有価証券報告書-第14期(2024/03/01-2025/02/28)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
3.権利不行使による失効により利益として計上した金額
4.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(a) 提出会社
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.2016年7月30日付株式分割(1株につき100株の割合)及び2017年6月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3. 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
4. 対象期間の定めはありません。
(b) 連結子会社(株式会社JAPANDX)
(注)1. 株式数に換算して記載しております。
2. ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、下記に掲げる条件(以下、「業績判定基準」という。)を達成した場合、各新株予約権者に割当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を乗じた個数を行使することができる。
上記におけるEBITDAの額とは、株式会社JAPANDXの連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合または連結の範囲に含まれない会社がある場合には、株式会社JAPANDXグループ各社の個別損益計算書を基礎とし、株式会社JAPANDXグループ各社相互間の取引高の相殺消去及び未実現損益等の消去等の処理を行って作成するものとする。以下、本号において同じ。)に記載される営業利益に、同期の株式会社JAPANDXの連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費及びのれん償却額を加算した額とする。
なお、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式が金融商品取引所に上場され取引が開始される日到来するまでの間は、新株予約権を行使することはできない。
③ 新株予約権者は、権利行使時においても、株式会社JAPANDX、その子会社若しくはその関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、上記地位喪失後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会の決議があった場合は、この限りでない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
⑤ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
3. ① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、株式会社JAPANDXまたは株式会社JAPANDXの子会社の取締役または従業員の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任、期間満了による退職、その他正当な理由があると株式会社JAPANDXが認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし株式会社JAPANDXが認めた場合は、この限りではない。
③ 本新株予約権の行使によって、株式会社JAPANDXの発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできない。
④ 各本新株予約権1個未満を行使することはできない。
4. 対象期間の定めはありません。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(a) 提出会社
(注) 第3回新株予約権は、2016年7月30日付株式分割(1株につき100株の割合)及び2017年6月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(b) 連結子会社(株式会社JAPANDX)
② 単価情報
(a) 提出会社
(注) 第3回新株予約権は、2016年7月30日付株式分割(1株につき100株の割合)及び2017年6月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(b) 連結子会社
5.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
連結子会社(株式会社JAPANDX)
ストック・オプション付与日において当該連結子会社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の本源的価値をもってストック・オプションの評価単価としております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる同社の株式の評価方法はDCF法を採用しております。
6.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
7.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 1,952千円
(2) 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 ― 千円
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(a) 提出会社
(注)1.信託期間満了日(2021年6月1日)の到来に伴い、当社グループの役員及び従業員並びに顧問契約を締結している者のうち受益者適格要件を満たす者に対して、その功績に応じ、上記のとおり分配しております。
2.株式数に換算して記載しております。
3.第4回新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、2018年2月期から2021年2月期までの有価証券報告書に記載される報告セグメントにおけるデジタルリスク事業のセグメント営業利益が、次の各号に掲げる各金額を超過した場合に限り、各新株予約権者に割当てられた本第4回新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。
(a)2018年2月期及び2019年2月期のセグメント営業利益の合計額が5億円を超過した場合:
行使可能割合20%
(b)2020年2月期及び2021年2月期のセグメント営業利益の合計額が8億円を超過した場合:
行使可能割合100%
なお、上記の業績条件の判定に際しては、当該事業年度において当社がデジタルリスク事業の単一セグメントである場合には、セグメント営業利益に代えて損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)における営業利益をもって行うものとする。また、事業セグメントの変更等により上記セグメント営業利益を参照することが適切でないと取締役会が判断した場合や適用する会計基準の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、上記利益目標と実質的に同等なものとして別途参照すべき経営指標を取締役会にて定めるものとする。
② 本第4回新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本第4回新株予約権の行使を行うことはできない。
③ 各本第4回新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.第5回新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 当社から本第5回新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本第5回新株予約権を行使することができず、受託者より本第5回新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本第5回新株予約権者」という。)のみが本第5回新株予約権を行使できることとする。
