有価証券報告書-第13期(2025/04/01-2026/03/31)
21.株式報酬
(1)株式報酬制度の内容
当社は、一部の役職員に対して、持分決済型のストック・オプション制度を採用しております。この制度の目的は、役職員の当社グループの業績及び企業価値向上に対する士気を高めることであります。
当社は、第2回及び第3回新株予約権に加え、当連結会計年度において第5回新株予約権(有償ストック・オプション)を発行しております。第5回新株予約権は、割当先が独立した第三者算定機関の算定結果に基づく公正な発行価額(1個当たり10円)を払い込んで引き受けたものであり、その公正な評価額が払込金額を上回る部分を、対象勤務期間にわたり株式報酬費用として認識しております。
当社が発行するストック・オプションは、持分決済型株式報酬として会計処理しており、費用として認識した持分決済型株式報酬は、当連結会計年度において14,447千円(うち第5回新株予約権に係る額11,567千円)になります。なお、前連結会計年度においては20,876千円であります。
ストック・オプション制度の概要は、以下のとおりであります。
(注)1.権利確定条件
当社の新規株式公開が実施された後、経過年度に応じて下記記載の割合で4回権利確定され、権利行使可能となります。
2.2018年1月4日付で1株を10株に株式分割しております。これにより、付与数、行使価格、及び付与日の公正価値は株式分割後の株式数に換算して記載しております。
3.権利確定条件
(a) 2025年3月期において、当社の損益計算書に記載された売上高が、3,400百万円を超過した場合、行使可能割合は、100%となります。
(b) 2025年3月期の上期において、当社の損益計算書に記載された売上高が、1,550百万円を超過した場合は、行使可能割合50%となります。
(c) 2025年3月期の下期 において、当社の損益計算書に記載された売上高が、1,850百万円を超過した場合は、行使可能割合50%となります。
① 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使できません。但し、当社取締役会の決議により特に行使が認められた場合はこの限りではありません。
② 一個の本新株予約権の一部を行使することはできません。
③ 本新株予約権者は、当社取締役会の決議により別段の決定がなされた場合を除き、本新株予約権の行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員又はこれらに準じる地位若しくは従業員の地位にある場合に限り、権利行使可能となります。
④ 本新株予約権者は、以下の事由が生じた場合には、かかる事由の発生時点以後本新株予約権を行使することができません。
(i)本新株予約権者が、破産手続開始又は民事再生手続開始の申立を受け、又は自らこれらのうちいずれかの手続開始を申し立てた場合
(ⅱ)本新株予約権者が、当社の子会社の就業規則第46条各号に規定する事由に該当した場合及びこれらに相当する行為を行ったと当社取締役会の決議により判断した場合
(ⅲ)本新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社又は当社の子会社が営む事業と同一の事業又は直接・間接に競業する行為(当該事業又は行為を行う会社等の従業員、顧問、役員、相談役、代表者又はコンサルタントその他これと同等の地位を有する役職に就任することを含む。)を行った場合
⑤ 本新株予約権に係る割当契約及び当社取締役会の決議にて別段の決定がなされた場合を除き、以下の区分に従って本新株予約権を行使する場合に限り、本新株予約権を行使することが可能となります。
4.権利確定条件
①本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、下記(a)及び(b)のすべての条件を満たした場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
(a) 2027年3月期から 2032年3月期のそれぞれ指定された事業年度において、当社の調整後売上高(有価証券報告書に記載された連結損益計算書における売上高から、インベストメント&アドバイザリー事業のうち、BTC 事業に係る売上高を控除した金額)及び調整後営業利益(有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益から、インベストメント&アドバイザリー事業のうち、BTC 事業に係る損益を控除し、本新株予約権に関する株式報酬費用を加算した金額)が、以下の(ア)から(カ)すべての条件を満たした場合
(ア)2027年3月期:調整後営業利益が 8,000 百万円を超過した場合
