有価証券報告書-第11期(2023/02/01-2024/01/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続き
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用し、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(社外監査役2名)で構成されております。非常勤監査役宮崎良一氏は、公認会計士としての専門知識と豊富な経験を有しております。非常勤監査役廣田聡氏は、弁護士としての専門知識と企業法務に関する豊富な知識を有しております。
常勤監査役は、取締役会その他重要な会議へ出席するとともに、原則として、毎月1回の監査役会を開催し、当社グループの経営に対する監視並びに取締役の業務執行の適法性について監査を行っております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役及び会計監査人と意思疎通を図り、必要に応じて説明を求める等、適正な監査の環境整備に努めております。
監査役会における具体的な検討事項として、監査方針や監査計画策定、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の検討、監査意見の形成、株主総会議案の内容検討、会計監査人の選任等に関する決定、会計監査人の監査報酬額の同意が挙げられます。
常勤監査役は、常勤者としての業務分担に従って、経営会議、コンプライアンス・リスクマネジメント委員会等の重要な会議への出席、決裁書類の確認を実施することで、経営全般について把握するよう努めるとともに、部門長及び内部監査担当者と定期的に連携を図ることで、社内情報の収集を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査については、代表取締役社長直轄として独立した内部監査部署(人員2名)により、内部監査規程に基づき、業務運営及び財産管理の実態を調査し、取締役及び使用人の職務の執行が、法令、定款及び社内規程等に適合し、かつ、効率的に行われていることを確認しております。監査の結果については、代表取締役社長及び監査役へ報告するとともに、改善指示とその後の状況について調査することとしております。また、取締役会は内部監査部署からの出席及び説明を求めることができる体制としており、これらにより内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
あかり監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 中田 啓
指定社員 業務執行社員 進藤 雄士
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名
その他 1名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制、監査実施体制、監査報酬の妥当性を有していることに加え、当社グループの事業への理解度等を総合的に勘案の上、選定しております。
あかり監査法人は、上記選定方針に基づき適任であると判断して選定いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」及び「e.監査法人の選定方針と理由」記載の選定方針に基づき、監査法人に対して評価を行っております。評価の結果、あかり監査法人は、適正な監査を遂行しているものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査日数、当社の規模及び業務の特性等を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、あかり監査法人が策定した監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もり等が当社の事業規模や事業内容に適切であると判断した為であります。
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続き
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用し、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(社外監査役2名)で構成されております。非常勤監査役宮崎良一氏は、公認会計士としての専門知識と豊富な経験を有しております。非常勤監査役廣田聡氏は、弁護士としての専門知識と企業法務に関する豊富な知識を有しております。
常勤監査役は、取締役会その他重要な会議へ出席するとともに、原則として、毎月1回の監査役会を開催し、当社グループの経営に対する監視並びに取締役の業務執行の適法性について監査を行っております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役 職 | 氏 名 | 開催日数 | 出席回数(出席率) |
| 常勤監査役 | 海老澤 嘉 | 12回 | 12回(100%) |
| 監査役(社外) | 宮崎 良一 | 12回 | 12回(100%) |
| 監査役(社外) | 廣田 聡 | 12回 | 12回(100%) |
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役及び会計監査人と意思疎通を図り、必要に応じて説明を求める等、適正な監査の環境整備に努めております。
監査役会における具体的な検討事項として、監査方針や監査計画策定、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の検討、監査意見の形成、株主総会議案の内容検討、会計監査人の選任等に関する決定、会計監査人の監査報酬額の同意が挙げられます。
常勤監査役は、常勤者としての業務分担に従って、経営会議、コンプライアンス・リスクマネジメント委員会等の重要な会議への出席、決裁書類の確認を実施することで、経営全般について把握するよう努めるとともに、部門長及び内部監査担当者と定期的に連携を図ることで、社内情報の収集を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査については、代表取締役社長直轄として独立した内部監査部署(人員2名)により、内部監査規程に基づき、業務運営及び財産管理の実態を調査し、取締役及び使用人の職務の執行が、法令、定款及び社内規程等に適合し、かつ、効率的に行われていることを確認しております。監査の結果については、代表取締役社長及び監査役へ報告するとともに、改善指示とその後の状況について調査することとしております。また、取締役会は内部監査部署からの出席及び説明を求めることができる体制としており、これらにより内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
あかり監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 中田 啓
指定社員 業務執行社員 進藤 雄士
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名
その他 1名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制、監査実施体制、監査報酬の妥当性を有していることに加え、当社グループの事業への理解度等を総合的に勘案の上、選定しております。
あかり監査法人は、上記選定方針に基づき適任であると判断して選定いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」及び「e.監査法人の選定方針と理由」記載の選定方針に基づき、監査法人に対して評価を行っております。評価の結果、あかり監査法人は、適正な監査を遂行しているものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 30,570 | - | 33,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 30,570 | - | 33,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査日数、当社の規模及び業務の特性等を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、あかり監査法人が策定した監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もり等が当社の事業規模や事業内容に適切であると判断した為であります。