四半期報告書-第45期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(追加情報)
(財務制限条項)
当社は、2022年3月25日付で、株式会社みずほ銀行をエージェントとして、「2022年3月25日付金銭消費貸借契約書」を締結しております。
この契約には下記の財務制限条項が付されております。
(1)純資産維持
各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部(但し、新株予約権がある場合は当該金額を除いて判定する。)が、それぞれ直前の各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部の90%以上であること。
(2)利益維持
① 各四半期末(累計)において当社グループ会社の連結ベースで経常損益及び当期損益が2四半期連続して損失とならないこと。
② 各決算期末(累計)において当社グループ会社の連結ベースで経常損益または当期損益のいずれか一方または両方が損失とならないこと。
(関東信越国税局からの更正通知書受領)
当社は、2020年3月期及び2021年3月期を対象期間とした税務調査を受けておりましたが、2022年7月11日付で、「消費税及び地方消費税の更正通知書並びに加算税の賦課決定通知書」(以下、「本件更正処分等」という。)を受領いたしました。2022年3月末時点で本件更正処分等が見込まれていたことから、2022年3月期の連結会計年度に消費税等差額を見積り計上しております。そのため、本件更正処分等に伴う当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表への影響は軽微であります。
当社は、上記税務当局からの本件更正処分等は到底承服できるものではないため、これに対して、不服申立て等の必要な手続きを準備しておりましたが、森・濱田松本法律事務所を当社代理人として選任の上、2022年10月4日付で国税不服裁判所長に対し、更正処分等の取消を求める審査請求を行い同年10月5日付で受理されました。
なお、当社は、2016年3月期から2019年3月期の4年間を対象期間として、税務当局から既に本件と同様の更正処分等を受領しており、当該更正処分等に対しては、森・濱田松本法律事務所ほかを当社の代理人として選任の上、税務当局に対して当該更正処分等の取消しを求める訴訟を提起し、現在係争中であります。
(財務制限条項)
当社は、2022年3月25日付で、株式会社みずほ銀行をエージェントとして、「2022年3月25日付金銭消費貸借契約書」を締結しております。
この契約には下記の財務制限条項が付されております。
(1)純資産維持
各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部(但し、新株予約権がある場合は当該金額を除いて判定する。)が、それぞれ直前の各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部の90%以上であること。
(2)利益維持
① 各四半期末(累計)において当社グループ会社の連結ベースで経常損益及び当期損益が2四半期連続して損失とならないこと。
② 各決算期末(累計)において当社グループ会社の連結ベースで経常損益または当期損益のいずれか一方または両方が損失とならないこと。
(関東信越国税局からの更正通知書受領)
当社は、2020年3月期及び2021年3月期を対象期間とした税務調査を受けておりましたが、2022年7月11日付で、「消費税及び地方消費税の更正通知書並びに加算税の賦課決定通知書」(以下、「本件更正処分等」という。)を受領いたしました。2022年3月末時点で本件更正処分等が見込まれていたことから、2022年3月期の連結会計年度に消費税等差額を見積り計上しております。そのため、本件更正処分等に伴う当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表への影響は軽微であります。
当社は、上記税務当局からの本件更正処分等は到底承服できるものではないため、これに対して、不服申立て等の必要な手続きを準備しておりましたが、森・濱田松本法律事務所を当社代理人として選任の上、2022年10月4日付で国税不服裁判所長に対し、更正処分等の取消を求める審査請求を行い同年10月5日付で受理されました。
なお、当社は、2016年3月期から2019年3月期の4年間を対象期間として、税務当局から既に本件と同様の更正処分等を受領しており、当該更正処分等に対しては、森・濱田松本法律事務所ほかを当社の代理人として選任の上、税務当局に対して当該更正処分等の取消しを求める訴訟を提起し、現在係争中であります。