有価証券報告書-第3期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当社の役員報酬は、株主総会で承認された取締役、監査役それぞれの報酬総額の範囲内において、取締役会又は監査役会において個別報酬が決定されます。各取締役の個別報酬については、株主総会で承認された取締役の報酬総額の範囲内において、取締役会にて各取締役の支給額が決定されますが、取締役会が代表取締役にその決定を一任することもあります。また、各監査役の個別報酬については、監査役の協議で決定されます。
当社の取締役及び監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年6月26日であり、取締役の報酬総額は年額2億円を限度とし、各取締役の個別報酬については取締役会に一任すること、また取締役の報酬総額には使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与は含まれないとすることを決議しております。また、監査役の報酬総額は年額5千万円を限度とし、各監査役の個別報酬については監査役の協議によるものとすることを決議しております。なお、本決議日現在の取締役の員数は8名、監査役の員数は3名であります。
当事業年度における役員の報酬等の額の決定にあたり、取締役会は各取締役の個別報酬の支給額を代表取締役に一任しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当社の役員報酬は、株主総会で承認された取締役、監査役それぞれの報酬総額の範囲内において、取締役会又は監査役会において個別報酬が決定されます。各取締役の個別報酬については、株主総会で承認された取締役の報酬総額の範囲内において、取締役会にて各取締役の支給額が決定されますが、取締役会が代表取締役にその決定を一任することもあります。また、各監査役の個別報酬については、監査役の協議で決定されます。
当社の取締役及び監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年6月26日であり、取締役の報酬総額は年額2億円を限度とし、各取締役の個別報酬については取締役会に一任すること、また取締役の報酬総額には使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与は含まれないとすることを決議しております。また、監査役の報酬総額は年額5千万円を限度とし、各監査役の個別報酬については監査役の協議によるものとすることを決議しております。なお、本決議日現在の取締役の員数は8名、監査役の員数は3名であります。
当事業年度における役員の報酬等の額の決定にあたり、取締役会は各取締役の個別報酬の支給額を代表取締役に一任しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 76 | 72 | - | 3 | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 36 | 36 | - | - | - | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。