有価証券報告書-第10期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等の決定方法
当社の役員の報酬総額は2016年4月14日開催の株主総会にて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の年間報酬総額を10億円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)、監査等委員である取締役の年間報酬総額を1億円以内、と決議しております。
業務執行取締役の個人別の報酬等は、取締役会が指名・報酬諮問委員会に諮問いたします。同委員会では諮問を受けると、同委員会が定める取締役の報酬等に係る基本方針と判断基準に基づいて審議し、その結果を取締役会に答申いたします。答申を受けた取締役会は、監査等委員会の意見も踏まえて取締役(監査等委員である取締役を除く。)個人別の報酬等を決議いたします。
監査等委員である取締役の個人別の報酬等は、監査等委員全員で協議されます。
報酬等の水準は、他社の水準、職責、従業員の給与水準との比較等を総合的に勘案して決定いたします。
2023年7月以降の1年間の当社の取締役個人別の報酬等は、取締役会の諮問に基づき、2023年3月15日、4月14日及び5月22日の指名・報酬諮問委員会で審議され、2023年6月15日の監査等委員会で意見が決定され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)個人別の報酬等は2023年6月22日の取締役会決議にて委任を受けた代表取締役社長により決定されております。監査等委員である取締役個人別の報酬等は、2023年6月22日の監査等委員会で協議されております。
ロ.通常報酬
2021年2月15日開催の取締役会において「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を決議いたしました。役員報酬を企業の持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するものとするため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の2021年7月以降の報酬等において、従来の固定報酬に加えて、業績連動報酬を導入いたしました。
なお、監査等委員である取締役は、独立性の観点から、固定報酬のみといたしております。
(イ)業績連動報酬の内容
業績連動報酬の金額は、①全社(当社グループ連結)業績に対する評価、②担当部門業績に対する評価、及び③中長期的成長や当社グループへの貢献を含む活動内容に対する評価、の3項目で決定いたします。
全社業績及び担当部門業績は、前事業年度計画の達成度及び当事業年度計画の前事業年度実績との比較、の両要素を定量評価いたします。中長期的成長や当社グループへの貢献を含む活動内容は定性評価いたします。
固定報酬及び業績連動報酬(標準額の場合)の合計に対する業績連動報酬(同)の割合は、職位が上位の取締役ほど大きく、取締役(監査等委員である取締役を除く。)全体の平均では概ね3割程度といたします。
(ロ)その他の重要な事項
前事業年度以前で大幅な決算修正があった場合、または、取締役本人、担当部門、全社(グループ全体)においてコンプライアンス上の問題が発覚した場合等には、報酬支給の前後にかかわらず、所定の手続きにより、報酬の全額または一部の返還を求めることがあります。
報酬は、固定報酬と業績連動報酬の合計額を12か月で均等割りした月例の金額を毎月支給いたします。
ハ.特別報酬
2024年2月14日開催の取締役会において前述の「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を改定し、新たに導入いたしました。将来に亘って恒常的に多額の利益貢献が見込まれる事案を実現、または直接的な利益貢献はなくとも当社グループの運営管理やレピュテーションを画期的に改善・向上する等、企業価値を極めて大きく向上させる事案において多大な貢献があった取締役に、貢献度合いに応じて支給いたします。なお、コンプライアンス上の問題が発覚した場合等には、報酬支給の前後にかかわらず、所定の手続きにより、報酬の全額または一部の返還を求めることがあります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等の決定方法
当社の役員の報酬総額は2016年4月14日開催の株主総会にて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の年間報酬総額を10億円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)、監査等委員である取締役の年間報酬総額を1億円以内、と決議しております。
業務執行取締役の個人別の報酬等は、取締役会が指名・報酬諮問委員会に諮問いたします。同委員会では諮問を受けると、同委員会が定める取締役の報酬等に係る基本方針と判断基準に基づいて審議し、その結果を取締役会に答申いたします。答申を受けた取締役会は、監査等委員会の意見も踏まえて取締役(監査等委員である取締役を除く。)個人別の報酬等を決議いたします。
監査等委員である取締役の個人別の報酬等は、監査等委員全員で協議されます。
報酬等の水準は、他社の水準、職責、従業員の給与水準との比較等を総合的に勘案して決定いたします。
2023年7月以降の1年間の当社の取締役個人別の報酬等は、取締役会の諮問に基づき、2023年3月15日、4月14日及び5月22日の指名・報酬諮問委員会で審議され、2023年6月15日の監査等委員会で意見が決定され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)個人別の報酬等は2023年6月22日の取締役会決議にて委任を受けた代表取締役社長により決定されております。監査等委員である取締役個人別の報酬等は、2023年6月22日の監査等委員会で協議されております。
ロ.通常報酬
2021年2月15日開催の取締役会において「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を決議いたしました。役員報酬を企業の持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するものとするため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の2021年7月以降の報酬等において、従来の固定報酬に加えて、業績連動報酬を導入いたしました。
なお、監査等委員である取締役は、独立性の観点から、固定報酬のみといたしております。
(イ)業績連動報酬の内容
業績連動報酬の金額は、①全社(当社グループ連結)業績に対する評価、②担当部門業績に対する評価、及び③中長期的成長や当社グループへの貢献を含む活動内容に対する評価、の3項目で決定いたします。
全社業績及び担当部門業績は、前事業年度計画の達成度及び当事業年度計画の前事業年度実績との比較、の両要素を定量評価いたします。中長期的成長や当社グループへの貢献を含む活動内容は定性評価いたします。
固定報酬及び業績連動報酬(標準額の場合)の合計に対する業績連動報酬(同)の割合は、職位が上位の取締役ほど大きく、取締役(監査等委員である取締役を除く。)全体の平均では概ね3割程度といたします。
(ロ)その他の重要な事項
前事業年度以前で大幅な決算修正があった場合、または、取締役本人、担当部門、全社(グループ全体)においてコンプライアンス上の問題が発覚した場合等には、報酬支給の前後にかかわらず、所定の手続きにより、報酬の全額または一部の返還を求めることがあります。
報酬は、固定報酬と業績連動報酬の合計額を12か月で均等割りした月例の金額を毎月支給いたします。
ハ.特別報酬
2024年2月14日開催の取締役会において前述の「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を改定し、新たに導入いたしました。将来に亘って恒常的に多額の利益貢献が見込まれる事案を実現、または直接的な利益貢献はなくとも当社グループの運営管理やレピュテーションを画期的に改善・向上する等、企業価値を極めて大きく向上させる事案において多大な貢献があった取締役に、貢献度合いに応じて支給いたします。なお、コンプライアンス上の問題が発覚した場合等には、報酬支給の前後にかかわらず、所定の手続きにより、報酬の全額または一部の返還を求めることがあります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
取締役(監査等委員を除く。) (社外役員を除く。) | 264 | 178 | 86 | - | 5 |
取締役(監査等委員) (社外役員を除く。) | - | - | - | - | - |
社外役員 | 37 | 37 | - | - | 4 |
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。