有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2017/10/24 15:01
【資料】
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【項目】
92項目
項目株式新株予約権
発行年月日平成29年3月3日平成29年3月10日
種類普通株式第2回新株予約権
(ストックオプション)
発行数10,000株普通株式 87,250株
発行価格1,170円
(注)4
1,170円
(注)5
資本組入額585円585円
発行価額の総額11,700,000円102,082,500円
資本組入額の総額5,850,000円51,041,250円
発行方法有償第三者割当平成29年2月24日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約(注)2(注)3

(注)1.第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他の同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は平成28年11月30日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.発行価格は、ディスカウント・キャッシュフロー法により算定された価格を総合的に勘案して決定しております。
5.行使に際して払込をなすべき金額は、ディスカウント・キャッシュフロー法に基づいて算出した価格を総合的に勘案した価格に基づいております。
6.新株予約権の行使時の払込価格、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
新株予約権
行使時の払込金額1株につき1,170円
行使期間平成31年3月10日から
平成39年2月24日まで
行使の条件「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

7.新株予約権については契約等に基づき37,080株分の権利が喪失しております。