② 受益者は、2018年2月期及び2019年2月期の有価証券報告書に記載される報告セグメントにおけるデジタルリスク事業のセグメント営業利益の合計額が5億円を超過した場合に限り、本第5回新株予約権を行使することができる。なお、上記の業績条件の判定に際しては、当該事業年度において当社がデジタルリスク事業の単一セグメントである場合には、セグメント営業利益に代えて損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)における営業利益をもって行うものとする。また、事業セグメントの変更等により上記セグメント営業利益を参照することが適切でないと取締役会が判断した場合や適用する会計基準の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、上記利益目標と実質的に同等なものとして別途参照すべき経営指標を取締役会にて定めるものとする。
③ 受益者は、本第5回新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員または顧問であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 受益者が死亡した場合、その相続人は本第5回新株予約権を行使することができない。
⑤ 本第5回新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本第5回新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本第5回新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.第6回新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 当社から本第6回新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本第6回新株予約権を行使することができず、受託者より本第6回新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本第6回新株予約権者」という。)のみが本第6回新株予約権を行使できることとする。
② 受益者は、2020年2月期及び2021年2月期の有価証券報告書に記載される報告セグメントにおけるデジタルリスク事業のセグメント営業利益の合計額が8億円を超過した場合に限り、本第6回新株予約権を行使することができる。なお、上記の業績条件の判定に際しては、当該事業年度において当社がデジタルリスク事業の単一セグメントである場合には、セグメント営業利益に代えて損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)における営業利益をもって行うものとする。また、事業セグメントの変更等により上記セグメント営業利益を参照することが適切でないと取締役会が判断した場合や適用する会計基準の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、上記利益目標と実質的に同等なものとして別途参照すべき経営指標を取締役会にて定めるものとする。
③ 受益者は、本第6回新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員または顧問であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 受益者が死亡した場合、その相続人は本第6回新株予約権を行使することができない。
⑤ 本第6回新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本第6回新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本第6回新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6. 対象期間の定めはありません。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在した権利確定条件付き有償新株予約権を対象とし、新株予約権の数については、株式数に換算して記載しております。
① 権利確定条件付き有償新株予約権の数
② 単価情報
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理いたします。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 現金及び預金 | ― | 526千円 |
3.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 新株予約権戻入益 | ― | 34,800千円 |
4.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(a) 提出会社
| 第3回新株予約権 | 第7回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2016年2月15日 | 2020年7月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社従業員 24名 | 当社取締役 4名 |
| 株式の種類 及び付与数 | 普通株式 117,000株 (注)1、2 | 普通株式 500,000株 (注)1 |
| 付与日 | 2016年2月29日 | 2020年8月21日 |
| 権利確定条件 | (注)3 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | (注)4 | (注)4 |
| 権利行使期間 | 2018年3月1日~2026年2月14日 | 2020年8月21日~2030年8月20日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.2016年7月30日付株式分割(1株につき100株の割合)及び2017年6月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3. 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
4. 対象期間の定めはありません。
(b) 連結子会社(株式会社JAPANDX)
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2024年5月29日 | 2024年5月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社連結子会社の取締役 1名 | 当社連結子会社の取締役 6名 当社従業員 4名 |
| 株式の種類 及び付与数 | 普通株式 135株 (注)1 | 普通株式 225株 (注)1 |
| 付与日 | 2024年6月10日 | 2024年6月10日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | (注)4 | (注)4 |
| 権利行使期間 | 2026年5月30日~2034年5月28日 | 2026年5月30日~2034年5月28日 |
(注)1. 株式数に換算して記載しております。
2. ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、下記に掲げる条件(以下、「業績判定基準」という。)を達成した場合、各新株予約権者に割当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を乗じた個数を行使することができる。
| 業績判定基準 | 行使可能割合 | |
| (a) 2025年2月期のEBITDAが75,119千円を超過した場合 | 25% | |
| (b) 2026年2月期のEBITDAが142,027千円を超過した場合 | 25% | |
| (c) 2027年2月期のEBITDAが242,632千円を超過した場合 | 25% | |
| (d) 2028年2月期のEBITDAが339,788千円を超過した場合 | 25% |
