有価証券報告書-第8期(2025/01/01-2025/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
イ.基本方針
当社は、個々の取締役の報酬の決定に際して、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての賞与及び非金銭報酬としての株式報酬により構成する。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮のうえ、役位、職責、在任年数等に応じた基本報酬テーブルを作成し、当該テーブルを基準に総合的に勘案して決定する。
ハ.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
(業績連動報酬)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、定時株主総会の終了後など毎年一定の時期に、賞与として、目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を支給する。かかる算出における業績指標は連結営業利益とし、目標値は前事業年度の決算短信に記載の「連結業績予想の営業利益」とする。
(非金銭報酬)
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、譲渡制限付株式とし、定時株主総会の終了後など毎年一定の時期に、当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資として払い込むことにより当社普通株式の交付を受ける。
かかる譲渡制限付株式の金額は、各支給対象者の基本報酬月額に支給係数を乗じて得られる金額(基準額)とし、割当株数は、かかる基準額を株式の発行又は処分にかかる取締役会決議の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値で除した数(1単元未満の数は切り上げ)とする。
譲渡制限付株式は、退任時までの譲渡制限が付されており、取締役及び執行役員のいずれの地位をも退任した日に譲渡制限を解除する。また、対象取締役が、譲渡制限期間満了前に、死亡その他正当な理由により取締役及び執行役員のいずれの地位をも退任した場合は、権利が確定した株式については譲渡制限が解除され、権利確定前の株式については権利確定期間で按分し在任期間中分の株式の譲渡制限を解除し、残りの株式は当社が無償取得する。対象取締役が譲渡制限期間満了前に、死亡その他正当な理由なく退任した場合は、本制度で付与した株式を全て当社が無償取得する。
ニ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬の額は、基本報酬月額を算定の基礎としつつ、コーポレートガバナンス・コードの趣旨を踏まえ、各取締役の業績向上に対するインセンティブ効果が期待できる水準となるよう、当社の業績、他社水準、経済環境等を考慮した適切な割合とする。
なお、代表取締役については、その職責及び業績に対する影響に鑑み、譲渡制限付株式報酬の割合を相対的に高くする。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については基本報酬、業績連動報酬、株式報酬の算出方法を指名報酬委員会に諮問し答申を得たうえで、取締役会にて個人別の支給額及び割当株式数を決議する。
b.役員報酬等の額等の決定の役職ごとの方針
役職ごとの方針は定めておりません。
c.役員報酬等の株主総会の決議年月日及び決議内容
2019年3月25日開催の第1回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額を年額200 百万円以内(当該決議に係る取締役(監査等委員を除く。)の員数は8名であります。)、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額30百万円以内(当該決議に係る監査等委員である取締役の員数は4名であります。)とすることを決議しております。また、同株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)に対する報酬としての株式報酬型ストック・オプションを上記報酬限度額の範囲内で付与することを決議しております。
2021年3月29日開催の第3回定時株主総会において、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役に対し、上記の報酬限度額の範囲内で年額30百万円以内(当該決議に係る取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は4名であります。)において、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議し、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。これに伴い、従来の株式報酬型ストック・オプション制度を廃止し、すでに付与済みのものを除き、今後ストック・オプションとしての新株予約権の新たな発行は行わないことといたします。
d.当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度における役員報酬に係る指名報酬委員会は2回開催しており、役員報酬の個人別の基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬の算出方法について協議を行いました。
指名報酬委員会の答申を得たうえで当事業年度の個人別の基本報酬については、2025年3月28日開催の取締役会及び監査等委員会、譲渡制限付株式報酬については2025年4月18日開催の取締役会において決議しております。
e.業績連動賞与算定方法(2026年12月期)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員、子会社の取締役及び執行役員に対し、次の算式により業績連動賞与を支給します。
(当社)
業績連動報酬計算式:支給対象役員の月額報酬額×連結営業利益達成度に応じた支給係数
連結営業利益達成度:連結営業利益÷連結営業利益の業績予想(前事業年度の決算短信に記載)
※連結営業利益は業績連動賞与控除後数値とします。
※1万円未満は切捨とします。
(連結営業利益達成度に応じた支給係数)
(留意事項)
・本業績連動報酬は、法人税法第34条第1項第3号に規定する業績連動給与であり、支給対象は同号に規定する業務執行役員である取締役及び執行役員(当社から月額報酬を支給するもの)とします。監査等委員である取締役は含まれません。
・法人税法第34条第1項第3号イに規定する「事業年度の利益の状況を示す指標」は当該事業年度の連結営業利益とします。
