有価証券報告書-第6期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、固定報酬を基本とし、業績連動型報酬及び中長期的インセンティブの導入については、今後十分な検討を経て判断するというものであり、当社の役員の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で定めております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年4月14日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の年間報酬総額10億円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)及び監査等委員である取締役の年間報酬総額1億円以内であります。
また、取締役会の諮問に応じて、役員の報酬等に関する株主総会議案の原案を審議・決定するほか、取締役の報酬等に関する事項を検討するのは、指名・報酬諮問委員会に委ねられております。
取締役会が取締役の報酬等を指名・報酬諮問委員会に諮問すると、同委員会では、同委員会が定める取締役の報酬等に係る基本方針と判断基準に基づいて報酬等の内容を審議し、取締役会に答申します。監査等委員である取締役を除く取締役の報酬等は、監査等委員会の意見も踏まえて取締役会で決議し、監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員全員の協議により決定します。
なお、当事業年度における当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、取締役会の諮問に基づき、2019年4月15日の指名・報酬諮問委員会で内容が審議され、2019年5月15日の監査等委員会で意見が決定され、2019年6月26日の取締役会決議により委任を受けた代表取締役社長により決定されております。当事業年度における当社の監査等委員である取締役の報酬等は、2019年6月26日の指名・報酬諮問委員会で内容が審議され、2019年6月26日の監査等委員会で協議により決定されております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、固定報酬を基本とし、業績連動型報酬及び中長期的インセンティブの導入については、今後十分な検討を経て判断するというものであり、当社の役員の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で定めております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年4月14日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の年間報酬総額10億円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)及び監査等委員である取締役の年間報酬総額1億円以内であります。
また、取締役会の諮問に応じて、役員の報酬等に関する株主総会議案の原案を審議・決定するほか、取締役の報酬等に関する事項を検討するのは、指名・報酬諮問委員会に委ねられております。
取締役会が取締役の報酬等を指名・報酬諮問委員会に諮問すると、同委員会では、同委員会が定める取締役の報酬等に係る基本方針と判断基準に基づいて報酬等の内容を審議し、取締役会に答申します。監査等委員である取締役を除く取締役の報酬等は、監査等委員会の意見も踏まえて取締役会で決議し、監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員全員の協議により決定します。
なお、当事業年度における当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、取締役会の諮問に基づき、2019年4月15日の指名・報酬諮問委員会で内容が審議され、2019年5月15日の監査等委員会で意見が決定され、2019年6月26日の取締役会決議により委任を受けた代表取締役社長により決定されております。当事業年度における当社の監査等委員である取締役の報酬等は、2019年6月26日の指名・報酬諮問委員会で内容が審議され、2019年6月26日の監査等委員会で協議により決定されております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
固定報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役(監査等委員を除く。) (社外役員を除く。) | 195 | 195 | - | - | - | 5 |
取締役(監査等委員) (社外役員を除く。) | - | - | - | - | - | - |
社外役員 | 45 | 45 | - | - | - | 6 |
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。