有価証券報告書-第19期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬の基本方針
役員の報酬等については、優秀な人材の登用・確保を可能とし、中長期的、持続的な企業価値の向上を実現するための有効なインセンティブとなり、その職責に相応しい報酬水準及び報酬体系であることを基本方針としております。
ロ.報酬の構成及び内容
取締役の報酬等は、役職や職責等に基づいた基本報酬(固定報酬)、会社業績及び貢献度を勘案した短期インセンティブとしての業績連動報酬等(賞与)、持続的な企業価値の向上を図る長期インセンティブとしての非金銭報酬等(株式報酬)により構成されており、基本方針に基づき賞与及び株式報酬による比率を段階的に高めていく方針であります。また、社外取締役及び監査役の報酬等は、その役割と独立性の観点から、業績に左右されない基本報酬(固定報酬)のみとしております。
当社では、取締役の報酬決定に関する手続の客観性及び透明性を確保し、取締役会の監督機能の向上を図り、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させることを目的として、独立役員を委員の過半数とし、かつ独立役員である社外取締役が委員長を務める任意の報酬諮問委員会を2021年8月に設置しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは、取締役の報酬等については取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、任意の報酬諮問委員会における答申を経て、取締役会において決定いたします。また、監査役の報酬等については監査役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により監査役会において決定いたします。
a.基本報酬(固定報酬)
取締役については、取締役の個人別の報酬等の内容を役職や職責、業界あるいは同規模の他企業の水準等を総合的に勘案し、任意の報酬諮問委員会にて検討し、取締役会に答申します。取締役会で審議を行い、決定いたします。
監査役の報酬等については、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を勘案して、監査役の協議により監査役会において決定いたします。
b.業績連動報酬等(賞与)
取締役(社外取締役を除く。)の賞与(法人税法第34条第1項第3号に定める利益連動給与)については、以下の算定方法に基づき、任意の報酬委員会にて検討し、取締役会に答申します。取締役会で審議を行い、決定いたします。
(算定方法)
(a)支給対象
法人税法第34条第1項第3号に定める「業務執行役員」である当社取締役(以下、「対象取締役」)を対象とします。
(b)算定指標
賞与支給連結会計年度の前連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益を指標とし、前連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益の期初予算達成率が100%以上の時に支給要件を満たしたこととします。
(c)支給総額
親会社株主に帰属する当期純利益の期初予算の達成率により分配率を決定するものとし、親会社株主に帰属する当期純利益-期初予算)×分配率(※)=賞与支給額総額(ただし、支給総額上限額は20百万円とする。)とします。
(※分配率)
(d)個別賞与額
賞与支給額総額を対象取締役人数で割ったものを取締役支給基準額とします。(ただし、各取締役の管掌部門の予算達成状況等に応じて、任意の報酬委員会の決議のもと100%の支給とはせず支給額を減額する場合があります。)
(当該指標を採用した理由)
当該指標が当社グループの短期及び中長期的な企業価値向上への貢献度を総合的に判断できるものであり、客観的かつ定量的な評価指標であると考えているためであります。
c.非金銭報酬等(株式等)
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(社外取締役を除く。)に対して年額100,000千円の範囲内で、譲渡制限付株式付与のための報酬を支給しております。支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、年50,000株の範囲内で、割当を受けた日より3年間の譲渡制限期間が付された当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、その1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所の当社普通株式の終値を基礎として取締役会において決定いたします。
ハ.役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動状況
2022年6月24日開催の取締役会において、取締役の報酬決定方針の決定の件、2023年3月期に係る取締役の報酬額決定の件及び譲渡制限付株式の払込金額に相当する報酬支給の決定の件について決議しております。なお、当事業年度においては業績等を勘案し、業績連動報酬等(賞与)は支給しておりません。
また、翌事業年度(2024年3月期)に係る役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、任意の報酬諮問委員会での協議を踏まえ作成された原案を基に2023年6月27日開催の取締役会において、取締役の報酬額決定の件及び譲渡制限付株式の払込金額に相当する報酬支給の決定の件について決議しております。
ニ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第12期定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。また、この報酬の額とは別に、2018年6月28日開催の第14期定時株主総会において取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬額として年額100,000千円以内、株式数の上限を年50,000株以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。
監査役の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第12期定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.非金銭報酬等(株式報酬)は、取締役(社外取締役を除く)4名に対する譲渡制限付株式報酬であり、当事業年度における費用計上額を記載しております。
2.社外役員の支給人員には当事業年度中に退任した1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬の基本方針
役員の報酬等については、優秀な人材の登用・確保を可能とし、中長期的、持続的な企業価値の向上を実現するための有効なインセンティブとなり、その職責に相応しい報酬水準及び報酬体系であることを基本方針としております。
ロ.報酬の構成及び内容
