訂正有価証券報告書-第31期(2024/07/01-2025/06/30)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能することを目的とした報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には、①基本報酬と②株式報酬により構成するものとします。それぞれの支給割合は、基本報酬を主体とし、株式報酬は中長期的な企業価値向上に資する適正な割合としております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本報酬
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定いたします。
2.株式報酬
当社の取締役の株式報酬は、譲渡制限付株式とし、対象取締役が割当を受けた当社株式の譲渡制限の解除を受けるのは、原則として、3年間以上で当社の取締役会が定める期間または割当を受けた当社株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任若しくは退職する日までの期間、割当株式の総数は年50,000株以内といたします。
b. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会決議による定めに関する事項
当社取締役及び監査役の報酬等の限度額は以下のとおり、決議されております。
c. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の報酬方針および報酬額等については、あらかじめ株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会が任意の諮問機関である指名・報酬委員会へ原案を諮問し答申を得るものとし、指名・報酬委員会の答申をもとに取締役会において決定しております。
②役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能することを目的とした報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には、①基本報酬と②株式報酬により構成するものとします。それぞれの支給割合は、基本報酬を主体とし、株式報酬は中長期的な企業価値向上に資する適正な割合としております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本報酬
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定いたします。
2.株式報酬
当社の取締役の株式報酬は、譲渡制限付株式とし、対象取締役が割当を受けた当社株式の譲渡制限の解除を受けるのは、原則として、3年間以上で当社の取締役会が定める期間または割当を受けた当社株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任若しくは退職する日までの期間、割当株式の総数は年50,000株以内といたします。
b. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会決議による定めに関する事項
当社取締役及び監査役の報酬等の限度額は以下のとおり、決議されております。
| 報酬の種類 | 株主総会決議 | 対象者 | 限度額 | 当該株主総会終結時点の員数 |
| 金銭報酬 | 2015年6月26日開催 第21回定時株主総会 | 取締役 | 年額500,000千円以内 (ただし、使用人兼務取締役の 使用人分給与は含みません。) | 7名 |
| 監査役 | 年額300,000千円以内 | 3名 | ||
| 株式報酬 | 2019年6月28日開催 第25回定時株主総会 | 取締役 | 年額50,000千円以内 (うち社外取締役分は年額 10,000千円以内) | 8名 (うち社外取締役2名) |
| 監査役 | 年額30,000千円以内 | 3名 |
c. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の報酬方針および報酬額等については、あらかじめ株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会が任意の諮問機関である指名・報酬委員会へ原案を諮問し答申を得るものとし、指名・報酬委員会の答申をもとに取締役会において決定しております。
②役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員 の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 19,950 | 19,950 | - | - | 4 |
| 社外取締役 | 2,550 | 2,550 | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外監査役 | 10,500 | 10,500 | - | - | 5 |
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 使用人兼務役員(名) | 内容 |
| 8,400 | 2 | 使用人としての給与 |