有価証券報告書-第4期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/28 15:24
【資料】
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【項目】
113項目
6 財務制限条項
前連結会計年度(2017年3月31日)
当社及び連結子会社の当座貸越契約及び貸出コミットメント並びに一部の借入契約には以下の財務制限条項が付されております。
①当社の契約に関する財務制限条項
・当社子会社の保有する資産の評価額が一定額を下回った場合に、当該下回った金額以上の預金担保の差入を行うか又は借入金を返済する
・当社及び一部の国内子会社からの取引銀行口座への過去6ヶ月の入金額が一定額を下回った場合、借入金の利率が加算される
②海外子会社の契約に関する財務制限条項
以下の遵守事項に抵触した場合には借入の返済又は担保の追加差入を行う
・銀行の事前同意なしに株主に対する配当を行わないこと
・銀行の同意なしに貸出方針等に不利な内容の重大な変更を行わないこと
・一顧客又はグループに対してNZ$50,000を超える新規貸付を行わないこと
・インタレスト・カバレッジ・レシオが1.5倍を下回らないこと
・純資産の有形固定資産に対する割合が50%以上であること
・対外債務の債権に対する割合が60%以下であること
・7日以上の返済遅延の割合が借入総額の15%以下であること
・貸倒損失の合計が債権の5%を上回らないこと
・賃貸収入の利息費用に対する割合が1.5倍以上であること
・土地の価格に対する負債の割合が62%を超えないこと
・銀行の許可なしに関連当事者に資金提供を行わないこと
当連結会計年度(2018年3月31日)
海外連結子会社の当座貸越契約及び貸出コミットメント並びに一部の借入契約には以下の財務制限条項が付されております。
・銀行の事前同意なしに株主に対する配当を行わないこと
・銀行の同意なしに貸出方針等に不利な内容の重大な変更を行わないこと
・一顧客又はグループに対してNZ$50,000を超える新規貸付を行わないこと
・インタレスト・カバレッジ・レシオが1.5倍を下回らないこと
・純資産の有形固定資産に対する割合が50%以上であること
・対外債務の債権に対する割合が60%以下であること
・7日以上の返済遅延の割合が借入総額の15%以下であること
・貸倒損失の合計が債権の5%を上回らないこと
・賃貸収入の利息費用に対する割合が1.5倍以上であること
・土地の価格に対する負債の割合が62%を超えないこと
・銀行の許可なしに関連当事者に資金提供を行わないこと