有価証券報告書-第15期(2025/03/01-2026/02/28)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
3.権利不行使による失効により利益として計上した金額
4.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(a) 提出会社
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2. 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
3. 対象期間の定めはありません。
(b) 連結子会社(株式会社JAPANDX)
(注)1. 株式数に換算して記載しております。
2. ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、下記に掲げる条件(以下、「業績判定基準」という。)を達成した場合、各新株予約権者に割当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を乗じた個数を行使することができる。
上記におけるEBITDAの額とは、株式会社JAPANDXの連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合または連結の範囲に含まれない会社がある場合には、株式会社JAPANDXグループ各社の個別損益計算書を基礎とし、株式会社JAPANDXグループ各社相互間の取引高の相殺消去及び未実現損益等の消去等の処理を行って作成するものとする。以下、本号において同じ。)に記載される営業利益に、同期の株式会社JAPANDXの連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費及びのれん償却額を加算した額とする。
なお、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式が金融商品取引所に上場され取引が開始される日到来するまでの間は、新株予約権を行使することはできない。
③ 新株予約権者は、権利行使時においても、株式会社JAPANDX、その子会社若しくはその関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、上記地位喪失後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会の決議があった場合は、この限りでない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
⑤ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
3. ① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、株式会社JAPANDXまたは株式会社JAPANDXの子会社の取締役または従業員の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任、期間満了による退職、その他正当な理由があると株式会社JAPANDXが認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし株式会社JAPANDXが認めた場合は、この限りではない。
③ 本新株予約権の行使によって、株式会社JAPANDXの発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできない。
④ 各本新株予約権1個未満を行使することはできない。
4. 対象期間の定めはありません。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(a) 提出会社
(b) 連結子会社(株式会社JAPANDX)
② 単価情報
(a) 提出会社
(b) 連結子会社
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 ― 千円
(2) 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 ― 千円
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 現金及び預金 | 526千円 | ― |
3.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 新株予約権戻入益 | 34,800千円 | ― |
4.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(a) 提出会社
| 第7回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2020年7月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 |
| 株式の種類 及び付与数 | 普通株式 500,000株 (注)1 |
| 付与日 | 2020年8月21日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | (注)3 |
| 権利行使期間 | 2020年8月21日~2030年8月20日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2. 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
3. 対象期間の定めはありません。
(b) 連結子会社(株式会社JAPANDX)
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2024年5月29日 | 2024年5月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社連結子会社の取締役 1名 | 当社連結子会社の取締役 6名 当社従業員 4名 |
| 株式の種類 及び付与数 | 普通株式 135株 (注)1 | 普通株式 225株 (注)1 |
| 付与日 | 2024年6月10日 | 2024年6月10日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | (注)4 | (注)4 |
| 権利行使期間 | 2026年5月30日~2034年5月28日 | 2026年5月30日~2034年5月28日 |
(注)1. 株式数に換算して記載しております。
2. ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、下記に掲げる条件(以下、「業績判定基準」という。)を達成した場合、各新株予約権者に割当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を乗じた個数を行使することができる。
| 業績判定基準 | 行使可能割合 | |
| (a) 2025年2月期のEBITDAが75,119千円を超過した場合 | 25% | |
| (b) 2026年2月期のEBITDAが142,027千円を超過した場合 | 25% | |
| (c) 2027年2月期のEBITDAが242,632千円を超過した場合 | 25% | |
| (d) 2028年2月期のEBITDAが339,788千円を超過した場合 | 25% |
上記におけるEBITDAの額とは、株式会社JAPANDXの連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合または連結の範囲に含まれない会社がある場合には、株式会社JAPANDXグループ各社の個別損益計算書を基礎とし、株式会社JAPANDXグループ各社相互間の取引高の相殺消去及び未実現損益等の消去等の処理を行って作成するものとする。以下、本号において同じ。)に記載される営業利益に、同期の株式会社JAPANDXの連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費及びのれん償却額を加算した額とする。
なお、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式が金融商品取引所に上場され取引が開始される日到来するまでの間は、新株予約権を行使することはできない。
③ 新株予約権者は、権利行使時においても、株式会社JAPANDX、その子会社若しくはその関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、上記地位喪失後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会の決議があった場合は、この限りでない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
⑤ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
3. ① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、株式会社JAPANDXまたは株式会社JAPANDXの子会社の取締役または従業員の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任、期間満了による退職、その他正当な理由があると株式会社JAPANDXが認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし株式会社JAPANDXが認めた場合は、この限りではない。
③ 本新株予約権の行使によって、株式会社JAPANDXの発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできない。
④ 各本新株予約権1個未満を行使することはできない。
4. 対象期間の定めはありません。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(a) 提出会社
| 第7回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2020年7月20日 |
| 権利確定前(株) | |
| 前連結会計年度末 | ― |
| 付与 | ― |
| 失効 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 未確定残 | ― |
| 権利確定後(株) | |
| 前連結会計年度末 | 500,000 |
| 権利確定 | ― |
| 権利行使 | ― |
| 失効 | ― |
| 未行使残 | 500,000 |
(b) 連結子会社(株式会社JAPANDX)
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2024年5月29日 | 2024年5月29日 |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 135 | 225 |
| 付与 | ― | ― |
| 失効 | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― |
| 未確定残 | 135 | 225 |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― |
| 権利行使 | ― | ― |
| 失効 | ― | ― |
| 未行使残 | ― | ― |
② 単価情報
(a) 提出会社
| 第7回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2020年7月20日 |
| 権利行使価格(円) | 1,202 |
| 行使時平均株価(円) | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 1,202 |
(b) 連結子会社
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2024年5月29日 | 2024年5月29日 |
| 権利行使価格(円) | 500,000 | 500,000 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | ― | ― |
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 ― 千円
(2) 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 ― 千円