四半期報告書-第44期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(追加情報)
(財務制限条項)
当社は、2019年3月27日付で、株式会社みずほ銀行をエージェントとして、「金銭消費貸借契約」を締結しております。
この契約には下記の財務制限条項が付されております。
なお、当該契約のうち、貸出コミットメント契約については、2020年3月27日付で「2019年3月27日付金銭消費貸借契約書等に係る変更契約」を締結しておりますが、財務制限条項に変更はありません。
(1)純資産維持
各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部(但し、新株予約権がある場合は当該金額を除いて判定する。)が、それぞれ直前の各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部の75%以上であること。
(2)利益維持
各決算期末(いずれも直近12か月)において当社グループ会社の連結ベースで経常損益及び当期損益が2期連続して損失とならないこと。
(更正処分等の不服申立て)
当社は、関東信越国税局の税務調査を受け、2020年4月28日に「消費税及び地方消費税の更正通知書並びに加算税の賦課決定通知書」、「法人税等の更正通知書」及び「地方法人税等の更正通知書」を受領いたしました。
これにより当社は、森・濱田松本法律事務所を当社の代理人として選定のうえ、2020年7月9日付で国税不服審判所長に対し、更正処分等の取消しを求める審査請求を行っておりましたが、国税不服審判所長に対する審査請求をした翌日から3ヶ月を経過しても裁決がなされなかったため、2021年3月23日開催の取締役会で税務当局に対し更正処分等の取消しを求める訴訟(以下、「本件訴訟」という。)を決議し、2021年3月29日付で東京地方裁判所に訴訟の提起をいたしました。
更正処分等の受領に伴う会計処理については、2020年3月期決算において、消費税等差額として2,014百万円の特別損失をすでに計上しております。
また、2021年3月期において消費税等差額に対する延滞税48百万円を特別損失に計上しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表への影響はありません。
(財務制限条項)
当社は、2019年3月27日付で、株式会社みずほ銀行をエージェントとして、「金銭消費貸借契約」を締結しております。
この契約には下記の財務制限条項が付されております。
なお、当該契約のうち、貸出コミットメント契約については、2020年3月27日付で「2019年3月27日付金銭消費貸借契約書等に係る変更契約」を締結しておりますが、財務制限条項に変更はありません。
(1)純資産維持
各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部(但し、新株予約権がある場合は当該金額を除いて判定する。)が、それぞれ直前の各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部の75%以上であること。
(2)利益維持
各決算期末(いずれも直近12か月)において当社グループ会社の連結ベースで経常損益及び当期損益が2期連続して損失とならないこと。
(更正処分等の不服申立て)
当社は、関東信越国税局の税務調査を受け、2020年4月28日に「消費税及び地方消費税の更正通知書並びに加算税の賦課決定通知書」、「法人税等の更正通知書」及び「地方法人税等の更正通知書」を受領いたしました。
これにより当社は、森・濱田松本法律事務所を当社の代理人として選定のうえ、2020年7月9日付で国税不服審判所長に対し、更正処分等の取消しを求める審査請求を行っておりましたが、国税不服審判所長に対する審査請求をした翌日から3ヶ月を経過しても裁決がなされなかったため、2021年3月23日開催の取締役会で税務当局に対し更正処分等の取消しを求める訴訟(以下、「本件訴訟」という。)を決議し、2021年3月29日付で東京地方裁判所に訴訟の提起をいたしました。
更正処分等の受領に伴う会計処理については、2020年3月期決算において、消費税等差額として2,014百万円の特別損失をすでに計上しております。
また、2021年3月期において消費税等差額に対する延滞税48百万円を特別損失に計上しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表への影響はありません。