取締役の報酬等は、役職や職責等に基づいた基本報酬(固定報酬)、会社業績及び貢献度を勘案した短期インセンティブとしての業績連動報酬等(賞与)、持続的な企業価値の向上を図る長期インセンティブとしての非金銭報酬等(株式報酬)により構成されており、基本方針に基づき賞与及び株式報酬による比率を段階的に高めていく方針であります。また、社外取締役及び監査役の報酬等は、その役割と独立性の観点から、業績に左右されない基本報酬(固定報酬)のみとしております。
当社では、取締役の報酬決定に関する手続の客観性及び透明性を確保し、取締役会の監督機能の向上を図り、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させることを目的として、独立役員を委員の過半数とし、かつ独立役員である社外取締役が委員長を務める任意の報酬諮問委員会を2021年8月に設置しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは、取締役の報酬等については取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、任意の報酬諮問委員会における答申を経て、取締役会において決定いたします。また、監査役の報酬等については監査役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により監査役会において決定いたします。
a.基本報酬(固定報酬)
取締役については、取締役の個人別の報酬等の内容を役職や職責、業界あるいは同規模の他企業の水準等を総合的に勘案し、任意の報酬諮問委員会にて検討し、取締役会に答申します。取締役会で審議を行い、決定いたします。
監査役の報酬等については、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を勘案して、監査役の協議により監査役会において決定いたします。
b.業績連動報酬等(賞与)
取締役(社外取締役を除く。)の賞与(法人税法第34条第1項第3号に定める利益連動給与)については、以下の算定方法に基づき、任意の報酬委員会にて検討し、取締役会に答申します。取締役会で審議を行い、決定いたします。
(算定方法)
(a)支給対象
法人税法第34条第1項第3号に定める「業務執行役員」である当社取締役(以下、「対象取締役」)を対象とします。
(b)算定指標
賞与支給連結会計年度の前連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益を指標とし、前連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益の期初予算達成率が100%以上の時に支給要件を満たしたこととします。
(c)支給総額
親会社株主に帰属する当期純利益の期初予算の達成率により分配率を決定するものとし、親会社株主に帰属する当期純利益-期初予算)×分配率(※)=賞与支給額総額(ただし、支給総額上限額は20百万円とする。)とします。
(※分配率)
| 達成率 | 分配率 |
| 130%以上 | 20% |
| 120%以上 | 15% |
| 100%以上 | 10% |
| 100%未満 | 0% |
(d)個別賞与額
賞与支給額総額を対象取締役人数で割ったものを取締役支給基準額とします。(ただし、各取締役の管掌部門の予算達成状況等に応じて、任意の報酬委員会の決議のもと100%の支給とはせず支給額を減額する場合があります。)
(当該指標を採用した理由)
当該指標が当社グループの短期及び中長期的な企業価値向上への貢献度を総合的に判断できるものであり、客観的かつ定量的な評価指標であると考えているためであります。
c.非金銭報酬等(株式等)
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(社外取締役を除く。)に対して年額100,000千円の範囲内で、譲渡制限付株式付与のための報酬を支給しております。支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、年50,000株の範囲内で、割当を受けた日より3年間の譲渡制限期間が付された当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、その1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所の当社普通株式の終値を基礎として取締役会において決定いたします。
ハ.役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動状況
2022年6月24日開催の取締役会において、取締役の報酬決定方針の決定の件、2023年3月期に係る取締役の報酬額決定の件及び譲渡制限付株式の払込金額に相当する報酬支給の決定の件について決議しております。なお、当事業年度においては業績等を勘案し、業績連動報酬等(賞与)は支給しておりません。
また、翌事業年度(2024年3月期)に係る役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、任意の報酬諮問委員会での協議を踏まえ作成された原案を基に2023年6月27日開催の取締役会において、取締役の報酬額決定の件及び譲渡制限付株式の払込金額に相当する報酬支給の決定の件について決議しております。
ニ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第12期定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。また、この報酬の額とは別に、2018年6月28日開催の第14期定時株主総会において取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬額として年額100,000千円以内、株式数の上限を年50,000株以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。
監査役の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第12期定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 等(賞与) | 非金銭報酬等 (株式報酬) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 75,659 | 66,899 | ― | 8,759 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 2,625 | 2,625 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 17,150 | 17,150 | ― | ― | 4 |
(注) 1.非金銭報酬等(株式報酬)は、取締役(社外取締役を除く)4名に対する譲渡制限付株式報酬であり、当事業年度における費用計上額を記載しております。
2.社外役員の支給人員には当事業年度中に退任した1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。