訂正有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員による監査の状況
当社の監査等委員会は、社外取締役監査等委員3名で構成されております。各監査等委員の状況及び当事業年度に開催した監査等委員会への出席率は以下のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項としては以下のとおりであります。
・監査方針、監査計画の策定
・取締役等の職務執行の状況や内部統制システムの整備・運用状況の確認
・常勤監査等委員の月次活動を中心とした監査等委員会としてのコーポレート・ガバナンス強化活動
・会計監査人の監査の方法及び結果の相当性確認、会計監査人の評価及び再任・不再任の決定
・その他(会社継続成長のための人材強化活動等)
監査等委員である取締役は、取締役会にて、業務執行取締役に対し必要な助言、提言を実施する等、幅広い視点からの経営監視と監査を実施しております。また、代表取締役との面談を年4回程度の頻度で実施し、監査報告や監査所見に基づく提言や役員の指名・報酬に関する意見交換を行っております。常勤の監査等委員である取締役は、これに加え、経営会議等の社内の重要会議への出席や決裁書類の閲覧を行い、担当役員との面談を月1回程度の頻度で実施し、必要に応じて担当部門へ説明を求めることで、経営に関する監視機能を果たしております。
なお、内部監査担当者、監査等委員会及び会計監査人は適時に協議、意見交換を行い、連携を行う体制となっております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査については、代表取締役直轄として独立した内部監査室(1名)が、「内部監査規程」に基づき、各部門の業務監査並びに会計監査を実施し、法令、定款及び社内規程等に適合し、かつ、効率的に行われていることを確認しております。監査の結果については、代表取締役に報告するとともに、改善指示とその後の状況について調査することにより、内部監査の実効性を確保しております。
また、監査を有効かつ効率的に実行するため、監査等委員会、会計監査人にも監査結果を報告し、適宜情報交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
7年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 吉田 英志 (継続監査年数 2年)
指定有限責任社員 業務執行社員 白取 一仁 (継続監査年数 7年)
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他19名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社では、適正な会計監査が実施されるよう、会計監査人の選定に際し、体制、実績のほか、会計監査に係る取組み状況、情報交換等を通じた専門性・独立性の有無確認等により、当社会計監査人としての的確性・妥当性を評価し決定しております。一方、会計監査人が、会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にあり、かつ改善の見込みがないと判断した場合には、監査等委員会において、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定することとしております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人による会計監査が適正に行われているかどうかを確認し、評価を行っております。評価にあたっては、監査等委員会における相当性判断に加え、経理部門における会計監査人再任に関する意見・監査評価、会計監査人からの監査レビュー及び監査計画(監査方針・監査体制・監査項目・監査予定時間等)等を基に、監査等委員会において会計監査人の再任の適否を審議しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方法
当社の会計監査人に対する監査報酬については、事業規模や特性に照らして会計監査人から提出された監査計画、監査内容、監査日数等の妥当性を検証し、監査等委員会の同意の下、取締役会で監査報酬を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の遂行状況及びその職業的専門性が報酬等の見積に対して適切であるかを検証し、妥当であると判断した結果、報酬等の額について同意いたしました。
① 監査等委員による監査の状況
当社の監査等委員会は、社外取締役監査等委員3名で構成されております。各監査等委員の状況及び当事業年度に開催した監査等委員会への出席率は以下のとおりであります。
| 役職名 | 氏 名 | 経歴等 | 当事業年度の監査等委員会出席率 |
| 常勤監査等委員(社外) | 赤崎 鉄郎 | 東証一部上場企業グループの生産管理・品質保証部門長、取締役、監査役の経験から、品質管理体制の業務プロセス・リスク管理面に関し相当程度の知見を有しておられます。 | 100% (15/15回) |
| 非常勤監査等委員 (社外) | 櫟木 一男 | 金融機関における長年の金融実務、また要職を歴任後、上場企業の監査役としてガバナンスに携わった経験から、コンプライアンス・財務面に関し相当程度の知見を有しております。 | 100% (15/15回) |
| 非常勤監査等委員 (社外) | 鶴 英将 | 上場企業の取締役最高財務責任者としての経験から、財務経理・経営管理面に関し相当程度の知見を有しております。 | 100% (15/15回) |
監査等委員会における主な検討事項としては以下のとおりであります。
・監査方針、監査計画の策定
・取締役等の職務執行の状況や内部統制システムの整備・運用状況の確認
・常勤監査等委員の月次活動を中心とした監査等委員会としてのコーポレート・ガバナンス強化活動
・会計監査人の監査の方法及び結果の相当性確認、会計監査人の評価及び再任・不再任の決定
・その他(会社継続成長のための人材強化活動等)
監査等委員である取締役は、取締役会にて、業務執行取締役に対し必要な助言、提言を実施する等、幅広い視点からの経営監視と監査を実施しております。また、代表取締役との面談を年4回程度の頻度で実施し、監査報告や監査所見に基づく提言や役員の指名・報酬に関する意見交換を行っております。常勤の監査等委員である取締役は、これに加え、経営会議等の社内の重要会議への出席や決裁書類の閲覧を行い、担当役員との面談を月1回程度の頻度で実施し、必要に応じて担当部門へ説明を求めることで、経営に関する監視機能を果たしております。
なお、内部監査担当者、監査等委員会及び会計監査人は適時に協議、意見交換を行い、連携を行う体制となっております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査については、代表取締役直轄として独立した内部監査室(1名)が、「内部監査規程」に基づき、各部門の業務監査並びに会計監査を実施し、法令、定款及び社内規程等に適合し、かつ、効率的に行われていることを確認しております。監査の結果については、代表取締役に報告するとともに、改善指示とその後の状況について調査することにより、内部監査の実効性を確保しております。
また、監査を有効かつ効率的に実行するため、監査等委員会、会計監査人にも監査結果を報告し、適宜情報交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
7年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 吉田 英志 (継続監査年数 2年)
指定有限責任社員 業務執行社員 白取 一仁 (継続監査年数 7年)
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他19名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社では、適正な会計監査が実施されるよう、会計監査人の選定に際し、体制、実績のほか、会計監査に係る取組み状況、情報交換等を通じた専門性・独立性の有無確認等により、当社会計監査人としての的確性・妥当性を評価し決定しております。一方、会計監査人が、会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にあり、かつ改善の見込みがないと判断した場合には、監査等委員会において、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定することとしております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人による会計監査が適正に行われているかどうかを確認し、評価を行っております。評価にあたっては、監査等委員会における相当性判断に加え、経理部門における会計監査人再任に関する意見・監査評価、会計監査人からの監査レビュー及び監査計画(監査方針・監査体制・監査項目・監査予定時間等)等を基に、監査等委員会において会計監査人の再任の適否を審議しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 15,000 | - | 16,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方法
当社の会計監査人に対する監査報酬については、事業規模や特性に照らして会計監査人から提出された監査計画、監査内容、監査日数等の妥当性を検証し、監査等委員会の同意の下、取締役会で監査報酬を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の遂行状況及びその職業的専門性が報酬等の見積に対して適切であるかを検証し、妥当であると判断した結果、報酬等の額について同意いたしました。