上記におけるEBITDAの額とは、株式会社JAPANDXの連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合または連結の範囲に含まれない会社がある場合には、株式会社JAPANDXグループ各社の個別損益計算書を基礎とし、株式会社JAPANDXグループ各社相互間の取引高の相殺消去及び未実現損益等の消去等の処理を行って作成するものとする。以下、本号において同じ。)に記載される営業利益に、同期の株式会社JAPANDXの連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費及びのれん償却額を加算した額とする。
なお、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式が金融商品取引所に上場され取引が開始される日到来するまでの間は、新株予約権を行使することはできない。
③ 新株予約権者は、権利行使時においても、株式会社JAPANDX、その子会社若しくはその関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、上記地位喪失後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会の決議があった場合は、この限りでない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
⑤ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
3. ① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、株式会社JAPANDXまたは株式会社JAPANDXの子会社の取締役または従業員の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任、期間満了による退職、その他正当な理由があると株式会社JAPANDXが認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし株式会社JAPANDXが認めた場合は、この限りではない。
③ 本新株予約権の行使によって、株式会社JAPANDXの発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできない。
④ 各本新株予約権1個未満を行使することはできない。
4. 対象期間の定めはありません。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(a) 提出会社
| 第3回新株予約権 | 第7回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2016年2月15日 | 2020年7月20日 |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | ― | ― |
| 付与 | ― | ― |
| 失効 | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― |
| 未確定残 | ― | ― |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 16,000 | 500,000 |
| 権利確定 | ― | ― |
| 権利行使 | ― | ― |
| 失効 | ― | ― |
| 未行使残 | 16,000 | 500,000 |
(注) 第3回新株予約権は、2016年7月30日付株式分割(1株につき100株の割合)及び2017年6月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(b) 連結子会社(株式会社JAPANDX)
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2024年5月29日 | 2024年5月29日 |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | ― | ― |
| 付与 | 135 | 225 |
| 失効 | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― |
| 未確定残 | 135 | 225 |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― |
| 権利行使 | ― | ― |
| 失効 | ― | ― |
| 未行使残 | ― | ― |
② 単価情報
(a) 提出会社
| 第3回新株予約権 | 第7回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2016年2月15日 | 2020年7月20日 |
| 権利行使価格(円) | 600 | 1,202 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | ― | 1,202 |
(注) 第3回新株予約権は、2016年7月30日付株式分割(1株につき100株の割合)及び2017年6月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(b) 連結子会社
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2024年5月29日 | 2024年5月29日 |
| 権利行使価格(円) | 500,000 | 500,000 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | ― | ― |
5.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
連結子会社(株式会社JAPANDX)
ストック・オプション付与日において当該連結子会社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の本源的価値をもってストック・オプションの評価単価としております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる同社の株式の評価方法はDCF法を採用しております。
6.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
7.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 1,952千円
(2) 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 ― 千円
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(a) 提出会社
| 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2017年8月21日 | 2017年8月21日 | 2017年8月21日 |
| 付与対象者の 区分及び人数 | 当社代表取締役 | 当社取締役(社外取締役を除く)8名 社外取締役 1名 当社社外監査役 3名 当社グループの従業員 24名 当社グループの顧問 1名 | 取締役(社外取締役を除く) 1名 監査役(社外監査役を除く) 1名 当社グループの従業員 6名 当社グループの顧問 1名 (注)1 |
| 株式の種類 及び付与数 | 普通株式 200,000株 (注)2 | 普通株式 40,000株 (注)2 | 普通株式 160,000株 (注)2 |
| 付与日 | 2017年9月7日 | 2017年9月7日 | 2017年9月7日 |
| 権利確定条件 | (注)3 | (注)4 | (注)5 |
| 対象勤務期間 | (注)6 | (注)6 | (注)6 |
| 権利行使期間 | 2019年6月1日~2024年9月6日 | 2019年6月1日~2024年9月6日 | 2021年6月1日~2024年9月6日 |
(注)1.信託期間満了日(2021年6月1日)の到来に伴い、当社グループの役員及び従業員並びに顧問契約を締結している者のうち受益者適格要件を満たす者に対して、その功績に応じ、上記のとおり分配しております。
