6540 船場

有報資料
134項目
Link
CSV,JSON
IRBANK 公式AIに無料相談IRBANKをAIにつなぐ

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

有価証券報告書-第61期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/24 14:39
【資料】
PDFをみる
【項目】
134項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社にかかわる多くのステークホルダーにより高い満足感を感じてもらえる企業であることを経営目標に掲げ、その実現のため、コーポレート・ガバナンス体制の継続的強化を図り、実効性を高めていくことを経営上の重要事項と位置付け、企業経営の透明性と信頼性の確保に努め、企業価値の最大化と収益拡大に向けて、迅速かつ適正な経営に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、2015年3月25日開催の第54回定時株主総会の決議に基づき、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行日である2015年5月1日付けをもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
これにより、監査等委員会を設置し、取締役による業務執行についての監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実と企業価値の向上を図るとともに、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上の両立を目指し、監査等委員以外の取締役4名及び監査等委員である取締役3名を選任しております。
各機関の具体的な内容は、以下のとおりであります。
(取締役会)
当社の取締役会は、監査等委員を除く取締役4名(議長/代表取締役社長八嶋大輔、取締役会長栗山浩一、取締役栗山茂、取締役秋山弘明)と監査等委員である取締役3名(社外取締役長田有喜、社外取締役甲斐太、社外取締役松尾美香)の合計7名で構成しております。
取締役会では、法令及び定款の定めるところに従って、経営に関する重要事項の審議・決定を毎月1回行うほか、必要に応じて臨時に招集し、重要事項の審議・決定を行っております。
(執行役員会)
当社の執行役員会は、取締役2名(議長/代表取締役社長八嶋大輔、取締役秋山弘明)と執行役員10名の合計12名で構成しております。
各部門の業務執行に関する重要事項を協議するため執行役員制度を導入し、取締役2名及び執行役員に加えて、監査等委員である取締役(常勤)及び議題に応じて構成されたメンバーにより隔週で執行役員会を開催し、意思決定の迅速化と業務執行の効率化に努めております。
(監査等委員会)
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(議長/社外取締役甲斐太、社外取締役長田有喜、社外取締役松尾美香)で構成しております。
監査等委員である取締役は、取締役会等の会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うほか、会計監査人及び監査等委員以外の取締役からの報告を受けるなど監査等委員以外の取締役の職務執行について、厳正な適法性及び妥当性監査を行っております。また、監査等委員会は、原則として毎月1回開催することとしております。監査等委員会は監査を行うだけでなく、監査等委員以外の取締役の職務執行に対する監督も担っております。
(指名報酬委員会)
当社の指名報酬委員会は、取締役会の任意の諮問機関であり、監査等委員以外の取締役2名(代表取締役社長八嶋大輔、取締役会長栗山浩一)と監査等委員である取締役3名(議長/社外取締役甲斐太、社外取締役長田有喜、社外取締役松尾美香)の合計5名で構成しております。
指名報酬委員会は、取締役の選任及び解任に関すること、並びに取締役の報酬に関する方針及び個人別の報酬等の内容について検討し、取締役会へ答申しております。
(コンプライアンス委員会)
当社のコンプライアンス委員会は、監査等委員以外の取締役1名(議長/代表取締役社長八嶋大輔)と監査等委員である取締役1名、その他2名(執行役員、内部監査室長)の合計4名で構成しております。
コンプライアンスの徹底を図り、その違反による損害等の防止に向けた対策を講じ、かつ違反行為が生じた際の対応を審議するために、法令及び社会規範等の遵守体制の充実に努めております。
なお、当社は会社法第427条第1項及び当社定款に基づき、非業務執行取締役との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。当該責任限定が認められるのは、当該取締役が職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
また、当社は、当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約により、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為又は不作為に起因して、保険期間中に株主又は第三者から損害賠償請求がなされた場合に、それによって役員が被る法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害が填補されることとなります。このほか、現に損害賠償請求がなされなくても、損害賠償請求がなされるおそれがある状況が発生した場合に、被保険者である役員がそれらに対応するために要する費用も補償対象としております。なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による違法行為に起因する損害賠償金等については、填補の対象外としております。当該保険契約の被保険者は当社取締役、執行役員のほか、当社国内子会社の取締役、監査役であり、全ての被保険者について、その保険料は特約部分を含め全額当社が負担しております。
会計監査人は会計監査の実施と当該業務に関連した適時適切な指導を行っております。
ロ.当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役会、執行役員会、監査等委員会、指名報酬委員会、コンプライアンス委員会、内部監査室及び会計監査人の相互の連携を持ちながら、業務の意思決定とリスク管理、コンプライアンスの徹底及び内部統制の強化を図るため、現在の体制を採用しております。
有価証券報告書提出日現在における当社のコーポレート・ガバナンスの体制は下記のとおりであります。

