有価証券報告書-第4期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、基本報酬である固定報酬のほか、会社業績等に基づく賞与を役員の報酬等としております。固定報酬については、従業員給与の最高額、過去の同順位の役員の支給実績、会社の業績見込み、役員報酬の世間相場、会社業績等への貢献度及び就任の事情などの事項を勘案し、役員ごとに支給額を定めることとしております。また、賞与については、役員個々の職責や職務執行状況等をもとに、経営環境等も踏まえ、当該役員の貢献度を総合的に勘案して支給額を定めることとしております。
取締役への報酬等については、株主総会で承認された取締役の報酬総額の範囲内において、取締役会において各取締役の報酬等が決定されます。ただし、取締役会が代表取締役にその決定を一任することがあります。
監査役への報酬等については、株主総会で承認された監査役の報酬総額の範囲内において、監査役の協議により各監査役の報酬等が決定されます。
当社の取締役及び監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年6月26日であり、取締役の報酬総額は年額2億円を限度とし、各取締役の個別報酬については取締役会に一任すること、また取締役の報酬総額には使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与は含まれないとすることを決議しております。また、監査役の報酬総額は年額5千万円を限度とし、各監査役の個別報酬については監査役の協議によるものとすることを決議しております。なお、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、本書提出日現在、取締役8名、監査役3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、基本報酬である固定報酬のほか、会社業績等に基づく賞与を役員の報酬等としております。固定報酬については、従業員給与の最高額、過去の同順位の役員の支給実績、会社の業績見込み、役員報酬の世間相場、会社業績等への貢献度及び就任の事情などの事項を勘案し、役員ごとに支給額を定めることとしております。また、賞与については、役員個々の職責や職務執行状況等をもとに、経営環境等も踏まえ、当該役員の貢献度を総合的に勘案して支給額を定めることとしております。
取締役への報酬等については、株主総会で承認された取締役の報酬総額の範囲内において、取締役会において各取締役の報酬等が決定されます。ただし、取締役会が代表取締役にその決定を一任することがあります。
監査役への報酬等については、株主総会で承認された監査役の報酬総額の範囲内において、監査役の協議により各監査役の報酬等が決定されます。
当社の取締役及び監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年6月26日であり、取締役の報酬総額は年額2億円を限度とし、各取締役の個別報酬については取締役会に一任すること、また取締役の報酬総額には使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与は含まれないとすることを決議しております。また、監査役の報酬総額は年額5千万円を限度とし、各監査役の個別報酬については監査役の協議によるものとすることを決議しております。なお、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、本書提出日現在、取締役8名、監査役3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 76 | 70 | - | 5 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 36 | 36 | - | - | - | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。