有価証券報告書-第10期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は株主総会において定められた報酬限度内において、個別の役員報酬の算定についての決定方針は定めておりません。取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長の岡本祥治に一任し、代表取締役社長の岡本祥治は、各取締役の職務の内容及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定しております。監査役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議を経て決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月24日であり、取締役の報酬限度額につき年額80,000千円以内、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年12月22日であり、監査役の報酬限度額につき年額40,000千円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)期末現在の支給人員は、取締役3名(うち、社外取締役1名)であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は株主総会において定められた報酬限度内において、個別の役員報酬の算定についての決定方針は定めておりません。取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長の岡本祥治に一任し、代表取締役社長の岡本祥治は、各取締役の職務の内容及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定しております。監査役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議を経て決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月24日であり、取締役の報酬限度額につき年額80,000千円以内、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年12月22日であり、監査役の報酬限度額につき年額40,000千円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 18,860 | 18,860 | ― | ― | ― | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 17,750 | 17,750 | ― | ― | ― | 5 |
(注)期末現在の支給人員は、取締役3名(うち、社外取締役1名)であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。