・支給する業績連動賞与の支給限度に係る法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定した額」は9千万円を限度とします。
・連結営業利益達成度70%未満では不支給とします。
・計算式記載の対象役員の月額報酬額は、定時株主総会終結後の取締役会で決議された金額とし、その後の増減があった場合においても変更は行いません。
・2026年12月期の連結営業利益の業績予想は1,000百万円です。
(子会社)
業績連動報酬計算式:支給対象役員の月額報酬額×営業利益達成度に応じた支給係数
営業利益達成度:営業利益÷目標営業利益
※営業利益は経営指導料控除前、業績連動報酬控除後数値とします。
※目標営業利益=各子会社の取締役会において決議された営業利益
※1万円未満は切捨とします。
(営業利益達成度に応じた支給係数)
(留意事項)
・本業績連動報酬は、法人税法第34条第1項第3号に規定する業績連動給与であり、支給対象は同号に規定する業務執行役員である取締役及び執行役員(対象会社から月額報酬を支給するもの)とします。
・法人税法第34条第1項第3号イに規定する「事業年度の利益の状況を示す指標」は対象会社の当該事業年度の単体営業利益とします。
・支給対象会社はREALIZE株式会社、株式会社ケイティーエス、株式会社プライムキャストとし、支給する業績連動賞与の支給限度に係る法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定した額」は各社5百万円を限度とします。
・営業利益達成度70%未満では不支給とします。
・親会社(FIG株式会社)の連結営業利益が業績予想の70%を下回った場合は不支給とします。
・計算式記載の対象役員の月額報酬額は、定時株主総会終結後の取締役会で決議された金額とし、その後の増減があった場合においても変更は行いません。
f.当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2025年3月28日開催の第7回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)1名を含んでおります。
2.上記非金銭報酬の額は、譲渡制限付株式報酬に係る当事業年度中の費用計上額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
イ.基本方針
当社は、個々の取締役の報酬の決定に際して、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての賞与及び非金銭報酬としての株式報酬により構成する。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮のうえ、役位、職責、在任年数等に応じた基本報酬テーブルを作成し、当該テーブルを基準に総合的に勘案して決定する。
ハ.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
(業績連動報酬)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、定時株主総会の終了後など毎年一定の時期に、賞与として、目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を支給する。かかる算出における業績指標は連結営業利益とし、目標値は前事業年度の決算短信に記載の「連結業績予想の営業利益」とする。
(非金銭報酬)
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、譲渡制限付株式とし、定時株主総会の終了後など毎年一定の時期に、当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資として払い込むことにより当社普通株式の交付を受ける。
かかる譲渡制限付株式の金額は、各支給対象者の基本報酬月額に支給係数を乗じて得られる金額(基準額)とし、割当株数は、かかる基準額を株式の発行又は処分にかかる取締役会決議の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値で除した数(1単元未満の数は切り上げ)とする。
譲渡制限付株式は、退任時までの譲渡制限が付されており、取締役及び執行役員のいずれの地位をも退任した日に譲渡制限を解除する。また、対象取締役が、譲渡制限期間満了前に、死亡その他正当な理由により取締役及び執行役員のいずれの地位をも退任した場合は、権利が確定した株式については譲渡制限が解除され、権利確定前の株式については権利確定期間で按分し在任期間中分の株式の譲渡制限を解除し、残りの株式は当社が無償取得する。対象取締役が譲渡制限期間満了前に、死亡その他正当な理由なく退任した場合は、本制度で付与した株式を全て当社が無償取得する。
ニ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬の額は、基本報酬月額を算定の基礎としつつ、コーポレートガバナンス・コードの趣旨を踏まえ、各取締役の業績向上に対するインセンティブ効果が期待できる水準となるよう、当社の業績、他社水準、経済環境等を考慮した適切な割合とする。
なお、代表取締役については、その職責及び業績に対する影響に鑑み、譲渡制限付株式報酬の割合を相対的に高くする。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については基本報酬、業績連動報酬、株式報酬の算出方法を指名報酬委員会に諮問し答申を得たうえで、取締役会にて個人別の支給額及び割当株式数を決議する。
b.役員報酬等の額等の決定の役職ごとの方針
役職ごとの方針は定めておりません。
c.役員報酬等の株主総会の決議年月日及び決議内容
2019年3月25日開催の第1回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額を年額200 百万円以内(当該決議に係る取締役(監査等委員を除く。)の員数は8名であります。)、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額30百万円以内(当該決議に係る監査等委員である取締役の員数は4名であります。)とすることを決議しております。また、同株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)に対する報酬としての株式報酬型ストック・オプションを上記報酬限度額の範囲内で付与することを決議しております。
