約権の発行)
当社は、平成29年5月9日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役、監査役及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしました。
新株予約権の発行要項
(1) 新株予約権の数 967個
(2) 発行価額 新株予約権1個当たり1,000円
(3) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 新株予約権1個当たり当社普通株式100株
(4) 行使価額 新株予約権1株当たり1,338円
(5) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(6) 行使期間 平成31年7月1日から平成36年5月23日までとする。
(7) 譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の平成31年3月期または平成32年3月期のいずれかの期における営業利益が680百万円を超過した場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権を、当該営業利益を達成した期の有価証券報告書の提出日の翌月1日(以下、「権利行使開始日」という。)から行使することができる。
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権の行使にあたっては、以下の区分に従って、各新株予約権者に割当てられ、行使可能となった権利の一部又は全部を行使することができる。但し、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)権利行使開始日以降、割当てられた本新株予約権の3分の1について行使することができる。
(b)権利行使開始日から1年が経過する日以降、割当てられた本新株予約権の3分の2について行使することができる。
(c)権利行使開始日から2年が経過する日以降、割当てられた本新株予約権のすべてについて行使することができる。
(d)上記各期間における行使可能な権利の累計数は、当該期間以前の期間に既に行使した部分を含むものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権の相続は、新株予約権の法定相続人に限りこれを認める。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(9) 新株予約権の割当日 平成29年5月24日
(10) 新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社の取締役、監査役及び従業員 43名 967個
(株式分割)
当社は、平成29年2月7日開催の取締役会において、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として、平成29年4月1日付で株式分割を行うことを決議いたしました。
(1)株式分割の割合及び時期
平成29年3月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を、普通株式1株につき3株の割合をもって株式分割いたしました。
(2)分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 2,905,000株
株式分割により増加する株式数 5,810,000株
株式分割後の発行済株式総数 8,715,000株
(3)株式分割の効力発生日
平成29年4月1日
(4)1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式分割が当事業年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、以下のとおりであります。
| 当事業年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日) | |
| 1株当たり当期純利益金額 | 33.30円 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 32.33円 |
(5)新株予約権行使価額の調整
今回の株式分割に伴い、効力発生日と同時に新株予約権の1株当たりの行使価額を以下のとおり調整いたしました。
| 調整前行使価額 | 調整後行使価額 | |
| 第1回新株予約権 | 145円 | 49円 |
(業績条件付募集新株予約権の発行)
当社は、平成29年5月9日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役、監査役及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしました。
新株予約権の発行要項
(1) 新株予約権の数 967個
(2) 発行価額 新株予約権1個当たり1,000円
(3) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 新株予約権1個当たり当社普通株式100株
(4) 行使価額 新株予約権1株当たり1,338円
(5) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(6) 行使期間 平成31年7月1日から平成36年5月23日までとする。
(7) 譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の平成31年3月期または平成32年3月期のいずれかの期における営業利益が680百万円を超過した場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権を、当該営業利益を達成した期の有価証券報告書の提出日の翌月1日(以下、「権利行使開始日」という。)から行使することができる。
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権の行使にあたっては、以下の区分に従って、各新株予約権者に割当てられ、行使可能となった権利の一部又は全部を行使することができる。但し、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)権利行使開始日以降、割当てられた本新株予約権の3分の1について行使することができる。
(b)権利行使開始日から1年が経過する日以降、割当てられた本新株予約権の3分の2について行使することができる。
(c)権利行使開始日から2年が経過する日以降、割当てられた本新株予約権のすべてについて行使することができる。
(d)上記各期間における行使可能な権利の累計数は、当該期間以前の期間に既に行使した部分を含むものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権の相続は、新株予約権の法定相続人に限りこれを認める。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(9) 新株予約権の割当日 平成29年5月24日
(10) 新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社の取締役、監査役及び従業員 43名 967個