有価証券報告書-第55期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/12/25 15:00
【資料】
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【項目】
136項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役設置会社の制度を採用しております。監査役会は、監査役3名で構成され、社外監査役は2名であります。監査役は、それぞれの専門知識を保有しており、独立した立場から客観的な視点による取締役会の監視を実施しております。なお、社外監査役加藤孝浩は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を原則として月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
常勤監査役井川 智康1515
社外監査役加藤 孝浩1515
川島 典子1515

常勤監査役は、年間の監査計画に基づき、当社の各事業所及び子会社に対する実地監査や取締役会等の主要会議体に出席し、取締役の職務執行の監視や意見交換等を実施するとともに内部統制上の重要な地位にある従業員からヒアリングを実施しております。なお、内部監査部門とも、随時に意見交換等を行うことで内部統制上の問題を把握しております。
監査役会は、常勤監査役からの活動報告を受けるととともに、取締役会への出席を通じて、取締役の職務執行を監視するととともに、取締役会に対して経営全般に関する客観的・公正な意見を述べることで経営監視機能を果たしております。また、会計監査人からは、会計監査計画、監査体制及び品質管理に関して説明を受けるとともに、四半期ごとに監査及びレビューの結果について報告を受けております。
② 内部監査の状況
内部監査は経営企画課(1名)が担当し、内部監査計画に基づき当社及び子会社の業務運営の適正性、有効性等を監査しております。監査結果は社長に報告するとともに、改善等を要する事項は社長より改善を勧告し、対応しております。なお、経営企画課に対する内部監査については、他部門による監査を実施しております。
上記のほか、内部監査人は監査役に対し、内部監査計画及びその実施状況について、実施の都度、報告と意見交換を行っております。また、監査役及び会計監査人に対し、内部統制評価に係る監査計画及びその実施状況について、実施の都度、報告と意見交換を行うなど、監査役及び会計監査人と相互に連携をとりながら、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
7年間
c.業務を執行した公認会計士
水上 圭祐
石原 由寛
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等4名、その他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定方針として、会社法第340条第1項各号の条件に当てはまらないこと、日本公認会計士協会の品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会の検査の結果について確認するとともに、監査品質に関する報告書等により品質管理体制の整備・運用状況について説明を求めました。さらに、日本公認会計士協会が監査役に求める「品質管理並びに監査計画及び監査業務に関する質問」に対する回答書や日常の監査時の立会いや質疑等により監査及びその品質に問題がないこと及びその監査報酬の妥当性を確認することとしております。
また、監査役会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1号各号に定める項目に該当すると認められた場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人から監査計画の説明及び四半期ごとのレビューや監査の結果報告等により、会計監査人の監査方法や体制を評価しております。
④ 監査報酬等の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社22,000-27,000-
連結子会社----
22,000-27,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社-1,000-1,788
連結子会社-1,000-1,000
-2,000-2,788

(前連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告に関するアドバイザリー業務等であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して支払っております。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告に関するアドバイザリー業務等であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬は、監査計画、監査内容、監査日数等を勘案して、当社と監査法人で協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、過年度の監査実績等を勘案し、当事業年度の監査時間、報酬等が妥当である判断したことによります。