2021年3月29日開催の第3回定時株主総会において、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役に対し、上記の報酬限度額の範囲内で年額30百万円以内(当該決議に係る取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は4名であります。)において、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議し、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。これに伴い、従来の株式報酬型ストック・オプション制度を廃止し、すでに付与済みのものを除き、今後ストック・オプションとしての新株予約権の新たな発行は行わないことといたします。
d.当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度における役員報酬に係る指名報酬委員会は2回開催しており、役員報酬の個人別の基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬の算出方法について協議を行いました。
指名報酬委員会の答申を得たうえで当事業年度の個人別の基本報酬については、2025年3月28日開催の取締役会及び監査等委員会、譲渡制限付株式報酬については2025年4月18日開催の取締役会において決議しております。
e.業績連動賞与算定方法(2026年12月期)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員、子会社の取締役及び執行役員に対し、次の算式により業績連動賞与を支給します。
(当社)
業績連動報酬計算式:支給対象役員の月額報酬額×連結営業利益達成度に応じた支給係数
連結営業利益達成度:連結営業利益÷連結営業利益の業績予想(前事業年度の決算短信に記載)
※連結営業利益は業績連動賞与控除後数値とします。
※1万円未満は切捨とします。
(連結営業利益達成度に応じた支給係数)
| 連結営業利益達成度 | 支給係数 | 連結営業利益達成度 | 支給係数 |
| 180%以上 | 5.0 | 110%以上120%未満 | 2.6 |
| 170%以上180%未満 | 4.0 | 100%以上110%未満 | 2.5 |
| 160%以上170%未満 | 3.5 | 90%以上100%未満 | 1.5 |
| 150%以上160%未満 | 3.0 | 80%以上90%未満 | 1.0 |
| 140%以上150%未満 | 2.9 | 70%以上80%未満 | 0.5 |
| 130%以上140%未満 | 2.8 | 70%未満 | 0.0 |
| 120%以上130%未満 | 2.7 |
(留意事項)
・本業績連動報酬は、法人税法第34条第1項第3号に規定する業績連動給与であり、支給対象は同号に規定する業務執行役員である取締役及び執行役員(当社から月額報酬を支給するもの)とします。監査等委員である取締役は含まれません。
・法人税法第34条第1項第3号イに規定する「事業年度の利益の状況を示す指標」は当該事業年度の連結営業利益とします。
・支給する業績連動賞与の支給限度に係る法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定した額」は9千万円を限度とします。
・連結営業利益達成度70%未満では不支給とします。
・計算式記載の対象役員の月額報酬額は、定時株主総会終結後の取締役会で決議された金額とし、その後の増減があった場合においても変更は行いません。
・2026年12月期の連結営業利益の業績予想は1,000百万円です。
(子会社)
業績連動報酬計算式:支給対象役員の月額報酬額×営業利益達成度に応じた支給係数
営業利益達成度:営業利益÷目標営業利益
※営業利益は経営指導料控除前、業績連動報酬控除後数値とします。
※目標営業利益=各子会社の取締役会において決議された営業利益
※1万円未満は切捨とします。
(営業利益達成度に応じた支給係数)
| 営業利益達成度 | 支給係数 | 営業利益達成度 | 支給係数 |
| 180%以上 | 2.5 | 110%以上120%未満 | 1.30 |
| 170%以上180%未満 | 2.0 | 100%以上110%未満 | 1.25 |
| 160%以上170%未満 | 1.75 | 90%以上100%未満 | 0.75 |
| 150%以上160%未満 | 1.5 | 80%以上90%未満 | 0.5 |
| 140%以上150%未満 | 1.45 | 70%以上80%未満 | 0.25 |
| 130%以上140%未満 | 1.4 | 70%未満 | 0.0 |
| 120%以上130%未満 | 1.35 |
(留意事項)
・本業績連動報酬は、法人税法第34条第1項第3号に規定する業績連動給与であり、支給対象は同号に規定する業務執行役員である取締役及び執行役員(対象会社から月額報酬を支給するもの)とします。
・法人税法第34条第1項第3号イに規定する「事業年度の利益の状況を示す指標」は対象会社の当該事業年度の単体営業利益とします。
・支給対象会社はREALIZE株式会社、株式会社ケイティーエス、株式会社プライムキャストとし、支給する業績連動賞与の支給限度に係る法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定した額」は各社5百万円を限度とします。
・営業利益達成度70%未満では不支給とします。
・親会社(FIG株式会社)の連結営業利益が業績予想の70%を下回った場合は不支給とします。
・計算式記載の対象役員の月額報酬額は、定時株主総会終結後の取締役会で決議された金額とし、その後の増減があった場合においても変更は行いません。
f.当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
| 2025年12月期業績指標 | 目標 | 実績 |
| 連結営業利益 | 1,100百万円 | 834百万円 |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 92 | 74 | 3 | 15 | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 7 | 7 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9 | 9 | - | - | 5 |
(注)1.上記には、2025年3月28日開催の第7回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)1名を含んでおります。
2.上記非金銭報酬の額は、譲渡制限付株式報酬に係る当事業年度中の費用計上額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。