有価証券報告書-第9期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
21.株式報酬
(1) 株式報酬制度の内容
当社は、一部の役職員に対して、持分決済型のストック・オプション制度を採用しております。この制度の目的は、役職員の当社グループの業績及び企業価値向上に対する士気を高めることであります。当社の株主総会において承認された内容に基づき、当社の取締役会による決定により一部の役職員に対して付与されております。権利行使期間は第1回新株予約権割当契約書及び第2回新株予約権割当契約書に定められており、その期間内に行使されない場合は、当該オプションは失効いたします。また、当社取締役会の決議により別段の決定がなされた場合を除き、権利行使時点において、当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行役員またはこれらに準じる地位もしくは従業員(契約社員、嘱託社員及びパートタイマーを含むがこれらに限らない。)の地位にない場合も、当該オプションは失効いたします。当社が発行するストック・オプションは、持分決済型株式報酬として会計処理しており、費用として認識した持分決済型株式報酬は、前連結会計年度において81千円であります。販売費及び一般管理費に計上しております。
ストック・オプション制度の概要は、以下のとおりであります。
(注)1.権利確定条件
当社の新規株式公開が実施された後、経過年度に応じて下記記載の割合で4回権利確定され、権利行使可能となります。
2.2018年1月4日付で1株を10株に株式分割しております。これにより、付与数、行使価格、及び付与日の公
正価値は株式分割後の株式数に換算して記載しております。
① 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使できません。但し、当社取締役会の決議により特に行使が認められた場合はこの限りではありません。
② 一個の本新株予約権の一部を行使することはできません。
③ 本新株予約権者は、当社取締役会の決議により別段の決定がなされた場合を除き、本新株予約権の行使の時点において、当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行役員またはこれらに準じる地位若しくは従業員の地位にある場合に限り、権利行使可能となります。
④ 本新株予約権者は、以下の事由が生じた場合には、かかる事由の発生時点以後本新株予約権を行使することができません。
(i)本新株予約権者が、破産手続開始または民事再生手続開始の申立を受け、または自らこれらのうちいずれかの手続開始を申し立てた場合
(ⅱ)本新株予約権者が、当社の子会社の就業規則第46条各号に規定する事由に該当した場合及びこれらに相当する行為を行ったと当社取締役会の決議により判断した場合
(ⅲ)本新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社または当社の子会社が営む事業と同一の事業または直接・間接に競業する行為(当該事業または行為を行う会社等の従業員、顧問、役員、相談役、代表者またはコンサルタントその他これと同等の地位を有する役職に就任することを含む。)を行った場合
⑤ 本新株予約権に係る割当契約及び当社取締役会の決議にて別段の決定がなされた場合を除き、以下の区分に従って本新株予約権を行使する場合に限り、本新株予約権を行使することが可能となります。
(第1回)
(注)1.権利確定日(1回目) 当該上場日から起算して1年間
権利確定日(2回目) 当該上場日の1年後の応当日から起算して1年間
権利確定日(3回目) 当該上場日の2年後の応当日から起算して1年間
権利確定日(4回目) 当該上場日の3年後の応当日以降
2.当該上場日以降であって、本新株予約権の行使期間が残り1年未満である場合には、本新株予約権者は、前
記((注)1)にかかわらず、その保有する新株予約権のすべてを権利行使することが可能となります。な
お、日本国内における金融商品取引所(店頭売買有価証券市場を含む。)または外国の法令に基づいて設立さ
れた金融商品取引所から上場審査の過程で本号の修正または廃止が必要な旨の指摘を受けた場合において
は、当社は、当社取締役会の決議により本号を修正し、または廃止することができます。
(第2回)
(注)1.権利確定日(1回目) 当該上場日若しくは2019年4月27日のどちらか遅い日から起算して1年間
権利確定日(2回目) 当該上場日の1年後の応当日若しくは2019年4月27日のどちらか遅い日から起算して
1年間
権利確定日(3回目) 当該上場日の2年後の応当日若しくは2019年4月27日のどちらか遅い日から起算して
1年間
権利確定日(4回目) 当該上場日の3年後の応当日若しくは2019年4月27日のどちらか遅い日以降
2.当該上場日以降であって、本新株予約権の行使期間が残り1年未満である場合には、本新株予約権者は、前
記((注)1)にかかわらず、その保有する新株予約権のすべてを権利行使することが可能となります。な
お、日本国内における金融商品取引所(店頭売買有価証券市場を含む。)または外国の法令に基づいて設立さ
れた金融商品取引所から上場審査の過程で本号の修正または廃止が必要な旨の指摘を受けた場合において
は、当社は、当社取締役会の決議により本号を修正し、または廃止することができます。
⑥ 前号に関わらず、インテグラル株式会社、インテグラル2号投資事業有限責任組合及びIntegral Fund Ⅱ(A)L.P.(以下併せて「本組合等」という。)がある時点において保有する当社株式のすべてを第三者に譲渡する旨の契約が締結され、かつ、当該契約が実行される場合(当社株式に付された担保権の実行として行われる当社株式の全部の譲渡または処分がなされる場合を含む。以下「本エグジット」という。)であって、本組合等から請求があった場合には、当該請求の日から5営業日の間(但し、本エグジットの実行日までに限る。)は、本新株予約権者は保有する本新株予約権のすべて権利行使可能となります。