(イ)2028年3月期:調整後営業利益が 9,000 百万円を超過した場合
(ウ)2029年3月期:調整後営業利益が 9,000 百万円を超過した場合
(エ)2030年3月期:調整後売上高が 20,000 百万円を超過した場合
(オ)2031年3月期:調整後売上高が 20,000 百万円を超過した場合
(カ)2032年3月期:調整後売上高が 20,000 百万円を超過した場合
なお、決算期の変更、適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、当該数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。
(b) 本新株予約権の割当日から 2029年3月31日までの間、金融商品取引所における普通取引による普通株式の株価終値が一度でも200 円(上記(5)に基づく行使価額の調整を行う場合には、当該金額を調整前行使価額とみなして行使価額の調整と同様の方法により調整されるものとする。)を超過した場合
② 新株予約権者は、本新株予約権の割当日から 2031年3月31日まで継続して、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当
な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの数及び加重平均行使価格
未行使のストック・オプションの加重平均残存契約年数は、前連結会計年度において8年8ヶ月、当連結会計年度において9年11ヶ月であります。なお、当連結会計年度のオプション数及び加重平均行使価格は、2025年8月2日及び2025年9月1日付株式分割(合計1株につき100株)調整後の数値で表示しております。
2018年1月4日付で1株を10株に株式分割しております。これにより、オプション数及び加重平均行使価格は株式分割後の株式数に換算して記載しております。
(3) オプションの価格決定
持分決済型株式報酬の費用を求めるためにオプションを評価する目的で、第2回ストックオプションは、ブラック・ショールズモデルを使用しており、ブラック・ショールズモデルに使用された仮定は以下のとおりであります。なお、第2回ストック・オプションの1個当たり加重平均公正価値は、18,550円であります。
第3回ストック・オプションの公正価値は、二項モデルを使用して測定しております。権利確定条件である業績条件(株式市場条件以外の権利確定条件)は、IFRS第2号第19項に従い公正価値の見積りには含めず、権利が確定すると見込まれる数量に反映しております。付与日における公正な評価単価は568円/株(56,800円/個)であります。なお、第3回新株予約権は有償で発行しており、その発行価額(1個当たり4,500円)は業績条件及び株価条件を反映した評価に基づいております。一方、株式報酬費用の測定に用いる付与日の公正な評価単価(1個当たり56,800円)は、IFRS第2号に従い業績条件を含めずに算定しているため、両者は相違しております。当社は、当該公正な評価単価が発行価額を上回る部分について、権利が確定すると見込まれる数量に基づき、権利確定期間にわたって株式報酬費用として認識しております。
(注)1.第2回ストック・オプションの対象株式は非上場株式であるため、簿価純資産額及び類似会社比較法の結果等を総合的に勘案して算定しております。
2.当社と類似の上場企業の実績ボラティリティをもとに見積っております。
3.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間地点において行使されるものと推定して見積っております。
4.配当実績がないため、見積配当率を0%としております。
5.予想残存期間に対応する国債の利回りであります。
6.2018年1月4日付で1株を10株に株式分割しております。これにより、ストック・オプションの加重平均公正価値、原資産価格及び行使価格は株式分割後の株式数に換算して記載しております。
当連結会計年度において付与された第5回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
第5回新株予約権の公正な評価単価は、二項モデルにより測定しております。当該新株予約権には株式市場条件(割当日から2029年3月31日までに普通株式の終値が一度でも200円を超過すること)が付されており、IFRS第2号第21項に従い当該条件を公正価値の見積りに反映しております。主な基礎数値は、株価123円(割当日終値)、行使価格124円、予想ボラティリティ76.12%、予想配当0%、無リスク利子率2.21%、予想残存期間10年であり、付与日における公正な評価単価は91円/株(9,100円/個)であります。
