訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2017/08/01 15:00
【資料】
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【項目】
87項目
(ストック・オプション等関係)
前事業年度(自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
当社は、当該ストック・オプションを単位当たりの本源的価値の見積りによって算定しており、付与時における本源的価値が0円であるため、費用計上はしておりません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
第3回新株予約権第4回新株予約権第5回新株予約権
決議年月日平成25年3月26日平成26年7月23日平成27年1月30日
付与対象者の区分及び人数(注)1当社取締役 1名当社の従業員 18名当社取締役 1名
当社の従業員 45名
株式の種類及び付与数
(注)2、3
普通株式 12,000株普通株式 1,000株普通株式 2,500株
付与日平成25年3月31日平成26年7月31日平成27年1月31日
権利確定条件(1)新株予約権行使時においても当社、当社の完全子会社又は当社の関係会社の役員又は従業員並びに外部協力者の地位にあることを要する。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合又は当社の取締役会の承認を得た場合は、この限りでない。
(2)新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。
(3)新株予約権の質入その他一切の処分は認められない。
(1)新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権者にてこれを行使することを要する。
(2)新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社、当社の完全子会社又は当社の関係会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合又は当社の取締役会の承認を得た場合は、この限りでない。
(3)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。
(1)新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権者にてこれを行使することを要する。
(2)新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社、当社の完全子会社又は当社の関係会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合又は当社の取締役会の承認を得た場合は、この限りでない。
(3)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。
対象勤務期間期間の定めはありません。期間の定めはありません。期間の定めはありません。
権利行使期間自 平成25年4月1日自 平成28年8月1日自 平成29年2月1日
至 平成35年3月31日至 平成38年7月31日至 平成37年1月29日

(注)1.付与対象者の区分は付与日における区分であります。
2.株式数に換算して記載しております。
3.平成26年7月31日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っており、株式分割後の株式数に換算して記載しております。
第6回新株予約権第7回新株予約権
決議年月日平成27年4月6日平成27年12月25日
付与対象者の区分及び人数(注)1当社取締役 1名
当社の従業員 28名
外部協力者 2名
株式の種類及び付与数
(注)2
普通株式 900株普通株式 100株
付与日平成28年1月27日平成28年1月27日
権利確定条件(1)新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権者がこれを行使することを要する。
(2)新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社、当社の完全子会社又は当社の関係会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合又は当社の取締役会の承認を得た場合は、この限りでない。
(3)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。
(1)新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権者がこれを行使することを要する。
(2)新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社、当社の完全子会社又は当社の関係会社の役員又は従業員並びに外部協力者であることを要する。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合又は当社の取締役会の承認を得た場合は、この限りでない。
(3)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。
対象勤務期間期間の定めはありません。期間の定めはありません。
権利行使期間自 平成30年2月1日自 平成30年2月1日
至 平成37年12月31日至 平成37年12月31日

(注)1.付与対象者の区分は付与日における区分であります。
2.株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第3回新株予約権第4回新株予約権第5回新株予約権
権利確定前(株)
前事業年度末9702,500
付与
失効270280
権利確定
未確定残7002,220
権利確定後(株)
前事業年度末12,000
権利行使
失効
未行使残12,000

(注)平成26年7月31日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っており、株式分割後の株式数に換算して記載しております。
第6回新株予約権第7回新株予約権
権利確定前(株)
前事業年度末
付与900100
失効
権利確定
未確定残900100
権利確定後(株)
前事業年度末
権利行使
失効
未行使残

② 単価情報
第3回新株予約権第4回新株予約権第5回新株予約権
権利行使価格(円)7,5008,5008,500
行使時平均株価(円)
公正な評価単価(付与日)(円)

(注)平成26年7月31日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っており、権利行使価格は、株式分割考慮後の権利行使価格により記載しております。
第6回新株予約権第7回新株予約権
権利行使価格(円)12,00012,000
行使時平均株価(円)
公正な評価単価(付与日)(円)