(2) ストック・オプションの数及び加重平均行使価格
未行使のストック・オプションの加重平均残存契約年数は、前連結会計年度において4年7ヶ月、当連結会計年度において3年9ヶ月であります。
2018年1月4日付で1株を10株に株式分割しております。これにより、オプション数及び加重平均行使価格は株式分割後の株式数に換算して記載しております。
(3) オプションの価格決定
持分決済型株式報酬の費用を求めるためにオプションを評価する目的で、ブラック・ショールズモデルを使用しており、ブラック・ショールズモデルに使用された仮定は以下のとおりであります。尚、ストック・オプションの加重平均公正価値は、第1回222.1円、第2回185.5円であります。
(注)1.ストック・オプションの対象株式は非上場株式であるため、簿価純資産額及び類似会社比較法の結果等を総合的に勘案して算定しております。
2.当社と類似の上場企業の実績ボラティリティをもとに見積っております。
3.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間地点において行使され
るものと推定して見積っております。
4.配当実績がないため、見積配当率を0%としております。
5.予想残存期間に対応する国債の利回りであります。
6.2018年1月4日付で1株を10株に株式分割しております。これにより、ストック・オプションの加重平均公
正価値、原資産価格及び行使価格は株式分割後の株式数に換算して記載しております。
(1) 株式報酬制度の内容
当社は、一部の役職員に対して、持分決済型のストック・オプション制度を採用しております。この制度の目的は、役職員の当社グループの業績及び企業価値向上に対する士気を高めることであります。当社の株主総会において承認された内容に基づき、当社の取締役会による決定により一部の役職員に対して付与されております。権利行使期間は第1回新株予約権割当契約書及び第2回新株予約権割当契約書に定められており、その期間内に行使されない場合は、当該オプションは失効いたします。また、当社取締役会の決議により別段の決定がなされた場合を除き、権利行使時点において、当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行役員またはこれらに準じる地位もしくは従業員(契約社員、嘱託社員及びパートタイマーを含むがこれらに限らない。)の地位にない場合も、当該オプションは失効いたします。当社が発行するストック・オプションは、持分決済型株式報酬として会計処理しており、費用として認識した持分決済型株式報酬は、前連結会計年度において81千円であります。販売費及び一般管理費に計上しております。
ストック・オプション制度の概要は、以下のとおりであります。
| 付与数(株) | 付与日 | 行使期間 | 行使価格(円) | 付与日の 公正価値(円) | 権利確定条件 | |
| 第1回 | 99,000 | 2015年7月30日 | 2017年7月1日~ 2025年6月30日 | 460 | 222.1 | (注) |
| 第2回 | 14,000 | 2017年4月27日 | 2019年4月27日~ 2027年4月26日 | 500 | 185.5 | (注) |
(注)1.権利確定条件
当社の新規株式公開が実施された後、経過年度に応じて下記記載の割合で4回権利確定され、権利行使可能となります。
2.2018年1月4日付で1株を10株に株式分割しております。これにより、付与数、行使価格、及び付与日の公
正価値は株式分割後の株式数に換算して記載しております。
① 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使できません。但し、当社取締役会の決議により特に行使が認められた場合はこの限りではありません。
② 一個の本新株予約権の一部を行使することはできません。
③ 本新株予約権者は、当社取締役会の決議により別段の決定がなされた場合を除き、本新株予約権の行使の時点において、当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行役員またはこれらに準じる地位若しくは従業員の地位にある場合に限り、権利行使可能となります。
④ 本新株予約権者は、以下の事由が生じた場合には、かかる事由の発生時点以後本新株予約権を行使することができません。
(i)本新株予約権者が、破産手続開始または民事再生手続開始の申立を受け、または自らこれらのうちいずれかの手続開始を申し立てた場合
(ⅱ)本新株予約権者が、当社の子会社の就業規則第46条各号に規定する事由に該当した場合及びこれらに相当する行為を行ったと当社取締役会の決議により判断した場合
(ⅲ)本新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社または当社の子会社が営む事業と同一の事業または直接・間接に競業する行為(当該事業または行為を行う会社等の従業員、顧問、役員、相談役、代表者またはコンサルタントその他これと同等の地位を有する役職に就任することを含む。)を行った場合
⑤ 本新株予約権に係る割当契約及び当社取締役会の決議にて別段の決定がなされた場合を除き、以下の区分に従って本新株予約権を行使する場合に限り、本新株予約権を行使することが可能となります。
(第1回)
| 権利確定回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 |
