有価証券報告書-第42期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 人的資本に関するサステナビリティについて
当社は化学技術を基盤としたソリューション事業を営んでおり、人材である従業員を重要なステークホルダーと捉え、その人権を尊重し、適切な育成環境を提供することが重要であると認識しております。
そのため、従業員の育成やエンゲージメントの向上は、当社のステージアップグロースモデルにおける重要な課題の一つです。この課題の解決に向けて、当社は価値基準・行動指針に重点を置いた人事制度の構築を目指します。この制度は、実績(成果)を重視し、能力と役割に見合った処遇を行うことで、従業員一人ひとりのスキルや適性を最大限に引き出し、実力と意欲を持って大きな役割に『挑戦』することを目的とします。
a) 人事制度の策定
当社は、人事制度を単なる「管理のための制度」としてではなく、「従業員の挑戦と成長を強力に後押しする仕組み」であると位置づけております。この理念に基づき、翌事業年度より新人事制度を導入いたします。
この新人事制度は、公平性、透明性、および納得性の高い運用を通じて、従業員の挑戦と生み出された成果が公正に評価され、適切に報われる体制を整備するものです。これにより、従業員一人ひとりが自身の役割を深く理解し、その能力を最大限に発揮できる組織の実現を目指してまいります。
上記の様に、当社は従業員の属性にとらわれることのないように公平な人事制度を担保することによって多様性を尊重し、種々の属性からなる従業員の技術・価値観によって会社発展がなされると確信しています。
b) 多様性の確保
当社では、男性が育児休業を取得しやすい企業風土の醸成に取り組んでおり、その成果として高い取得率を達成しています。当事業年度の実績では83.3%ですが、これは事業年度末に出産があり、翌事業年度に育児休業を取得予定の対象者が含まれるためであり、これらの対象者を除けば、実質的には全ての対象者が取得しております。一方、女性従業員が能力を最大限に発揮できる働きやすい環境を実現するため、生理休暇、産前産後休業、育児介護休業といった各種制度の充実に加え、セクシュアルハラスメントを含むハラスメントへの対応と解決を目的とした社内規程の整備・運用を積極的に進めております。
しかしながら、現時点での女性従業員比率(24.4%)は、まだ低い水準にあることを重要な課題であると認識しております。当社は、これらの取り組みを積極的に発信することで、社内外の理解促進に努め、今後も製造現場における雇用機会の創出などを通じ、女性雇用のさらなる拡大を目指してまいります。
男女間の賃金差異は、主に管理職割合の差と非正規従業員の雇用条件の差から生じています。具体的には、非正規従業員には定年退職後の再雇用制度に基づく嘱託従業員やパート従業員などが含まれており、これらの雇用条件の差異が賃金格差の一因となっています。なお、職位別の男女間賃金差異を見ると、課長職級では98.0%(女性の部長職級以上は現状不在のため、集計対象から除外)、課長職級未満では91.0%となっています。この賃金格差については、新たな人事制度のもと、女性管理職比率の増加を通じて解消していく方針です。
当社は、2028年までに女性管理職比率15%、男性育児休業取得率100%の達成を目標とし、その実現に向けて各施策を推進してまいります。この目標達成に加えて、指標の維持、あるいは必要に応じた見直しと改善を継続的に推進することで、従業員エンゲージメントのさらなる向上に繋げてまいります。
平均継続勤続年数(注3)
また、2025年から2028年に向け育児・介護サポート体制の強化およびこれらの従業員への周知、理解の推進、さらにキャリア支援の強化等による職場環境の改善やエンゲージメントの向上を図ります。これらの結果の指標として男女ともに平均継続勤続年数を設定し、2028年3月に男女ともに12.0年以上の平均継続勤続年数を目標とします。
(注)1. 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
2.男性労働者の育児休業取得対象者に、パート・有期労働者の者はおりません。
3.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の算出方法をベースとしております。
当社は化学技術を基盤としたソリューション事業を営んでおり、人材である従業員を重要なステークホルダーと捉え、その人権を尊重し、適切な育成環境を提供することが重要であると認識しております。