第5回新株予約権の公正な評価単価は、二項モデルにより測定しております。二項モデルに使用した主な基礎数値は以下のとおりであります。
第5回新株予約権 基礎数値(会計処理目的・評価基準日2026年3月10日)
第5回新株予約権 権利確定条件の取扱い(IFRS第2号)
(4)株式報酬費用
連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」に含まれている株式報酬費用計上額は、前連結会計年度及び
当連結会計年度において、それぞれ20,876千円及び14,447千円であります。
(1)株式報酬制度の内容
当社は、一部の役職員に対して、持分決済型のストック・オプション制度を採用しております。この制度の目的は、役職員の当社グループの業績及び企業価値向上に対する士気を高めることであります。
当社は、第2回及び第3回新株予約権に加え、当連結会計年度において第5回新株予約権(有償ストック・オプション)を発行しております。第5回新株予約権は、割当先が独立した第三者算定機関の算定結果に基づく公正な発行価額(1個当たり10円)を払い込んで引き受けたものであり、その公正な評価額が払込金額を上回る部分を、対象勤務期間にわたり株式報酬費用として認識しております。
当社が発行するストック・オプションは、持分決済型株式報酬として会計処理しており、費用として認識した持分決済型株式報酬は、当連結会計年度において14,447千円(うち第5回新株予約権に係る額11,567千円)になります。なお、前連結会計年度においては20,876千円であります。
ストック・オプション制度の概要は、以下のとおりであります。
| 種類 | 付与数(株) | 付与日 | 行使期間 | 行使価格(円) | 付与日の新株予約権1個あたりの公正な評価単価(円) | 権利確定条件 |
| 第2回 | 14,000 | 2017年4月27日 | 2019年4月27日~2027年4月26日 | 500 | 18,550 | (注)1、2 |
| 第3回 | 63,200 | 2023年12月21日 | 2025年7月1日~2033年12月21日 | 500 | 56,800 | (注)3 |
| 第5回 | 13,410,000 | 2026年3月10日 | 2032年7月1日~2036年3月9日 | 124 | 9,100 | (注)4 |
(注)1.権利確定条件
当社の新規株式公開が実施された後、経過年度に応じて下記記載の割合で4回権利確定され、権利行使可能となります。
2.2018年1月4日付で1株を10株に株式分割しております。これにより、付与数、行使価格、及び付与日の公正価値は株式分割後の株式数に換算して記載しております。
3.権利確定条件
(a) 2025年3月期において、当社の損益計算書に記載された売上高が、3,400百万円を超過した場合、行使可能割合は、100%となります。
(b) 2025年3月期の上期において、当社の損益計算書に記載された売上高が、1,550百万円を超過した場合は、行使可能割合50%となります。
(c) 2025年3月期の下期 において、当社の損益計算書に記載された売上高が、1,850百万円を超過した場合は、行使可能割合50%となります。
① 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使できません。但し、当社取締役会の決議により特に行使が認められた場合はこの限りではありません。
② 一個の本新株予約権の一部を行使することはできません。
③ 本新株予約権者は、当社取締役会の決議により別段の決定がなされた場合を除き、本新株予約権の行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員又はこれらに準じる地位若しくは従業員の地位にある場合に限り、権利行使可能となります。
④ 本新株予約権者は、以下の事由が生じた場合には、かかる事由の発生時点以後本新株予約権を行使することができません。
(i)本新株予約権者が、破産手続開始又は民事再生手続開始の申立を受け、又は自らこれらのうちいずれかの手続開始を申し立てた場合
(ⅱ)本新株予約権者が、当社の子会社の就業規則第46条各号に規定する事由に該当した場合及びこれらに相当する行為を行ったと当社取締役会の決議により判断した場合
(ⅲ)本新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社又は当社の子会社が営む事業と同一の事業又は直接・間接に競業する行為(当該事業又は行為を行う会社等の従業員、顧問、役員、相談役、代表者又はコンサルタントその他これと同等の地位を有する役職に就任することを含む。)を行った場合
