有価証券報告書-第25期(2023/03/01-2024/02/29)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
イ. 監査役監査の組織・人員
当社の監査役会は、監査の実効性の向上及び監査機能の強化のため、当社の経営陣から独立した中立の存在である社外監査役2名と監査役1名(常勤監査役)の3名で構成されております。
常勤監査役松田信一は、大手アパレル企業及び当社経営幹部としての長年に亘るアパレル業界における豊富な経験や見識を有するものであります。社外監査役吉田芳樹は、企業における内部監査及び常勤監査役としての豊富な経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役辻嶋彰は、弁護士の資格を有し、豊富な法務的実務経験を有するものであります。また、当社監査役会の議長は、常勤監査役松田信一であります。
ロ. 開催頻度・出席状況及び主な検討事項
当事業年度において当社は監査役会を合計17回開催しており、監査役吉田芳樹、松田信一、長安弘志は全てに出席し、監査役渡邊浩一郎は16回出席いたしました。
監査役会における主な検討事項は、法令・定款への準拠性、事業報告及び附属明細書の適正性、取締役の職務執行の適正性、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
ハ. 監査活動の概要
監査役会において、監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の評価・選解任、会計監査人の報酬等に対する同意、定時株主総会への付議議案内容の監査、監査役会の決議事項等に関して審議しました。
また、監査役の活動として、当社取締役等との意見交換、当社取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、当社及び子会社における業務並びに財産状況の調査、会計監査人からの監査の実施状況・結果報告の確認等を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査体制については、社長直轄の組織として業務執行組織から独立した当社内部監査室(当年度末現在4名)が所轄し、期初に作成した監査計画に基づき内部監査を実施し、被監査部門に対し監査結果を通知するとともに、代表取締役及び常勤監査役に対し監査結果を定期的に報告し、改善が必要な内容については改善実施状況及び結果を確認しております。
金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の有効性」については、内部統制委員会が基本計画と方針を決定し、全社的な内部統制の状況及び重要な拠点の業務プロセス統制についての評価を行い、その評価結果を、毎年、取締役会に報告しております。
③ 会計監査の状況
イ. 監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
(注) PwCあらた有限責任監査法人は、2023年12月1日付けで、PwC京都監査法人と合併し、名称をPwC Japan有限責任監査法人に変更しております。
ロ. 継続監査期間
10年間
ハ. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 関根和昭
指定有限責任社員 業務執行社員 島袋信一
(注) 継続監査年数については、7年以内であるため記載を省略しております。
二. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
公認会計士試験合格者 10名
その他 12名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画及び監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績等を踏まえた上で、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
当社監査役会は、会計監査人が会社法340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、上記のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生等により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、当社監査役会は、監査役会の決議により、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
へ. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役及び監査役会は、上記会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、会計監査人の監査の方法と結果並びに品質を相当と認め、PwC Japan有限責任監査法人を再任することが適当であると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
イ. 監査公認会計士等に対する報酬
ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
ハ. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
二. 監査報酬の決定方針
報酬等の額については、監査公認会計士等により提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を協議、勘案し、決定しております。
ホ. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容及び過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額は適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
イ. 監査役監査の組織・人員
当社の監査役会は、監査の実効性の向上及び監査機能の強化のため、当社の経営陣から独立した中立の存在である社外監査役2名と監査役1名(常勤監査役)の3名で構成されております。
常勤監査役松田信一は、大手アパレル企業及び当社経営幹部としての長年に亘るアパレル業界における豊富な経験や見識を有するものであります。社外監査役吉田芳樹は、企業における内部監査及び常勤監査役としての豊富な経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役辻嶋彰は、弁護士の資格を有し、豊富な法務的実務経験を有するものであります。また、当社監査役会の議長は、常勤監査役松田信一であります。
ロ. 開催頻度・出席状況及び主な検討事項
当事業年度において当社は監査役会を合計17回開催しており、監査役吉田芳樹、松田信一、長安弘志は全てに出席し、監査役渡邊浩一郎は16回出席いたしました。
監査役会における主な検討事項は、法令・定款への準拠性、事業報告及び附属明細書の適正性、取締役の職務執行の適正性、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
ハ. 監査活動の概要
監査役会において、監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の評価・選解任、会計監査人の報酬等に対する同意、定時株主総会への付議議案内容の監査、監査役会の決議事項等に関して審議しました。
また、監査役の活動として、当社取締役等との意見交換、当社取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、当社及び子会社における業務並びに財産状況の調査、会計監査人からの監査の実施状況・結果報告の確認等を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査体制については、社長直轄の組織として業務執行組織から独立した当社内部監査室(当年度末現在4名)が所轄し、期初に作成した監査計画に基づき内部監査を実施し、被監査部門に対し監査結果を通知するとともに、代表取締役及び常勤監査役に対し監査結果を定期的に報告し、改善が必要な内容については改善実施状況及び結果を確認しております。
金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の有効性」については、内部統制委員会が基本計画と方針を決定し、全社的な内部統制の状況及び重要な拠点の業務プロセス統制についての評価を行い、その評価結果を、毎年、取締役会に報告しております。
③ 会計監査の状況
イ. 監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
(注) PwCあらた有限責任監査法人は、2023年12月1日付けで、PwC京都監査法人と合併し、名称をPwC Japan有限責任監査法人に変更しております。
ロ. 継続監査期間
10年間
ハ. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 関根和昭
指定有限責任社員 業務執行社員 島袋信一
(注) 継続監査年数については、7年以内であるため記載を省略しております。
二. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
公認会計士試験合格者 10名
その他 12名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画及び監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績等を踏まえた上で、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
当社監査役会は、会計監査人が会社法340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、上記のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生等により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、当社監査役会は、監査役会の決議により、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
へ. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役及び監査役会は、上記会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、会計監査人の監査の方法と結果並びに品質を相当と認め、PwC Japan有限責任監査法人を再任することが適当であると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
イ. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 60 | - | 60 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 60 | - | 60 | - |
ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 13 | - | 14 | - |
| 計 | 13 | - | 14 | - |
ハ. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
二. 監査報酬の決定方針
報酬等の額については、監査公認会計士等により提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を協議、勘案し、決定しております。
ホ. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容及び過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額は適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。