有価証券報告書-第8期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会の決議により、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針を定めており、その内容は次のとおりであります。なお、具体的な報酬の決定は役員報酬規程によっております。
取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である基本報酬のほか、会社業績等に基づく賞与で構成されており、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会が各取締役の職務内容・責任・権限・貢献度等を勘案して支給額を決定いたします。また、社外取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬及び賞与で構成されており、同じく株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会が各取締役の支給額を決定いたします。ただし、いずれについても取締役会が代表取締役に決定を一任した場合は、代表取締役がこれを決定いたします。
取締役の基本報酬は、月例の金銭報酬とし、従業員給与の最高額、過去の同順位の取締役の支給実績、当社の業績見込み、取締役の報酬の世間相場、当社の業績等への貢献度、就任の事情などの事項を考慮し、支給額を取締役ごとに定めております。
取締役の賞与は原則として年1回とし、個々の取締役の職責や職務執行状況等を基礎とし、経営環境等も踏まえ、当該取締役の貢献度を総合的に勘案して支給額を決定いたします。従って、特に定量的な目標設定は行っておりません。
また、基本報酬、及び賞与の割合に関しては、経営環境や他社における報酬水準等を踏まえ、企業価値向上に向けたインセンティブとして機能するよう適切に決定いたします。
監査役への報酬等については、株主総会で承認された監査役の報酬総額の範囲内において、監査役の協議により各監査役の報酬等が決定されます。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役3名については無報酬であります。
2.当社の取締役及び監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年6月26日であり、取締役の報酬総額は年額2億円を限度とし、各取締役の個別報酬については取締役会に一任すること、また取締役の報酬総額には使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与は含まれないものとすることを決議しております。また、監査役の報酬総額は年額5千万円を限度とし、各監査役の個別報酬については監査役の協議によるものとすることを決議しております。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名、監査役の員数は3名であります。
3.取締役会は、代表取締役執行役員会長兼社長乙部辰良に対し、各取締役の固定報酬である基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の会社業績等に基づく賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役執行役員会長兼社長である乙部辰良が適していると判断したためであります。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の報酬等の内容の決定が、上記①の決定方針と整合していることを確認しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会の決議により、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針を定めており、その内容は次のとおりであります。なお、具体的な報酬の決定は役員報酬規程によっております。
取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である基本報酬のほか、会社業績等に基づく賞与で構成されており、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会が各取締役の職務内容・責任・権限・貢献度等を勘案して支給額を決定いたします。また、社外取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬及び賞与で構成されており、同じく株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会が各取締役の支給額を決定いたします。ただし、いずれについても取締役会が代表取締役に決定を一任した場合は、代表取締役がこれを決定いたします。
取締役の基本報酬は、月例の金銭報酬とし、従業員給与の最高額、過去の同順位の取締役の支給実績、当社の業績見込み、取締役の報酬の世間相場、当社の業績等への貢献度、就任の事情などの事項を考慮し、支給額を取締役ごとに定めております。
取締役の賞与は原則として年1回とし、個々の取締役の職責や職務執行状況等を基礎とし、経営環境等も踏まえ、当該取締役の貢献度を総合的に勘案して支給額を決定いたします。従って、特に定量的な目標設定は行っておりません。
また、基本報酬、及び賞与の割合に関しては、経営環境や他社における報酬水準等を踏まえ、企業価値向上に向けたインセンティブとして機能するよう適切に決定いたします。
監査役への報酬等については、株主総会で承認された監査役の報酬総額の範囲内において、監査役の協議により各監査役の報酬等が決定されます。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
固定報酬 | 賞与 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 63 | 55 | 8 | - | - | 3 |
監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | 0 |
社外役員 | 36 | 36 | - | - | - | 5 |
(注)1.取締役3名については無報酬であります。
2.当社の取締役及び監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年6月26日であり、取締役の報酬総額は年額2億円を限度とし、各取締役の個別報酬については取締役会に一任すること、また取締役の報酬総額には使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与は含まれないものとすることを決議しております。また、監査役の報酬総額は年額5千万円を限度とし、各監査役の個別報酬については監査役の協議によるものとすることを決議しております。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名、監査役の員数は3名であります。
3.取締役会は、代表取締役執行役員会長兼社長乙部辰良に対し、各取締役の固定報酬である基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の会社業績等に基づく賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役執行役員会長兼社長である乙部辰良が適していると判断したためであります。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の報酬等の内容の決定が、上記①の決定方針と整合していることを確認しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。