有価証券報告書-第10期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、固定報酬としております。当社では取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針として明確に定めたものはありませんが、株主総会決議に基づき報酬の決定を一任された取締役会が、株主総会で決定された範囲内で、職位・職務執行に対する評価・会社業績等を総合的に勘案の上、慎重な議論を重ね決定しております。現在においては、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、自社株を活用した報酬制度は導入しておりませんが、今後は持続的な成長に向けた健全なインセンティブのひとつとして、業績連動型の報酬、また自社株を活用した報酬制度の検討を慎重に行ってまいります。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2018年6月27日開催の第8回定時株主総会において年額150百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は2018年6月27日開催の第8回定時株主総会において年額25百万円以内と決議されております。
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2019年6月27日開催の取締役会にて、2020年3月期に係る代表取締役工藤智昭氏及び取締役廣瀬寛氏の各報酬額を決議し、それ以外の社外取締役(監査等委員を除く。)の報酬の額の決定について、代表取締役工藤智昭氏への一任を決議しております。
当事業年度に係る社外取締役(監査等委員を除く。)の各報酬額は、取締役会より一任された代表取締役工藤智昭氏が職位・職務執行に対する評価・会社業績等を総合的に勘案の上、決定しており、監査等委員である取締役の各報酬額は、2019年6月27日開催の監査等委員会にて、監査等委員の協議により決定しております。
② 役員報酬の内容
(1)提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(2)提出会社の役員ごとの報酬等の総額
役員報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(3)使用人兼役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、固定報酬としております。当社では取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針として明確に定めたものはありませんが、株主総会決議に基づき報酬の決定を一任された取締役会が、株主総会で決定された範囲内で、職位・職務執行に対する評価・会社業績等を総合的に勘案の上、慎重な議論を重ね決定しております。現在においては、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、自社株を活用した報酬制度は導入しておりませんが、今後は持続的な成長に向けた健全なインセンティブのひとつとして、業績連動型の報酬、また自社株を活用した報酬制度の検討を慎重に行ってまいります。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2018年6月27日開催の第8回定時株主総会において年額150百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は2018年6月27日開催の第8回定時株主総会において年額25百万円以内と決議されております。
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2019年6月27日開催の取締役会にて、2020年3月期に係る代表取締役工藤智昭氏及び取締役廣瀬寛氏の各報酬額を決議し、それ以外の社外取締役(監査等委員を除く。)の報酬の額の決定について、代表取締役工藤智昭氏への一任を決議しております。
当事業年度に係る社外取締役(監査等委員を除く。)の各報酬額は、取締役会より一任された代表取締役工藤智昭氏が職位・職務執行に対する評価・会社業績等を総合的に勘案の上、決定しており、監査等委員である取締役の各報酬額は、2019年6月27日開催の監査等委員会にて、監査等委員の協議により決定しております。
② 役員報酬の内容
(1)提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 33 | 33 | - | - | - | 2 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 30 | 30 | - | - | - | 5 |
(2)提出会社の役員ごとの報酬等の総額
役員報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(3)使用人兼役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。