⑤ 本新株予約権に係る割当契約及び当社取締役会の決議にて別段の決定がなされた場合を除き、以下の区分に従って本新株予約権を行使する場合に限り、本新株予約権を行使することが可能となります。
4.権利確定条件
①本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、下記(a)及び(b)のすべての条件を満たした場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
(a) 2027年3月期から 2032年3月期のそれぞれ指定された事業年度において、当社の調整後売上高(有価証券報告書に記載された連結損益計算書における売上高から、インベストメント&アドバイザリー事業のうち、BTC 事業に係る売上高を控除した金額)及び調整後営業利益(有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益から、インベストメント&アドバイザリー事業のうち、BTC 事業に係る損益を控除し、本新株予約権に関する株式報酬費用を加算した金額)が、以下の(ア)から(カ)すべての条件を満たした場合
(ア)2027年3月期:調整後営業利益が 8,000 百万円を超過した場合
(イ)2028年3月期:調整後営業利益が 9,000 百万円を超過した場合
(ウ)2029年3月期:調整後営業利益が 9,000 百万円を超過した場合
(エ)2030年3月期:調整後売上高が 20,000 百万円を超過した場合
(オ)2031年3月期:調整後売上高が 20,000 百万円を超過した場合
(カ)2032年3月期:調整後売上高が 20,000 百万円を超過した場合
なお、決算期の変更、適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、当該数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。
(b) 本新株予約権の割当日から 2029年3月31日までの間、金融商品取引所における普通取引による普通株式の株価終値が一度でも200 円(上記(5)に基づく行使価額の調整を行う場合には、当該金額を調整前行使価額とみなして行使価額の調整と同様の方法により調整されるものとする。)を超過した場合
② 新株予約権者は、本新株予約権の割当日から 2031年3月31日まで継続して、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当
な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの数及び加重平均行使価格
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |||
| オプション数 (株) | 加重平均行使価格(円) | オプション数 (株) | 加重平均行使価格(円) | |
| 期首発行済残高 | 64,600 | 500 | 5,880,000 | 5 |
| 付与 | - | - | 13,410,000 | 124 |
| 行使 | 1,400 | 500 | 5,660,000 | 5 |
| 失効 | 4,400 | 500 | 220,000 | 5 |
| 満期消滅 | - | - | - | - |
| 期末発行済残高 | 58,800 | 500 | 13,410,000 | 124 |
| 期末現在の行使可能残高 | 58,800 | 500 | - | - |
未行使のストック・オプションの加重平均残存契約年数は、前連結会計年度において8年8ヶ月、当連結会計年度において9年11ヶ月であります。なお、当連結会計年度のオプション数及び加重平均行使価格は、2025年8月2日及び2025年9月1日付株式分割(合計1株につき100株)調整後の数値で表示しております。
2018年1月4日付で1株を10株に株式分割しております。これにより、オプション数及び加重平均行使価格は株式分割後の株式数に換算して記載しております。
(3) オプションの価格決定
持分決済型株式報酬の費用を求めるためにオプションを評価する目的で、第2回ストックオプションは、ブラック・ショールズモデルを使用しており、ブラック・ショールズモデルに使用された仮定は以下のとおりであります。なお、第2回ストック・オプションの1個当たり加重平均公正価値は、18,550円であります。
