有価証券報告書-第9期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2017年6月28日開催の第4回定時株主総会において、役員報酬等に関して次のとおり決議しております。
① 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)の総額を年額1億円以内とし、各取締役への配分金額、支払時期、支払方法等については、取締役会の決議に一任する。
② 監査役の報酬等の総額を年額1,200万円以内とし、各監査役への配分金額、支払時期、支払方法等については、監査役の協議による。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会の決議により一任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としては、2020年7月29日開催の取締役会において、取締役の報酬等の額についての決定を代表取締役社長壷井成仁に一任する旨を決議しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適しているためであります。
また、2021年2月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は次のとおりであります。
a.基本報酬に関する方針
月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
b.業績連動報酬等に関する方針
事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
c.報酬等の割合に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模又は業種・業態に属する企業を参考として報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、報酬委員会において検討を行う。取締役会の委任を受けた代表取締役社長は報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
d.報酬等の決定の委任に関する方針
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は,当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当事業年度末現在の員数は、取締役5名、監査役3名であります。
2.当事業年度に当社役員に就任しておりました取締役7名及び監査役3名(当事業年度中に任期満了により退任した取締役2名を含む。)のうち、取締役1名及び監査役1名については無報酬であります。
3.当事業年度に係る業績連動報酬等の支給はありません。また、当社は現在、非金銭報酬等に関する制度を設けておりません。
③ 役員毎の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2017年6月28日開催の第4回定時株主総会において、役員報酬等に関して次のとおり決議しております。
① 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)の総額を年額1億円以内とし、各取締役への配分金額、支払時期、支払方法等については、取締役会の決議に一任する。
② 監査役の報酬等の総額を年額1,200万円以内とし、各監査役への配分金額、支払時期、支払方法等については、監査役の協議による。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会の決議により一任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としては、2020年7月29日開催の取締役会において、取締役の報酬等の額についての決定を代表取締役社長壷井成仁に一任する旨を決議しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適しているためであります。
また、2021年2月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は次のとおりであります。
a.基本報酬に関する方針
月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
b.業績連動報酬等に関する方針
事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
c.報酬等の割合に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模又は業種・業態に属する企業を参考として報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、報酬委員会において検討を行う。取締役会の委任を受けた代表取締役社長は報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
d.報酬等の決定の委任に関する方針
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は,当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 34,200 | 34,200 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 7,200 | 7,200 | - | - | - | 2 |
(注)1.当事業年度末現在の員数は、取締役5名、監査役3名であります。
2.当事業年度に当社役員に就任しておりました取締役7名及び監査役3名(当事業年度中に任期満了により退任した取締役2名を含む。)のうち、取締役1名及び監査役1名については無報酬であります。
3.当事業年度に係る業績連動報酬等の支給はありません。また、当社は現在、非金銭報酬等に関する制度を設けておりません。
③ 役員毎の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。