2.株式数に換算して記載しております。
3.第4回新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、2018年2月期から2021年2月期までの有価証券報告書に記載される報告セグメントにおけるデジタルリスク事業のセグメント営業利益が、次の各号に掲げる各金額を超過した場合に限り、各新株予約権者に割当てられた本第4回新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。
(a)2018年2月期及び2019年2月期のセグメント営業利益の合計額が5億円を超過した場合:
行使可能割合20%
(b)2020年2月期及び2021年2月期のセグメント営業利益の合計額が8億円を超過した場合:
行使可能割合100%
なお、上記の業績条件の判定に際しては、当該事業年度において当社がデジタルリスク事業の単一セグメントである場合には、セグメント営業利益に代えて損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)における営業利益をもって行うものとする。また、事業セグメントの変更等により上記セグメント営業利益を参照することが適切でないと取締役会が判断した場合や適用する会計基準の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、上記利益目標と実質的に同等なものとして別途参照すべき経営指標を取締役会にて定めるものとする。
② 本第4回新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本第4回新株予約権の行使を行うことはできない。
③ 各本第4回新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.第5回新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 当社から本第5回新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本第5回新株予約権を行使することができず、受託者より本第5回新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本第5回新株予約権者」という。)のみが本第5回新株予約権を行使できることとする。
② 受益者は、2018年2月期及び2019年2月期の有価証券報告書に記載される報告セグメントにおけるデジタルリスク事業のセグメント営業利益の合計額が5億円を超過した場合に限り、本第5回新株予約権を行使することができる。なお、上記の業績条件の判定に際しては、当該事業年度において当社がデジタルリスク事業の単一セグメントである場合には、セグメント営業利益に代えて損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)における営業利益をもって行うものとする。また、事業セグメントの変更等により上記セグメント営業利益を参照することが適切でないと取締役会が判断した場合や適用する会計基準の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、上記利益目標と実質的に同等なものとして別途参照すべき経営指標を取締役会にて定めるものとする。
③ 受益者は、本第5回新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員または顧問であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 受益者が死亡した場合、その相続人は本第5回新株予約権を行使することができない。
⑤ 本第5回新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本第5回新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本第5回新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.第6回新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 当社から本第6回新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本第6回新株予約権を行使することができず、受託者より本第6回新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本第6回新株予約権者」という。)のみが本第6回新株予約権を行使できることとする。
② 受益者は、2020年2月期及び2021年2月期の有価証券報告書に記載される報告セグメントにおけるデジタルリスク事業のセグメント営業利益の合計額が8億円を超過した場合に限り、本第6回新株予約権を行使することができる。なお、上記の業績条件の判定に際しては、当該事業年度において当社がデジタルリスク事業の単一セグメントである場合には、セグメント営業利益に代えて損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)における営業利益をもって行うものとする。また、事業セグメントの変更等により上記セグメント営業利益を参照することが適切でないと取締役会が判断した場合や適用する会計基準の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、上記利益目標と実質的に同等なものとして別途参照すべき経営指標を取締役会にて定めるものとする。
③ 受益者は、本第6回新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員または顧問であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 受益者が死亡した場合、その相続人は本第6回新株予約権を行使することができない。
⑤ 本第6回新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本第6回新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本第6回新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6. 対象期間の定めはありません。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在した権利確定条件付き有償新株予約権を対象とし、新株予約権の数については、株式数に換算して記載しております。
① 権利確定条件付き有償新株予約権の数
| 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2017年8月21日 | 2017年8月21日 | 2017年8月21日 |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | ― | ― | ― |
| 付与 | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― |
| 未確定残 | ― | ― | ― |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 200,000 | 40,000 | 160,000 |
| 権利確定 | ― | ― | ― |
| 権利行使 | ― | ― | ― |
| 失効 | 200,000 | 40,000 | 160,000 |
| 未行使残 | ― | ― | ― |
② 単価情報
| 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2017年8月21日 | 2017年8月21日 | 2017年8月21日 |
| 権利行使価格(円) | 2,995 | 2,995 | 2,995 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― | ― |
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理いたします。