第3回ストック・オプションの公正価値は、二項モデルを使用して測定しております。権利確定条件である業績条件(株式市場条件以外の権利確定条件)は、IFRS第2号第19項に従い公正価値の見積りには含めず、権利が確定すると見込まれる数量に反映しております。付与日における公正な評価単価は568円/株(56,800円/個)であります。なお、第3回新株予約権は有償で発行しており、その発行価額(1個当たり4,500円)は業績条件及び株価条件を反映した評価に基づいております。一方、株式報酬費用の測定に用いる付与日の公正な評価単価(1個当たり56,800円)は、IFRS第2号に従い業績条件を含めずに算定しているため、両者は相違しております。当社は、当該公正な評価単価が発行価額を上回る部分について、権利が確定すると見込まれる数量に基づき、権利確定期間にわたって株式報酬費用として認識しております。
| 第2回 | 第3回 | |
| 原資産価格(円) (注)1、6 | 500 | 500 |
| 行使価格(円) (注)6 | 500 | 500 |
| 予想ボラティリティ (注)2 | 42.3% - 43.6% | 51.12% |
| 予想残存期間 (注)3 | 6.00 - 6.80 | 10 |
| 配当利回り (注)4 | 0% | 0% |
| リスクフリーレート (注)5 | △0.134% ― △0.103% | 0.712% |
(注)1.第2回ストック・オプションの対象株式は非上場株式であるため、簿価純資産額及び類似会社比較法の結果等を総合的に勘案して算定しております。
2.当社と類似の上場企業の実績ボラティリティをもとに見積っております。
3.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間地点において行使されるものと推定して見積っております。
4.配当実績がないため、見積配当率を0%としております。
5.予想残存期間に対応する国債の利回りであります。
6.2018年1月4日付で1株を10株に株式分割しております。これにより、ストック・オプションの加重平均公正価値、原資産価格及び行使価格は株式分割後の株式数に換算して記載しております。
当連結会計年度において付与された第5回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
第5回新株予約権の公正な評価単価は、二項モデルにより測定しております。当該新株予約権には株式市場条件(割当日から2029年3月31日までに普通株式の終値が一度でも200円を超過すること)が付されており、IFRS第2号第21項に従い当該条件を公正価値の見積りに反映しております。主な基礎数値は、株価123円(割当日終値)、行使価格124円、予想ボラティリティ76.12%、予想配当0%、無リスク利子率2.21%、予想残存期間10年であり、付与日における公正な評価単価は91円/株(9,100円/個)であります。
第5回新株予約権の公正な評価単価は、二項モデルにより測定しております。二項モデルに使用した主な基礎数値は以下のとおりであります。
第5回新株予約権 基礎数値(会計処理目的・評価基準日2026年3月10日)
| 項目 | 内容 |
| 評価モデル | 二項モデル |
| 原資産価格(株価) | 123円/株(割当日の終値) |
| 行使価格 | 124円/株 |
| 予想ボラティリティ | 76.12%(発行会社株価の残存期間に応じたヒストリカル・ボラティリティ、週次観察) |
| 予想残存期間 | 10年(割当日2026年3月10日~満期2036年3月9日) |
| 予想配当(配当利回り) | 0円(0%。2025年3月期の配当実績0円に基づく) |
| 無リスク利子率 | 2.21%(2036年3月20日償還の超長期国債(30)22の流通利回り) |
| 付与日における公正な評価単価 | 91円/株(9,100円/個) |
第5回新株予約権 権利確定条件の取扱い(IFRS第2号)
| 条件の種類 | 条件の内容 | 公正価値測定上の取扱い |
| 株式市場条件 | 割当日から2029年3月31日までに普通株式の終値が一度でも200円を超過すること | 公正価値の見積りに反映(IFRS第2号第21項)。二項モデルにより当該条件が評価に与える影響を反映 |
| 業績条件(株式市場条件以外) | 2027年3月期~2032年3月期の調整後営業利益・調整後売上高が所定の水準を超過すること | 公正価値には含めず、権利が確定すると見込まれる数量に反映(IFRS第2号第19項) |
| 勤務条件 | 割当日から2031年3月期末まで継続して当社グループの役職員であること | 公正価値には含めず、数量に反映(IFRS第2号第19項) |
(4)株式報酬費用
連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」に含まれている株式報酬費用計上額は、前連結会計年度及び
当連結会計年度において、それぞれ20,876千円及び14,447千円であります。