| 権利確定割合 | 25% | 50% | 75% | 100% |
(注)1.権利確定日(1回目) 当該上場日から起算して1年間
権利確定日(2回目) 当該上場日の1年後の応当日から起算して1年間
権利確定日(3回目) 当該上場日の2年後の応当日から起算して1年間
権利確定日(4回目) 当該上場日の3年後の応当日以降
2.当該上場日以降であって、本新株予約権の行使期間が残り1年未満である場合には、本新株予約権者は、前
記((注)1)にかかわらず、その保有する新株予約権のすべてを権利行使することが可能となります。な
お、日本国内における金融商品取引所(店頭売買有価証券市場を含む。)または外国の法令に基づいて設立さ
れた金融商品取引所から上場審査の過程で本号の修正または廃止が必要な旨の指摘を受けた場合において
は、当社は、当社取締役会の決議により本号を修正し、または廃止することができます。
(第2回)
| 権利確定回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 |
| 権利確定割合 | 25% | 50% | 75% | 100% |
(注)1.権利確定日(1回目) 当該上場日若しくは2019年4月27日のどちらか遅い日から起算して1年間
権利確定日(2回目) 当該上場日の1年後の応当日若しくは2019年4月27日のどちらか遅い日から起算して
1年間
権利確定日(3回目) 当該上場日の2年後の応当日若しくは2019年4月27日のどちらか遅い日から起算して
1年間
権利確定日(4回目) 当該上場日の3年後の応当日若しくは2019年4月27日のどちらか遅い日以降
2.当該上場日以降であって、本新株予約権の行使期間が残り1年未満である場合には、本新株予約権者は、前
記((注)1)にかかわらず、その保有する新株予約権のすべてを権利行使することが可能となります。な
お、日本国内における金融商品取引所(店頭売買有価証券市場を含む。)または外国の法令に基づいて設立さ
れた金融商品取引所から上場審査の過程で本号の修正または廃止が必要な旨の指摘を受けた場合において
は、当社は、当社取締役会の決議により本号を修正し、または廃止することができます。
⑥ 前号に関わらず、インテグラル株式会社、インテグラル2号投資事業有限責任組合及びIntegral Fund Ⅱ(A)L.P.(以下併せて「本組合等」という。)がある時点において保有する当社株式のすべてを第三者に譲渡する旨の契約が締結され、かつ、当該契約が実行される場合(当社株式に付された担保権の実行として行われる当社株式の全部の譲渡または処分がなされる場合を含む。以下「本エグジット」という。)であって、本組合等から請求があった場合には、当該請求の日から5営業日の間(但し、本エグジットの実行日までに限る。)は、本新株予約権者は保有する本新株予約権のすべて権利行使可能となります。
(2) ストック・オプションの数及び加重平均行使価格
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |||
| オプション数 (株) | 加重平均行使価格(円) | オプション数 (株) | 加重平均行使価格(円) | |
| 期首発行済残高 | 43,100 | 465 | 34,100 | 467 |
| 付与 | - | - | - | - |
| 行使 | 6,750 | 460 | 17,900 | 463 |
| 失効 | 2,250 | 460 | - | - |
| 満期消滅 | - | - | - | - |
| 期末発行済残高 | 34,100 | 467 | 16,200 | 470 |
| 期末現在の行使可能残高 | 21,950 | 468 | 16,200 | 470 |
未行使のストック・オプションの加重平均残存契約年数は、前連結会計年度において4年7ヶ月、当連結会計年度において3年9ヶ月であります。
2018年1月4日付で1株を10株に株式分割しております。これにより、オプション数及び加重平均行使価格は株式分割後の株式数に換算して記載しております。
(3) オプションの価格決定
持分決済型株式報酬の費用を求めるためにオプションを評価する目的で、ブラック・ショールズモデルを使用しており、ブラック・ショールズモデルに使用された仮定は以下のとおりであります。尚、ストック・オプションの加重平均公正価値は、第1回222.1円、第2回185.5円であります。
| 第1回 | 第2回 | |
| 原資産価格(円) (注)1、6 | 460 | 500 |
| 行使価格(円) (注)6 | 460 | 500 |
| 予想ボラティリティ (注)2 | 48.6%-53.5% | 42.3% - 43.6% |
| 予想残存期間 (注)3 | 5.92-7.13 | 6.00 - 6.80 |
| 配当利回り (注)4 | 0% | 0% |
| リスクフリーレート (注)5 | 0.118%-0.176% | △0.134% ― △0.103% |
(注)1.ストック・オプションの対象株式は非上場株式であるため、簿価純資産額及び類似会社比較法の結果等を総合的に勘案して算定しております。
2.当社と類似の上場企業の実績ボラティリティをもとに見積っております。
3.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間地点において行使され
るものと推定して見積っております。
4.配当実績がないため、見積配当率を0%としております。
5.予想残存期間に対応する国債の利回りであります。
6.2018年1月4日付で1株を10株に株式分割しております。これにより、ストック・オプションの加重平均公
正価値、原資産価格及び行使価格は株式分割後の株式数に換算して記載しております。