有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は監査役3名で構成され、3名全員が社外監査役となっております。各監査役はそれぞれ専門性を有し、当社の経営をその専門的な知識や経験を活かした監視、監査を行っております。期初に監査役会は監査計画、監査の方針、業務分担などを定め、これに基づき、取締役の職務執行を監査すると共に、定例監査役会で情報や監査業務の認識を共有化しております。各監査役は取締役会に出席し、取締役会における意思決定の過程を監査する他、常勤監査役はその他重要会議に出席、重要書類の閲覧、内部監査担当者や従業員に対するヒアリング等を通じ、業務監査及び会計監査を行っております。会計監査人からは期初に監査計画説明を受けると共に適宜監査結果報告を受けております。また、内部監査担当者とは随時意見交換や情報共有を行い、四半期毎に三様監査ミーティングを開催、連携を密にして監査機能の向上を図っております。
なお、常勤監査役の秋本実は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況及び主な活動内容については次のとおりであります。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は代表取締役社長から任命された内部監査担当者により行っております。内部監査は内部監査規程、及び代表取締役社長から承認を得た事業年度ごとの内部監査計画に基づき、各部門の業務活動に関し、社内規程やコンプライアンスに則り、適正かつ効率的に行われているか監査を行っております。監査の結果は代表取締役社長に直接報告されると同時に被監査部門に通知され、後日、改善状況の確認が行われております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
東陽監査法人
b. 継続監査期間
5年間
c. 業務を執行した公認会計士
北山 千里
金城 保
太田 裕士
(注) 当社の財務諸表について7年超にわたり連続して監査業務を行っている公認会計士はおりません。
d. 監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士 6名
その他 4名
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、当社の経営方針や事業内容に対しての理解度、会計監査が適正かつ妥当に行われる監査体制の確保、当社の財政状態に合った報酬金額等を考慮しております。
東陽監査法人を選定した理由は、当社の経営方針や事業内容に対しての理解が深く、監査実績等信頼性が高く、報酬金額についても優位性があったためであります。
会計監査人の解任又は不再任の決定方針は、監査役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査は適正に行われている事を検証しております。再任に際しては、会計監査人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受け、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針としましては、監査日数、監査内容及び当社の事業内容、会社規模等を勘案した上で監査役会の同意を得て、取締役会で決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
① 監査役監査の状況
監査役会は監査役3名で構成され、3名全員が社外監査役となっております。各監査役はそれぞれ専門性を有し、当社の経営をその専門的な知識や経験を活かした監視、監査を行っております。期初に監査役会は監査計画、監査の方針、業務分担などを定め、これに基づき、取締役の職務執行を監査すると共に、定例監査役会で情報や監査業務の認識を共有化しております。各監査役は取締役会に出席し、取締役会における意思決定の過程を監査する他、常勤監査役はその他重要会議に出席、重要書類の閲覧、内部監査担当者や従業員に対するヒアリング等を通じ、業務監査及び会計監査を行っております。会計監査人からは期初に監査計画説明を受けると共に適宜監査結果報告を受けております。また、内部監査担当者とは随時意見交換や情報共有を行い、四半期毎に三様監査ミーティングを開催、連携を密にして監査機能の向上を図っております。
なお、常勤監査役の秋本実は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況及び主な活動内容については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | 主な活動状況 |
| 秋本 実 | 13 | 13 | 企業統治、特にガバナンス、コンプライアンスの観点から適宜発言を行っております。 |
| 大山 亨 | 13 | 12 | 経験豊富な経営コンサルティングの専門家の立場から、必要に応じて指摘、意見、その他必要な発言を適宜行っております |
| 田島 正広 | 13 | 13 | 弁護士としての専門的見地から、必要に応じ、当社の経営上有用な指摘、意見を述べております。 |
② 内部監査の状況
当社の内部監査は代表取締役社長から任命された内部監査担当者により行っております。内部監査は内部監査規程、及び代表取締役社長から承認を得た事業年度ごとの内部監査計画に基づき、各部門の業務活動に関し、社内規程やコンプライアンスに則り、適正かつ効率的に行われているか監査を行っております。監査の結果は代表取締役社長に直接報告されると同時に被監査部門に通知され、後日、改善状況の確認が行われております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
東陽監査法人
b. 継続監査期間
5年間
c. 業務を執行した公認会計士
北山 千里
金城 保
太田 裕士
(注) 当社の財務諸表について7年超にわたり連続して監査業務を行っている公認会計士はおりません。
d. 監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士 6名
その他 4名
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、当社の経営方針や事業内容に対しての理解度、会計監査が適正かつ妥当に行われる監査体制の確保、当社の財政状態に合った報酬金額等を考慮しております。
東陽監査法人を選定した理由は、当社の経営方針や事業内容に対しての理解が深く、監査実績等信頼性が高く、報酬金額についても優位性があったためであります。
会計監査人の解任又は不再任の決定方針は、監査役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査は適正に行われている事を検証しております。再任に際しては、会計監査人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受け、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 11,000 | ― | 12,000 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針としましては、監査日数、監査内容及び当社の事業内容、会社規模等を勘案した上で監査役会の同意を得て、取締役会で決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。