3.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式の評価方法は時価純資産方式の結果を総合的に勘案して決定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値合計額
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 -千円
② 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの -千円
権利行使日における本源的価値の合計額
当事業年度(自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
当社は、当該ストック・オプションを単位当たりの本源的価値の見積りによって算定しており、付与時における本源的価値が0円であるため、費用計上はしておりません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
第3回新株予約権第4回新株予約権第5回新株予約権
決議年月日平成25年3月26日平成26年7月23日平成27年1月30日
付与対象者の区分及び人数(注)1当社取締役 1名当社の従業員 18名当社取締役 1名
当社の従業員 45名
株式の種類及び付与数
(注)2、3
普通株式 12,000株普通株式 1,000株普通株式 2,500株
付与日平成25年3月31日平成26年7月31日平成27年1月31日
権利確定条件(1)新株予約権行使時においても当社、当社の完全子会社又は当社の関係会社の役員又は従業員並びに外部協力者の地位にあることを要する。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合又は当社の取締役会の承認を得た場合は、この限りでない。
(2)新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。
(3)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。
(1)新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権者にてこれを行使することを要する。
(2)新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社、当社の完全子会社又は当社の関係会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合又は当社の取締役会の承認を得た場合は、この限りでない。
(3)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。
(1)新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権者にてこれを行使することを要する。
(2)新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社、当社の完全子会社又は当社の関係会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合又は当社の取締役会の承認を得た場合は、この限りでない。
(3)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。
対象勤務期間期間の定めはありません。期間の定めはありません。期間の定めはありません。
権利行使期間自 平成25年4月1日自 平成28年8月1日自 平成29年2月1日
至 平成35年3月31日至 平成38年7月31日至 平成37年1月29日

(注)1.付与対象者の区分は付与日における区分であります。
2.株式数に換算して記載しております。
3.平成26年7月31日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っており、株式分割後の株式数に換算して記載しております。
第6回新株予約権第7回新株予約権第8回新株予約権
決議年月日平成27年4月6日平成27年12月25日平成28年8月31日
付与対象者の区分及び人数(注)1当社取締役 1名
当社の従業員 28名
外部協力者 2名当社取締役 1名
当社の従業員 9名
株式の種類及び付与数
(注)2
普通株式 900株普通株式 100株普通株式 350株
付与日平成28年1月27日平成28年1月27日平成28年9月26日
権利確定条件(1)新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権者がこれを行使することを要する。
(2)新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社、当社の完全子会社又は当社の関係会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合又は当社の取締役会の承認を得た場合は、この限りでない。
(3)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。
(1)新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権者がこれを行使することを要する。
(2)新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社、当社の完全子会社又は当社の関係会社の役員又は従業員並びに外部協力者であることを要する。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合又は当社の取締役会の承認を得た場合は、この限りでない。
(3)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。
(1)新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権者がこれを行使することを要する。
(2)新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社、当社の完全子会社又は当社の関係会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合又は当社の取締役会の承認を得た場合は、この限りでない。
(3)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。
対象勤務期間期間の定めはありません。期間の定めはありません。期間の定めはありません。
権利行使期間自 平成30年2月1日自 平成30年2月1日自 平成30年10月1日
至 平成37年12月31日至 平成37年12月31日至 平成38年8月31日

(注)1.付与対象者の区分は付与日における区分であります。
2.株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第3回新株予約権第4回新株予約権第5回新株予約権
権利確定前(株)
前事業年度末7002,220
付与
失効100100
権利確定600
未確定残2,120
権利確定後(株)
前事業年度末12,000
権利確定600
権利行使
失効
未行使残12,000600

(注)平成26年7月31日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っており、株式分割後の株式数に換算して記載しております。
第6回新株予約権第7回新株予約権第8回新株予約権
権利確定前(株)
前事業年度末900100
付与350
失効180120
権利確定
未確定残720100230
権利確定後(株)
前事業年度末
権利確定
権利行使
失効
未行使残

② 単価情報
第3回新株予約権第4回新株予約権第5回新株予約権
権利行使価格(円)7,5008,5008,500
行使時平均株価(円)
公正な評価単価(付与日)(円)

(注)平成26年7月31日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っており、権利行使価格は、株式分割考慮後の権利行使価格により記載しております。
第6回新株予約権第7回新株予約権第8回新株予約権
権利行使価格(円)12,00012,00018,000
行使時平均株価(円)
公正な評価単価(付与日)(円)

3.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式の評価方法は時価純資産方式の結果を総合的に勘案して決定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合
計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値合計額
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 -千円
② 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの -千円
権利行使日における本源的価値の合計額

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