四半期報告書-第3期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018/11/19 10:20
【資料】
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【項目】
66項目

ストック・オプション等関係

(ストック・オプション等関係)
中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容
当中間連結会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
2018年第1回新株予約権
(有償ストック・オプション)
付与対象者の区分及び人数当社の取締役4名及び当社子会社の取締役16名
株式の種類別のストック・オプションの数普通株式 750,000株 (注)1
付与日平成30年5月31日
権利確定条件(注)2
対象勤務期間定めておりません。
権利行使期間自 平成33年7月1日 至 平成35年5月31日
権利行使価格(円)1,734円
付与日における公正な評価単価(円)-

(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、平成32年(2020年)3月期に係る当社の有価証券報告書に記載されたセグメント情報における各報告セグメントのセグメント利益の合計額が18億円以上、かつ平成33年(2021年)3月期に係る当社の有価証券報告書に記載されたセグメント情報における各報告セグメントのセグメント利益の合計額が20億円以上となり、さらに2期累計額が40億円以上となった場合のみ、本新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が当社又は当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員を任期中に解任された場合又は懲戒解雇された場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使時において、本新株予約権の目的となる株式が日本国内の金融商品取引所に上場していることを要する。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2018年第2回新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社の従業員5名及び当社子会社の従業員372名
株式の種類別のストック・オプションの数普通株式 710,700株 (注)1
付与日平成30年5月31日
権利確定条件(注)2
対象勤務期間定めておりません。
権利行使期間自 平成32年6月1日 至 平成35年5月31日
権利行使価格(円)1,734円
付与日における公正な評価単価(円)-

(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、定年退職による場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使時において、本新株予約権の目的となる株式が日本国内の金融商品取引所に上場していることを要する。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。