有価証券報告書-第5期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/27 11:05
【資料】
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【項目】
157項目
7 財務制限条項
前連結会計年度(2018年3月31日)
海外連結子会社の当座貸越契約及び貸出コミットメント並びに一部の借入契約には以下の財務制限条項が付されております。
・銀行の事前同意なしに株主に対する配当を行わないこと
・銀行の同意なしに貸出方針等に不利な内容の重大な変更を行わないこと
・一顧客又はグループに対してNZ$50,000を超える新規貸付を行わないこと
・インタレスト・カバレッジ・レシオが1.5倍を下回らないこと
・純資産の有形固定資産に対する割合が50%以上であること
・対外債務の債権に対する割合が60%以下であること
・7日以上の返済遅延の割合が借入総額の15%以下であること
・貸倒損失の合計が債権の5%を上回らないこと
・賃貸収入の利息費用に対する割合が1.5倍以上であること
・土地の価格に対する負債の割合が62%を超えないこと
・銀行の許可なしに関連当事者に資金提供を行わないこと
当連結会計年度(2019年3月31日)
当社のコミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されております。
・純資産の部の金額を2018年3月期決算における純資産の部の金額の80%以上に維持すること
・営業損益を黒字に維持すること
また海外連結子会社の当座貸越契約及び貸出コミットメント並びに一部の借入契約には以下の財務制限条項が付されております。
・銀行の事前同意なしに株主に対する配当を行わないこと
・銀行の同意なしに貸出方針等に不利な内容の重大な変更を行わないこと
・一顧客又はグループに対してNZ$50,000を超える新規貸付を行わないこと
・インタレスト・カバレッジ・レシオが1.5倍を下回らないこと
・純資産の有形固定資産に対する割合が50%以上であること
・対外債務の債権に対する割合が60%以下であること
・7日以上の返済遅延の割合が借入総額の15%以下であること
・貸倒損失の合計が債権の5%を上回らないこと
・賃貸収入の利息費用に対する割合が1.5倍以上であること
・土地の価格に対する負債の割合が62%を超えないこと
・銀行の許可なしに関連当事者に資金提供を行わないこと