有価証券報告書-第11期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会決議に基づき報酬の決定を一任された取締役会が、株主総会で決定された範囲内で、経営状況、職位、職責に応じ役員としての個々の業務執行状況を考慮し、慎重な議論を重ね決定しております。
現在においては、基本報酬を月例の固定金銭報酬として支払っているのみであり、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、自社株を活用した報酬制度は導入しておりませんが、今後は持続的な成長に向けた健全なインセンティブのひとつとして、業績連動型の報酬、また自社株を活用した報酬制度の検討を慎重に行ってまいります。
b.取締役の報酬の決定プロセス
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額とします。なお、報酬額の決定に際し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の総支給額は、2018年6月27日開催の第8回定時株主総会で決議された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額年額150百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万以内)で決定しております。
報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、個人別の報酬額については、監査等委員である取締役が監査等委員会に上程し審議しております。
c.その他重要な事項
監査等委員である取締役の報酬は監査等委員会の協議にて決定し、月例の固定金銭報酬として支払っております。なお、報酬額の決定に際し、監査等委員である取締役の報酬の総支給額は、2018年6月27日開催の第8回定時株主総会で結語された監査等委員である取締役の報酬限度額年額25百万円以内で決定しております。
② 役員報酬の内容
a.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
b.提出会社の役員ごとの報酬等の総額
役員報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c.使用人兼役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会決議に基づき報酬の決定を一任された取締役会が、株主総会で決定された範囲内で、経営状況、職位、職責に応じ役員としての個々の業務執行状況を考慮し、慎重な議論を重ね決定しております。
現在においては、基本報酬を月例の固定金銭報酬として支払っているのみであり、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、自社株を活用した報酬制度は導入しておりませんが、今後は持続的な成長に向けた健全なインセンティブのひとつとして、業績連動型の報酬、また自社株を活用した報酬制度の検討を慎重に行ってまいります。
b.取締役の報酬の決定プロセス
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額とします。なお、報酬額の決定に際し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の総支給額は、2018年6月27日開催の第8回定時株主総会で決議された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額年額150百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万以内)で決定しております。
報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、個人別の報酬額については、監査等委員である取締役が監査等委員会に上程し審議しております。
c.その他重要な事項
監査等委員である取締役の報酬は監査等委員会の協議にて決定し、月例の固定金銭報酬として支払っております。なお、報酬額の決定に際し、監査等委員である取締役の報酬の総支給額は、2018年6月27日開催の第8回定時株主総会で結語された監査等委員である取締役の報酬限度額年額25百万円以内で決定しております。
② 役員報酬の内容
a.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 35 | 35 | - | - | - | 2 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 26 | 26 | - | - | - | 6 |
b.提出会社の役員ごとの報酬等の総額
役員報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c.使用人兼役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。