有価証券報告書-第46期(2023/09/01-2024/08/31)
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
イ.人員
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名、計3名から構成されており、全員が独立社外役員です。当事業年度の各監査役の経歴は以下の通りです。
ロ.監査役会の運営
監査役会は原則月1回開催される他、必要な場合は随時開催されます。当事業年度は12回開催され、1回あたりの平均所要時間は約1時間でした。
当事業年度における各監査役の監査役会ならびに取締役会への出席状況は4(1)②ロに記載しております。
また、当事業年度の監査役会における主な決議・協議・報告事項は以下の通りです。
(決議事項)
監査方針および監査計画、監査役会監査報告書、会計監査人の再任、会計監査人監査報酬に関する同意、会計監査人の選任基準及び評価基準改正等。
(協議事項)
会計監査人監査の方法と結果の相当性判断、監査役報酬、代表取締役との面談議題等。
(報告事項)
常勤監査役からの月次監査報告、常勤監査役と内部監査室との連携状況、内部監査室からの監査報告、会計監査人による四半期レビュー及び監査結果報告、監査上の主要な検討事項(KAM)に関する意見交換、会計監査人の金融庁による行政処分及び業務改善活動の報告等。
ハ.監査役会および監査役の活動状況
各監査役は、当社の「監査役会規程」、「監査役監査基準」及び年度毎の監査方針や監査計画に則り、取締役会に出席し取締役から経営上の重要事項説明を聴取し必要に応じて意見を述べるなど、取締役の職務執行について監査を行っています。
常勤監査役は取締役会以外の重要な会議にも出席して必要に応じて意見を述べ、また取締役等との面談、重要決裁書類等の閲覧、内部監査室と協働した各部門の往査やヒアリング、棚卸立会い等により会社の業務及び財産の状況に関する調査を行い、必要に応じて取締役等に勧告・助言を行っています。また、監査役会にその内容を定期的に報告しています。非常勤監査役は、常勤監査役から監査結果報告や内部統制部門を含む各部門の担当取締役・部長・室長との面談の報告を受け、それらの内容について意見交換を行っています。
当事業年度の具体的な検討課題は内部統制システムの整備・運用状況、リスクマネジメント、重要事項の意思決定プロセス、新たに施行された法令の遵守状況、システムインフラ更改の進捗管理、監査上の主要な検討事項(KAM)等です。当事業年度のKAMについては前期に引き続き見積もりの要素が多くかつ金額的重要性が高い項目を中心に、会計監査人と複数回意見交換を持ち認識の相違がない旨の確認を行いました。
監査役会および各監査役の監査活動の概要は下の表のとおりです。
② 内部監査の状況
当社は代表取締役社長直轄の独立部署である内部監査室(人員兼任3名)が、内部監査規程に基づき立案された年度毎の内部監査計画に則り、各部門の業務が法令や当社規程を遵守しているか、業務活動が有効か、十分なリスク管理体制や財務報告の適正性及び信頼性を確保するための体制が構築・運用されているか等について各部門責任者へのヒアリングを中心に確認し、監査結果や発見された要改善項目を内部監査報告書にまとめ代表取締役社長、取締役会、常勤監査役並びに監査役会及び各被監査部門責任者に報告しています。要改善項目を指摘された被監査部門責任者は、内部監査室に改善状況の報告をしています。内部監査室は常勤監査役と共同で監査活動を行う等緊密に連携を取り、また会計監査人とも定期的もしくは随時情報交換を行っています。
③ 会計監査の状況
当社は会社法及び金融商品取引法に係る会計監査契約を、太陽有限責任監査法人と締結しています。業務を執行した会計監査人の概要は以下の通りです。
a.継続監査期間
3年間
b.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 田村 知弘
指定有限責任社員 業務執行社員 中瀬 朋子
c.監査業務における補助者の構成
公認会計士 8名
その他 15名
d.監査法人の選定方針、理由及び評価
監査役会は、「会計監査人の選定基準」及び「会計監査人の評価基準」を定めており、それに則って会計監査人の概要、監査実施体制、品質管理体制、独立性、専門性、監査計画、監査報酬水準、過去の業務実績、外部による検査結果等を慎重に検討したうえで会計監査人を選定・毎期評価することとしています。
また、監査役会が策定している会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は次の通りです。
「会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人の適正な監査の遂行が困難であると認められる場合その他監査役会が解任又は不再任が相当と認められる事由が発生した場合、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定いたします。」
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりです。
(1)処分対象
太陽有限責任監査法人
(2)処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月 (2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
(3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