そのため、従業員の育成やエンゲージメントの向上は、当社のステージアップグロースモデルにおける重要な課題の一つです。この課題の解決に向けて、当社は価値基準・行動指針に重点を置いた人事制度の構築を目指します。この制度は、実績(成果)を重視し、能力と役割に見合った処遇を行うことで、従業員一人ひとりのスキルや適性を最大限に引き出し、実力と意欲を持って大きな役割に『挑戦』することを目的とします。
a) 人事制度の策定
当社は、人事制度を単なる「管理のための制度」としてではなく、「従業員の挑戦と成長を強力に後押しする仕組み」であると位置づけております。この理念に基づき、翌事業年度より新人事制度を導入いたします。
この新人事制度は、公平性、透明性、および納得性の高い運用を通じて、従業員の挑戦と生み出された成果が公正に評価され、適切に報われる体制を整備するものです。これにより、従業員一人ひとりが自身の役割を深く理解し、その能力を最大限に発揮できる組織の実現を目指してまいります。
上記の様に、当社は従業員の属性にとらわれることのないように公平な人事制度を担保することによって多様性を尊重し、種々の属性からなる従業員の技術・価値観によって会社発展がなされると確信しています。
b) 多様性の確保
当社では、男性が育児休業を取得しやすい企業風土の醸成に取り組んでおり、その成果として高い取得率を達成しています。当事業年度の実績では83.3%ですが、これは事業年度末に出産があり、翌事業年度に育児休業を取得予定の対象者が含まれるためであり、これらの対象者を除けば、実質的には全ての対象者が取得しております。一方、女性従業員が能力を最大限に発揮できる働きやすい環境を実現するため、生理休暇、産前産後休業、育児介護休業といった各種制度の充実に加え、セクシュアルハラスメントを含むハラスメントへの対応と解決を目的とした社内規程の整備・運用を積極的に進めております。
しかしながら、現時点での女性従業員比率(24.4%)は、まだ低い水準にあることを重要な課題であると認識しております。当社は、これらの取り組みを積極的に発信することで、社内外の理解促進に努め、今後も製造現場における雇用機会の創出などを通じ、女性雇用のさらなる拡大を目指してまいります。
| 2026年3月31日現在 | ||||
| 女性従業員比率 (%) | 管理的地位にある労働者に占める 女性労働者の割合(%) | 男性労働者の 育児休業取得率(%)(注1) | 労働者の男女の 賃金の額の差異(%)(注3) | |
| 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 (注2) | |||
| 24.4 | 13.4 | 83.3 | - | ①全従業員 80.3 ②正規従業員 83.9 ③非正規従業員 45.9 |
男女間の賃金差異は、主に管理職割合の差と非正規従業員の雇用条件の差から生じています。具体的には、非正規従業員には定年退職後の再雇用制度に基づく嘱託従業員やパート従業員などが含まれており、これらの雇用条件の差異が賃金格差の一因となっています。なお、職位別の男女間賃金差異を見ると、課長職級では98.0%(女性の部長職級以上は現状不在のため、集計対象から除外)、課長職級未満では91.0%となっています。この賃金格差については、新たな人事制度のもと、女性管理職比率の増加を通じて解消していく方針です。
| 2028年3月(目標) | 2026年3月 | |
| 女性管理職比率(%) | 15.0 | 13.4 |
| 男性育児休業取得率(%)(注1)(注2) | 100.0 | 83.3 |
当社は、2028年までに女性管理職比率15%、男性育児休業取得率100%の達成を目標とし、その実現に向けて各施策を推進してまいります。この目標達成に加えて、指標の維持、あるいは必要に応じた見直しと改善を継続的に推進することで、従業員エンゲージメントのさらなる向上に繋げてまいります。
平均継続勤続年数(注3)
| 2025年3月(基準) | 2026年3月 | 2028年3月(目標) | |
| 男性(年) | 11.9 | 10.9 | 12.0 |
| 女性(年) | 10.4 | 10.1 | 12.0 |
また、2025年から2028年に向け育児・介護サポート体制の強化およびこれらの従業員への周知、理解の推進、さらにキャリア支援の強化等による職場環境の改善やエンゲージメントの向上を図ります。これらの結果の指標として男女ともに平均継続勤続年数を設定し、2028年3月に男女ともに12.0年以上の平均継続勤続年数を目標とします。
(注)1. 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
2.男性労働者の育児休業取得対象者に、パート・有期労働者の者はおりません。
3.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の算出方法をベースとしております。