訂正有価証券報告書-第9期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
3.財務制限条項
前連結会計年度(2020年12月31日)
(1) 当座貸越契約(極度額500,000千円)について財務制限条項が付されており、当該条項は次のとおりであります。
① 2018年12月期決算以降、各年度の決算期末日における単体の貸借対照表に示される純資産の部の金額を、2017年12月期決算期末日又は直前に到来する年度の決算期末日における単体の貸借対照表に示される純資産の部の金額のいずれか高い方の80%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される当期純利益が、2017年12月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(2) 貸出コミットメント契約(契約総額500,000千円)について財務制限条項が付されており、当該条項は次のとおりであります。
① 2017年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2016年12月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2017年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
(3) 貸出コミットメント契約(契約総額500,000千円)について財務制限条項が付されており、当該条項は次のとおりであります。
① 2020年12月期における借入人の単体の経常利益(連結決算を行った場合は連結ベースでの経常利益)について赤字を計上しないこと。
② 2020年12月期末における借入人の単体の純資産額(連結決算を行った場合は連結ベースでの純資産額)が前期末における借入人の単体の純資産額の85%に相当する金額を下回らないこと。
(4) 貸出コミットメント契約(契約総額500,000千円)について財務制限条項が付されており、当該条項は次のとおりであります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。
当連結会計年度(2021年12月31日)
(1) 当座貸越契約(極度額500,000千円)について財務制限条項が付されており、当該条項は次のとおりであります。
① 2018年12月期決算以降、各年度の決算期末日における単体の貸借対照表に示される純資産の部の金額を、2017年12月期決算期末日又は直前に到来する年度の決算期末日における単体の貸借対照表に示される純資産の部の金額のいずれか高い方の80%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される当期純利益が、2017年12月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(2) 貸出コミットメント契約(契約総額500,000千円)について財務制限条項が付されており、当該条項は次のとおりであります。
① 2017年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2016年12月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2017年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
(3) 貸出コミットメント契約(契約総額500,000千円)について財務制限条項が付されており、当該条項は次のとおりであります。
① 2021年12月期における借入人の単体の経常利益(連結決算を行った場合は連結ベースでの経常利益)について赤字を計上しないこと。
② 2021年12月期末における借入人の単体の純資産額(連結決算を行った場合は連結ベースでの純資産額)が前期末における借入人の単体の純資産額の85%に相当する金額を下回らないこと。
(4) 貸出コミットメント契約(契約総額500,000千円)について財務制限条項が付されており、当該条項は次のとおりであります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。
(5) 株式会社三井住友銀行をアレンジャー兼エージェントとするシンジケートローン契約(借入金残高6,125,000千円)について財務制限条項が付されており、当該条項は次のとおりであります。
① 2020年12月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2019年12月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 2020年12月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における(ⅰ)連結損益計算書に記載される当期損益に、(ⅱ)連結キャッシュ・フロー計算書に記載される減価償却費及びのれん償却額の合計金額を加算した金額を2回連続して負の値としないこと。
③ 2021年12月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債(以下に定義する。以下、同じ。)の合計金額を、連結キャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計金額で除した割合が10倍を超えないこと。なお、本号において「有利子負債」とは、短期借入金、一年内返済予定長期借入金、一年内償還予定社債(割引債及び新株予約権付社債を含む。)、長期借入金、社債(割引債及び新株予約権付社債を含む。)等をいう。
④ 2021年12月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結キャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計金額を850百万円以上に維持すること。
⑤ 2021年12月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結キャッシュ・フロー計算書に記載される投資活動によるキャッシュ・フローの合計金額を△500百万円を超える負の値としないこと。
前連結会計年度(2020年12月31日)
(1) 当座貸越契約(極度額500,000千円)について財務制限条項が付されており、当該条項は次のとおりであります。
① 2018年12月期決算以降、各年度の決算期末日における単体の貸借対照表に示される純資産の部の金額を、2017年12月期決算期末日又は直前に到来する年度の決算期末日における単体の貸借対照表に示される純資産の部の金額のいずれか高い方の80%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される当期純利益が、2017年12月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(2) 貸出コミットメント契約(契約総額500,000千円)について財務制限条項が付されており、当該条項は次のとおりであります。
① 2017年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2016年12月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2017年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
(3) 貸出コミットメント契約(契約総額500,000千円)について財務制限条項が付されており、当該条項は次のとおりであります。
① 2020年12月期における借入人の単体の経常利益(連結決算を行った場合は連結ベースでの経常利益)について赤字を計上しないこと。
② 2020年12月期末における借入人の単体の純資産額(連結決算を行った場合は連結ベースでの純資産額)が前期末における借入人の単体の純資産額の85%に相当する金額を下回らないこと。
(4) 貸出コミットメント契約(契約総額500,000千円)について財務制限条項が付されており、当該条項は次のとおりであります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。
当連結会計年度(2021年12月31日)
(1) 当座貸越契約(極度額500,000千円)について財務制限条項が付されており、当該条項は次のとおりであります。
① 2018年12月期決算以降、各年度の決算期末日における単体の貸借対照表に示される純資産の部の金額を、2017年12月期決算期末日又は直前に到来する年度の決算期末日における単体の貸借対照表に示される純資産の部の金額のいずれか高い方の80%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される当期純利益が、2017年12月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(2) 貸出コミットメント契約(契約総額500,000千円)について財務制限条項が付されており、当該条項は次のとおりであります。
① 2017年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2016年12月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2017年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
(3) 貸出コミットメント契約(契約総額500,000千円)について財務制限条項が付されており、当該条項は次のとおりであります。
① 2021年12月期における借入人の単体の経常利益(連結決算を行った場合は連結ベースでの経常利益)について赤字を計上しないこと。
② 2021年12月期末における借入人の単体の純資産額(連結決算を行った場合は連結ベースでの純資産額)が前期末における借入人の単体の純資産額の85%に相当する金額を下回らないこと。
(4) 貸出コミットメント契約(契約総額500,000千円)について財務制限条項が付されており、当該条項は次のとおりであります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。
(5) 株式会社三井住友銀行をアレンジャー兼エージェントとするシンジケートローン契約(借入金残高6,125,000千円)について財務制限条項が付されており、当該条項は次のとおりであります。
① 2020年12月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2019年12月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 2020年12月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における(ⅰ)連結損益計算書に記載される当期損益に、(ⅱ)連結キャッシュ・フロー計算書に記載される減価償却費及びのれん償却額の合計金額を加算した金額を2回連続して負の値としないこと。
③ 2021年12月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債(以下に定義する。以下、同じ。)の合計金額を、連結キャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計金額で除した割合が10倍を超えないこと。なお、本号において「有利子負債」とは、短期借入金、一年内返済予定長期借入金、一年内償還予定社債(割引債及び新株予約権付社債を含む。)、長期借入金、社債(割引債及び新株予約権付社債を含む。)等をいう。
④ 2021年12月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結キャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計金額を850百万円以上に維持すること。
⑤ 2021年12月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結キャッシュ・フロー計算書に記載される投資活動によるキャッシュ・フローの合計金額を△500百万円を超える負の値としないこと。