監査役会は、太陽有限責任監査法人から今回の処分の内容及び再発防止に向けた業務改善計画の概要の説明を受け、また計画の進捗についても期を通じて報告を受けてきました。その結果、今回の処分は当社の監査に直接に影響を及ぼすものではなく、業務改善計画に挙げられた全ての施策が完了しており、また当社の監査業務は適正に行われていることを確認し、当社の会計監査人としての同監査法人の適格性には影響ないものと判断しております。
以上を踏まえ、当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人の職務執行について評価した結果、いずれの点においても相当性が認められたため、再任を決定しました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(単位:千円)
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等である太陽有限責任監査法人が策定した監査計画、監査日数及び業務内容等を勘案し、太陽有限責任監査法人と協議のうえ、監査役会の同意を得て取締役会の決議により決定しています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、前事業年度の監査計画と実績を確認し、また当事業年度の監査計画の内容、報酬見積の算定根拠となる監査時間の見積等の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意しました。
①監査役監査の状況
イ.人員
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名、計3名から構成されており、全員が独立社外役員です。当事業年度の各監査役の経歴は以下の通りです。
| 役職 | 氏名 | 経歴 |
| 独立社外常勤監査役 | 摂州美千代 | 会計監査経験並びに米国公認会計士試験全4科目合格実績があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。また、金融機関における内部監査の経歴を通じて培ったコンプライアンス及び内部統制に関する幅広い知識を有し、それらに基づく見地から監査を行っています。 |
| 独立社外監査役 | 後藤和年 | 商社や事業会社での法務、財務会計、監査およびリスク管理などの豊富な経験を通じて培われた企業経営に関する幅広い知識経験を有し、それらに基づく見地から監査を行っています。 |
| 独立社外監査役 | 佐田俊樹 | 金融機関における経営経験、投資会社および事業会社での社外監査役経験を通じて経営監督、財務会計、リスク管理など企業監査に関する専門的で幅広い知識経験を有し、それらに基づく見地から監査を行っています。 |
ロ.監査役会の運営
監査役会は原則月1回開催される他、必要な場合は随時開催されます。当事業年度は12回開催され、1回あたりの平均所要時間は約1時間でした。
当事業年度における各監査役の監査役会ならびに取締役会への出席状況は4(1)②ロに記載しております。
また、当事業年度の監査役会における主な決議・協議・報告事項は以下の通りです。
(決議事項)
監査方針および監査計画、監査役会監査報告書、会計監査人の再任、会計監査人監査報酬に関する同意、会計監査人の選任基準及び評価基準改正等。
(協議事項)
会計監査人監査の方法と結果の相当性判断、監査役報酬、代表取締役との面談議題等。
(報告事項)
常勤監査役からの月次監査報告、常勤監査役と内部監査室との連携状況、内部監査室からの監査報告、会計監査人による四半期レビュー及び監査結果報告、監査上の主要な検討事項(KAM)に関する意見交換、会計監査人の金融庁による行政処分及び業務改善活動の報告等。
ハ.監査役会および監査役の活動状況
各監査役は、当社の「監査役会規程」、「監査役監査基準」及び年度毎の監査方針や監査計画に則り、取締役会に出席し取締役から経営上の重要事項説明を聴取し必要に応じて意見を述べるなど、取締役の職務執行について監査を行っています。
常勤監査役は取締役会以外の重要な会議にも出席して必要に応じて意見を述べ、また取締役等との面談、重要決裁書類等の閲覧、内部監査室と協働した各部門の往査やヒアリング、棚卸立会い等により会社の業務及び財産の状況に関する調査を行い、必要に応じて取締役等に勧告・助言を行っています。また、監査役会にその内容を定期的に報告しています。非常勤監査役は、常勤監査役から監査結果報告や内部統制部門を含む各部門の担当取締役・部長・室長との面談の報告を受け、それらの内容について意見交換を行っています。
当事業年度の具体的な検討課題は内部統制システムの整備・運用状況、リスクマネジメント、重要事項の意思決定プロセス、新たに施行された法令の遵守状況、システムインフラ更改の進捗管理、監査上の主要な検討事項(KAM)等です。当事業年度のKAMについては前期に引き続き見積もりの要素が多くかつ金額的重要性が高い項目を中心に、会計監査人と複数回意見交換を持ち認識の相違がない旨の確認を行いました。
監査役会および各監査役の監査活動の概要は下の表のとおりです。
| 相手方 | 主な監査活動 | 常勤 | 非常勤 |
| 取締役会 | 取締役会への出席(月次) | 〇 | 〇 |
| 監査方針や監査計画の報告(年1回) | 〇 | 〇 | |
| 取締役 | 代表取締役社長との意見交換(年2回) | 〇 | 〇 |
| 取締役との意見交換(週次または隔週) | 〇 | ||
| その他役職員 | 部長等との意見交換(月次) | 〇 | |
| 各種会議や委員会 | 経営会議(隔週) | 〇 | |
| 指名報酬委員会(随時) | 〇 | ||
