有価証券報告書-第42期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の各役員の報酬等については、上場会社の役員報酬の決定プロセスの客観性・透明性の向上を期し、取締役会の委任を受けた役員報酬委員会(代表取締役1名、独立社外取締役1名及び社外取締役1名の3名で構成されています)にて決定しています。
取締役の報酬については、2014年6月20日に行われた定時株主総会の決議により、報酬限度額を年額300,000千円としています。当事業年度においては、2019年11月24日開催の取締役会において各取締役の報酬等の決定が役員報酬委員会に一任され、役員報酬委員会を1回開催し、報酬限度額の範囲内で決定されています。なお、各取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬で構成されています。
監査役の報酬については、2007年9月18日に行われた臨時株主総会の決議により、報酬限度額を年額20,000千円としています。各監査役の報酬等については、監査役会の決議により決定しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上となる役員は存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の各役員の報酬等については、上場会社の役員報酬の決定プロセスの客観性・透明性の向上を期し、取締役会の委任を受けた役員報酬委員会(代表取締役1名、独立社外取締役1名及び社外取締役1名の3名で構成されています)にて決定しています。
取締役の報酬については、2014年6月20日に行われた定時株主総会の決議により、報酬限度額を年額300,000千円としています。当事業年度においては、2019年11月24日開催の取締役会において各取締役の報酬等の決定が役員報酬委員会に一任され、役員報酬委員会を1回開催し、報酬限度額の範囲内で決定されています。なお、各取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬で構成されています。
監査役の報酬については、2007年9月18日に行われた臨時株主総会の決議により、報酬限度額を年額20,000千円としています。各監査役の報酬等については、監査役会の決議により決定しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 157,452 | 157,452 | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 2,700 | 2,700 | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 15,240 | 15,240 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上となる役員は存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。