四半期報告書-第46期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(追加情報)
(財務制限条項)
当社は、2022年3月25日付で、株式会社みずほ銀行をエージェントとして、「2022年3月25日付金銭消費貸借契約書」を締結しております。
この契約には下記の財務制限条項が付されております。
(1)純資産維持
各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部(但し、新株予約権がある場合は当該金額を除いて判定する。)が、それぞれ直前の各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部の90%以上であること。
(2)利益維持
① 各四半期末(累計)において当社グループ会社の連結ベースで経常損益及び当期損益が2四半期連続して損失とならないこと。
② 各決算期末(累計)において当社グループ会社の連結ベースで経常損益または当期損益のいずれか一方または両方が損失とならないこと。
(国税当局から受領した更正処分等の取消しを求める訴訟の判決の進捗について)
当社は、2020年4月28日に関東信越国税局(以下、「国税当局」という。)より受領した「消費税及び地方消費税の更正通知書並びに加算税の賦課決定通知書」(以下、「更正処分等」という。)について、国税当局に対し更正処分等の取消しを求める訴訟を提起しておりましたが、東京地方裁判所より当社の更正処分等の取消しの求めを棄却する旨の判決(以下、「原判決」という。)の言渡しを受けました。
その後、当社は、訴訟代理人と判決内容を精査してまいりましたが、原判決には到底承服できないことから、2023年6月8日付の取締役会により、原判決を不服とする東京高等裁判所宛ての控訴を提起することを決議しております。
なお、消費税に係る計算方法については、当連結会計年度より当社グループの従来の会計処理と国税当局が主張する計算方法との乖離する金額を算定し、販売費及び一般管理費として計上しております。
(財務制限条項)
当社は、2022年3月25日付で、株式会社みずほ銀行をエージェントとして、「2022年3月25日付金銭消費貸借契約書」を締結しております。
この契約には下記の財務制限条項が付されております。
(1)純資産維持
各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部(但し、新株予約権がある場合は当該金額を除いて判定する。)が、それぞれ直前の各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部の90%以上であること。
(2)利益維持
① 各四半期末(累計)において当社グループ会社の連結ベースで経常損益及び当期損益が2四半期連続して損失とならないこと。
② 各決算期末(累計)において当社グループ会社の連結ベースで経常損益または当期損益のいずれか一方または両方が損失とならないこと。
(国税当局から受領した更正処分等の取消しを求める訴訟の判決の進捗について)
当社は、2020年4月28日に関東信越国税局(以下、「国税当局」という。)より受領した「消費税及び地方消費税の更正通知書並びに加算税の賦課決定通知書」(以下、「更正処分等」という。)について、国税当局に対し更正処分等の取消しを求める訴訟を提起しておりましたが、東京地方裁判所より当社の更正処分等の取消しの求めを棄却する旨の判決(以下、「原判決」という。)の言渡しを受けました。
その後、当社は、訴訟代理人と判決内容を精査してまいりましたが、原判決には到底承服できないことから、2023年6月8日付の取締役会により、原判決を不服とする東京高等裁判所宛ての控訴を提起することを決議しております。
なお、消費税に係る計算方法については、当連結会計年度より当社グループの従来の会計処理と国税当局が主張する計算方法との乖離する金額を算定し、販売費及び一般管理費として計上しております。