有価証券報告書-第17期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等については、優秀な人材の登用・確保を可能とし、中長期的、持続的な企業価値の向上を実現するための有効なインセンティブとなり、その職責に相応しい報酬水準及び報酬体系であることを基本方針としております。なお、当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する役職ごとの方針、及び取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針については定めておりません。
取締役の報酬等は、役位や職責等に基づいた基本報酬(固定報酬)、会社業績及び貢献度を勘案した短期インセンティブとしての業績連動報酬等(賞与)、持続的な企業価値の向上を図る長期インセンティブとしての非金銭報酬等(株式報酬)により構成されており、基本方針に基づき賞与及び株式報酬による比率を段階的に高めていく方針であります。また、監査役の報酬等は、その職務の独立性という観点から、業績に左右されない基本報酬(固定報酬)のみとしております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは、取締役の報酬等については取締役会であります。なお、取締役の個々の報酬につきましては、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、代表取締役が担当職務、業績の達成度、報酬の構成等を総合的に勘案して、社外取締役に意見聴取のうえ原案を作成し、取締役会において承認することとしております。また、監査役の報酬等については、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を勘案して、監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第12期定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。また、この報酬の額とは別に、2018年6月28日開催の第14期定時株主総会において取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬額として年額100,000千円以内、株式数の上限を年50,000株以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。
監査役の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第12期定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
非金銭報酬等に関しては、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(社外取締役を除く。)に対して年額100,000千円の範囲内で、譲渡制限付株式付与のための報酬を支給しております。支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、年50,000株の範囲内で、割当を受けた日より3年間の譲渡制限期間が付された当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、その1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所の当社普通株式の終値を基礎として取締役会において決定します。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動といたしましては、2020年6月26日開催の取締役会において、2021年3月期に係る取締役の報酬額決定の件及び譲渡制限付株式の払込金額に相当する報酬支給の決定の件について決議しております。なお、当事業年度においては業績等を勘案し、賞与は支給しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 非金銭報酬等(株式報酬)は、取締役(社外取締役を除く)4名に対する譲渡制限付株式の付与のために支給した金銭報酬債権合計額であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等については、優秀な人材の登用・確保を可能とし、中長期的、持続的な企業価値の向上を実現するための有効なインセンティブとなり、その職責に相応しい報酬水準及び報酬体系であることを基本方針としております。なお、当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する役職ごとの方針、及び取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針については定めておりません。
取締役の報酬等は、役位や職責等に基づいた基本報酬(固定報酬)、会社業績及び貢献度を勘案した短期インセンティブとしての業績連動報酬等(賞与)、持続的な企業価値の向上を図る長期インセンティブとしての非金銭報酬等(株式報酬)により構成されており、基本方針に基づき賞与及び株式報酬による比率を段階的に高めていく方針であります。また、監査役の報酬等は、その職務の独立性という観点から、業績に左右されない基本報酬(固定報酬)のみとしております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは、取締役の報酬等については取締役会であります。なお、取締役の個々の報酬につきましては、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、代表取締役が担当職務、業績の達成度、報酬の構成等を総合的に勘案して、社外取締役に意見聴取のうえ原案を作成し、取締役会において承認することとしております。また、監査役の報酬等については、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を勘案して、監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第12期定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。また、この報酬の額とは別に、2018年6月28日開催の第14期定時株主総会において取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬額として年額100,000千円以内、株式数の上限を年50,000株以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。
監査役の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第12期定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
非金銭報酬等に関しては、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(社外取締役を除く。)に対して年額100,000千円の範囲内で、譲渡制限付株式付与のための報酬を支給しております。支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、年50,000株の範囲内で、割当を受けた日より3年間の譲渡制限期間が付された当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、その1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所の当社普通株式の終値を基礎として取締役会において決定します。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動といたしましては、2020年6月26日開催の取締役会において、2021年3月期に係る取締役の報酬額決定の件及び譲渡制限付株式の払込金額に相当する報酬支給の決定の件について決議しております。なお、当事業年度においては業績等を勘案し、賞与は支給しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 等(賞与) | 非金銭報酬等 (株式報酬) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 71,624 | 63,125 | ― | 8,499 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 1,350 | 1,350 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 15,025 | 15,025 | ― | ― | 6 |
(注) 非金銭報酬等(株式報酬)は、取締役(社外取締役を除く)4名に対する譲渡制限付株式の付与のために支給した金銭報酬債権合計額であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。