四半期報告書-第43期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(追加情報)
(財務制限条項)
当社は、2019年3月27日付で、株式会社みずほ銀行をエージェントとして、「金銭消費貸借契約」を締結しております。
この契約には下記の財務制限条項が付されております。
なお、当該契約のうち、貸出コミットメント契約については、2020年3月27日付で「2019年3月27日付金銭消費貸借契約書等に係る変更契約」を締結しておりますが、財務制限条項に変更はありません。
(1)純資産維持
各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部(但し、新株予約権がある場合は当該金額を除いて判定する。)が、それぞれ直前の各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部の75%以上であること。
(2)利益維持
各決算期末(いずれも直近12か月)において当社グループ会社の連結ベースで経常損益及び当期損益が2期連続して損失とならないこと。
(更正処分等の不服申立て)
当社は、関東信越国税局(以下、「国税当局」という。)の税務調査を受け、2020年4月28日に「消費税及び地方消費税の更正通知書並びに加算税の賦課決定通知書」、「法人税等の更正通知書」及び「地方法人税等の更正通知書」を受領いたしました。これに伴い、前連結会計年度において消費税等差額2,014百万円を特別損失に計上し、当第1四半期連結累計期間において概算延滞税額を消費税等差額45百万円として特別損失に計上しております。
当社としては、国税当局からの更正処分等は到底承服できるものではないため、これに対し、不服申立て等の必要な手続きを準備しておりましたが、税務調査期間中よりアドバイスを受けておりました森・濱田松本法律事務所を当社の代理人として選定のうえ、2020年7月9日付で国税不服審判所長に対し、更正処分等の取消を求める審査請求を行い、同年7月10日付で受理されました。なお、本審査請求に係る費用等による2021年3月期の連結業績に与える影響は軽微であります。
(財務制限条項)
当社は、2019年3月27日付で、株式会社みずほ銀行をエージェントとして、「金銭消費貸借契約」を締結しております。
この契約には下記の財務制限条項が付されております。
なお、当該契約のうち、貸出コミットメント契約については、2020年3月27日付で「2019年3月27日付金銭消費貸借契約書等に係る変更契約」を締結しておりますが、財務制限条項に変更はありません。
(1)純資産維持
各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部(但し、新株予約権がある場合は当該金額を除いて判定する。)が、それぞれ直前の各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部の75%以上であること。
(2)利益維持
各決算期末(いずれも直近12か月)において当社グループ会社の連結ベースで経常損益及び当期損益が2期連続して損失とならないこと。
(更正処分等の不服申立て)
当社は、関東信越国税局(以下、「国税当局」という。)の税務調査を受け、2020年4月28日に「消費税及び地方消費税の更正通知書並びに加算税の賦課決定通知書」、「法人税等の更正通知書」及び「地方法人税等の更正通知書」を受領いたしました。これに伴い、前連結会計年度において消費税等差額2,014百万円を特別損失に計上し、当第1四半期連結累計期間において概算延滞税額を消費税等差額45百万円として特別損失に計上しております。
当社としては、国税当局からの更正処分等は到底承服できるものではないため、これに対し、不服申立て等の必要な手続きを準備しておりましたが、税務調査期間中よりアドバイスを受けておりました森・濱田松本法律事務所を当社の代理人として選定のうえ、2020年7月9日付で国税不服審判所長に対し、更正処分等の取消を求める審査請求を行い、同年7月10日付で受理されました。なお、本審査請求に係る費用等による2021年3月期の連結業績に与える影響は軽微であります。