| 受発注に関わるミーティング(週次) | 〇 | ||
| 人事ミーティング(随時) | 〇 | ||
| 情報セキュリティに関わる委員会(隔週) | 〇 | ||
| 重要書類閲覧 | 重要会議の議事録、契約書その他重要な社内資料等の閲覧(週次) | 〇 | |
| 内部監査室 | 年間監査結果の詳細報告(年1回) | 〇 | 〇 |
| 監査計画、監査結果報告(年2回) | 〇 | ||
| 監査情報の交換や棚卸・ヒアリングなど実地監査の協働(週次) | 〇 | ||
| 三様監査(年1回) | 〇 | ||
| 会計監査人 | 四半期レビュー及び期末監査結果報告(四半期) | 〇 | 〇 |
| 監査上の主要な検討事項(KAM)に関する意見交換 | 〇 | 〇 | |
| 監査計画および監査報酬説明 | 〇 | 〇 | |
| 三様監査(年1回) | 〇 | ||
| 財務経理部門 | 月次決算報告(月次) | 〇 | |
| 決算短信・四半期決算報告(四半期) | 〇 | ||
| 会計監査人評価、報酬検討(適宜) | 〇 |
② 内部監査の状況
当社は代表取締役社長直轄の独立部署である内部監査室(人員兼任3名)が、内部監査規程に基づき立案された年度毎の内部監査計画に則り、各部門の業務が法令や当社規程を遵守しているか、業務活動が有効か、十分なリスク管理体制や財務報告の適正性及び信頼性を確保するための体制が構築・運用されているか等について各部門責任者へのヒアリングを中心に確認し、監査結果や発見された要改善項目を内部監査報告書にまとめ代表取締役社長、取締役会、常勤監査役並びに監査役会及び各被監査部門責任者に報告しています。要改善項目を指摘された被監査部門責任者は、内部監査室に改善状況の報告をしています。内部監査室は常勤監査役と共同で監査活動を行う等緊密に連携を取り、また会計監査人とも定期的もしくは随時情報交換を行っています。
③ 会計監査の状況
当社は会社法及び金融商品取引法に係る会計監査契約を、太陽有限責任監査法人と締結しています。業務を執行した会計監査人の概要は以下の通りです。
a.継続監査期間
3年間
b.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 田村 知弘
指定有限責任社員 業務執行社員 中瀬 朋子
c.監査業務における補助者の構成
公認会計士 8名
その他 15名
d.監査法人の選定方針、理由及び評価
監査役会は、「会計監査人の選定基準」及び「会計監査人の評価基準」を定めており、それに則って会計監査人の概要、監査実施体制、品質管理体制、独立性、専門性、監査計画、監査報酬水準、過去の業務実績、外部による検査結果等を慎重に検討したうえで会計監査人を選定・毎期評価することとしています。
また、監査役会が策定している会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は次の通りです。
「会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人の適正な監査の遂行が困難であると認められる場合その他監査役会が解任又は不再任が相当と認められる事由が発生した場合、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定いたします。」
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりです。
(1)処分対象
太陽有限責任監査法人
(2)処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月 (2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
(3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
監査役会は、太陽有限責任監査法人から今回の処分の内容及び再発防止に向けた業務改善計画の概要の説明を受け、また計画の進捗についても期を通じて報告を受けてきました。その結果、今回の処分は当社の監査に直接に影響を及ぼすものではなく、業務改善計画に挙げられた全ての施策が完了しており、また当社の監査業務は適正に行われていることを確認し、当社の会計監査人としての同監査法人の適格性には影響ないものと判断しております。
以上を踏まえ、当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人の職務執行について評価した結果、いずれの点においても相当性が認められたため、再任を決定しました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(単位:千円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 |
| 23,000 | - | 22,500 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等である太陽有限責任監査法人が策定した監査計画、監査日数及び業務内容等を勘案し、太陽有限責任監査法人と協議のうえ、監査役会の同意を得て取締役会の決議により決定しています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、前事業年度の監査計画と実績を確認し、また当事業年度の監査計画の内容、報酬見積の算定根拠となる監査時間の見積等の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意しました。