ハ.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムの整備状況は次のとおりであり、2015年5月1日開催の取締役会において、会社法及び会社法施行規則に基づき、内部統制システム構築に係る基本方針として決定いたしました。
a.当社及び当社グループ会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社及び当社グループ会社(以下「当社グループ」という)に共通の企業理念、行動指針、及び船場グループ行動規範を定め、企業倫理の確立及び法令遵守の徹底を図っております。
・当社グループの取締役等が法令及び定款を遵守し、コンプライアンスに基づく職務遂行が徹底して行われるように内部統制システムを構築・運用しております。
・倫理・法令等違反に関する通報体制として、当社グループの使用人等が直接通報・相談する内部通報制度を整備し、法令及び定款に違反する行為がある場合には、コンプライアンス委員会及び取締役会において審議し、適切な措置を講じております。
・業務執行部門から独立した当社の内部監査室が、当社グループに対して定期的に監査を行い、当社の代表取締役、監査等委員会及び取締役会にその結果を報告しております。
・社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持ちません。
b.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
・当社グループに適用する「グループ会社管理規程」を定め、当社の経営企画部をガバナンス責任者として、当社グループの業務及び経営に関する指導・管理・支援を行っております。
・当社の内部監査室は、業務の適正を確保するために、当社グループの内部統制の有効性及び効率性を調査し、その結果を当社の代表取締役、監査等委員会及び取締役会に報告しております。
・当社グループの財務報告の信頼性を確保するために、当社の代表取締役を責任者として、全社的な統制及び各業務プロセスの統制を整備し、その運用を行っております。
c.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社の取締役は、その職務の執行に係る文書その他の情報につき「保管文書取扱規程」に従い、必要に応じて常時閲覧できるように、適切に保存・管理しております。
d.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社グループに適用する「リスク管理規程」に基づき、当社取締役会において、経営上の重要なリスクについて把握・分析を行い、対応策の検討とリスクの現実化の防止に努めるとともに、危機発生時には当社の代表取締役社長を統括責任者とする危機管理体制を整えております。
・地震等の自然災害や重篤な疫病・感染症等の蔓延など外的要因に起因する災害等の発生時に備えて「災害対策マニュアル」を設け、具体的な対応を定めております。
e.当社グループの取締役、執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、「取締役会規則」に基づき、取締役会を開催し、重要な業務執行に関する事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。
・当社では、迅速かつ効率的な意思決定と業務執行を行うために執行役員制度を導入し、取締役会が決定した方針と「権限規程」に基づいて、各執行役員が業務執行を行っております。また、その業務執行の適切性を確保するために、隔週で執行役員会を開催して進捗管理を行うとともに、重要事項については適時、取締役会に報告しております。
・当社グループ会社は、「グループ会社管理規程」に基づき、職務分掌、指揮命令系統、権限及び意思決定その他の組織体制を構築しております。
f.当社グループ会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・当社グループ各社は、「グループ会社管理規程」に基づき、グループ各社の営業成績、財務状況その他の重要事項について、当社取締役会へ毎月報告を行っております。
g.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
・監査等委員会の決定に基づき、監査等委員会の職務を補助すべき使用人(事務局)として、内部監査室が担当しております。
h.前号の取締役及び使用人の当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項
・前号の事務局の補助業務に関する評価は監査等委員会が行い、任命、異動等人事に係る決定事項については、監査等委員会の事前の同意を得るものとし、監査等委員以外の者からの独立性を確保しております。
i.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査等委員会事務局は、監査等委員会の指揮命令に従うものとしております。
j.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制
・当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員及び使用人(以下、監査等委員以外の者)が、法令等の違反行為等、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちにその事実を監査等委員会に報告すること、また、当社の監査等委員会は、必要に応じていつでも、当社の監査等委員以外の者に対して報告を求めることができることを周知しております。
k.当社グループの取締役、監査役等及び使用人、又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
・当社グループ会社についても前号と同様に、取締役、監査役等及び使用人(以下、取締役等)又はこれらの者から報告を受けた者が、法令等の違反行為等、当社又は当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちにその事実を当社の監査等委員会に報告すること、また、当社の監査等委員会は、必要に応じていつでも、当社グループの取締役等に対して報告を求めることができることを周知しております。
l.前2号の報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当社は、当社の監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役等に対し、その報告をしたことを理由に不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役等に周知しております。
m.監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払、又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用、又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査等委員会がその職務の執行について、費用の前払又は償還等を当社に請求したときは、その請求内容が監査等委員会の職務の執行に不要であると認められた場合を除き、速やかに処理しております。
n.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・当社の監査等委員会に選定された監査等委員は、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するため、取締役会のほか、その他の重要な会議に出席し、意見を述べるとともに、業務執行に関する文書、業績に影響を及ぼす重要な事項について閲覧できる体制を整備し、取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員及び使用人に説明を求めることができる旨を「監査等委員会規則」に定め、周知しております。
・監査等委員会は、監査の実施に当たり、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携を図っております。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制及びコンプライアンス体制の充実を図るため、当社の代表取締役を責任者とし、管理担当執行役員、内部監査室、法務・総務部が中心となり、各部門と業務担当者が連携をとりながら、組織横断的な業務等の監視・管理に努めております。
さらに、内部通報制度としてコンプライアンス違反行為等を受け付ける窓口を設置し、重要な問題はコンプライアンス委員会のルールに則って対処する仕組みを設けるとともに、情報提供者が不利益な扱いを受けないよう会社で保護する体制をとっております。
③ 取締役の定数及び任期
イ.監査等委員である取締役以外の取締役
監査等委員である取締役以外の取締役は10名以内、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款に定めております。
ロ.監査等委員である取締役
監査等委員である取締役は5名以内、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款に定めております。
④ 取締役の選任決議
当社は、取締役の選任決議については、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分
の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を
定款に定めております。
⑤ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)
の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。これは剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。