訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2018/04/04 15:00
【資料】
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【項目】
84項目
項目転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)①新株予約権①転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)②転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)③
発行年月日平成27年12月28日平成28年4月26日平成28年12月22日平成29年7月31日
種類第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)第7回新株予約権(ストック・オプション)第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)
発行数普通株式 88,339株
(注)5
普通株式 35,300株普通株式 44,169株
(注)5
普通株式 88,338株
(注)5
発行価格1株につき1,132円
(注)4
1株につき563円
(注)4
1株につき1,132円
(注)4
1株につき2,452円
(注)4
資本組入額1株につき566円1株につき282円1株につき566円1株につき1,226円
発行価額の総額100,000,000円19,873,900円50,000,000円216,604,776円
資本組入額の総額50,000,000円9,954,600円25,000,000円108,302,388円
発行方法平成27年12月14日開催の取締役会および平成27年12月22日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく転換社債型新株予約権付社債の発行に関する決議を行っております。平成28年4月25日開催の臨時株主総会および臨時取締役会において、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づく新株予約権付与に関する決議を行っております。平成28年12月14日開催の取締役会および平成28年12月15日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく転換社債型新株予約権付社債の発行に関する決議を行っております。平成29年7月13日開催の取締役会および平成29年7月24日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく転換社債型新株予約権付社債の発行に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約--(注)3(注)3

項目転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)④新株予約権②新株予約権③
発行年月日平成29年8月31日平成29年9月26日平成29年10月24日
種類第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)第8回新株予約権(ストック・オプション)第9回新株予約権(ストック・オプション)
発行数普通株式 40,783株
(注)5
普通株式 35,700株普通株式 500株
発行価格1株につき2,452円
(注)4
1株につき570円
(注)4
1株につき570円
(注)4
資本組入額1株につき1,226円1株につき285円1株につき285円
発行価額の総額100,000,000円20,349,000円285,000円
資本組入額の総額50,000,000円10,174,500円142,500円
発行方法平成29年8月8日開催の取締役会および平成29年8月28日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく転換社債型新株予約権付社債の発行に関する決議を行っております。平成29年9月25日開催の臨時株主総会および取締役会において、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づく新株予約権付与に関する決議を行っております。平成29年10月23日開催の臨時株主総会および取締役会において、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づく新株予約権付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約(注)3(注)2(注)2

(注)1.第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則等ならびにその期間については以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員または従業員等に報酬として新株予約権の割当を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当を受けた役員または従業員等との間で、書面により報酬として割り当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時および同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他の同取引所が必要と定める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除きます。)の割当(募集新株予約権の割当と同様の効果を有すると認められる自己新株予約権(同施行規則第259条に規定する新株予約権を除きます。)の割当を含みます。以下同じ。)を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当を受けた者との間で、書面により募集新株予約権(行使等により取得する株式等を含みます。)の継続所有、譲渡時および同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告ならびに当該書面および報告内容の公衆縦覧その他の同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理または受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は平成29年4月30日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当を受けた当社の役員または従業員等との間で、報酬として割当を受けた新株予約権を、原則として、割当を受けた日から上場日の前日または新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第257条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当を受けた者との間で、割当を受けた新株予約権を、原則として、割当を受けた日から上場日以後6ヶ月を経過する日(当該日において割当日以後1年間を経過していない場合には、割当日以後1年間を経過する日)まで所有する等旨の確約を行っております。
4.新株予約権に関する株式の発行価格は、DCF(Discounted Cash Flow)法により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
5.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の行使により当社が交付する当社普通株式の数は、行使する本新株予約権に係る本社債額面金額の総額を転換価額(ただし、これが調整される場合には、かかる調整後の金額。)で除して得られる整数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときは、当該端数は切り捨てることとし、現金による調整は行わない。
6.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件および譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
新株予約権①新株予約権②新株予約権③
行使時の払込金額1株につき563円1株につき570円1株につき570円
行使期間平成30年5月15日から
平成38年3月31日まで
平成31年9月27日から
平成39年9月20日まで
平成31年10月25日から
平成39年9月20日まで
行使の条件「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
譲渡に関する事項同上同上同上

7.転換社債型新株予約権付社債について、その利率、当該新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりであります。なお、本社債にかかる新株予約権は、平成29年12月25日付で、全て行使されております。
転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)①転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)②転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)③転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)④
利率----
行使時の払込金額1株につき1,132円1株につき1,132円1株につき2,452円1株につき2,452円
行使期間平成28年1月11日から
平成34年12月13日まで
平成29年1月4日から
平成35年12月15日まで
平成29年9月1日から
平成36年7月15日まで
平成29年9月1日から
平成36年7月15日まで
行使の条件本新株予約権の一部を行使することはできない。本新株予約権の一部を行使することはできない。本新株予約権の一部を行使することはできない。本新株予約権の一部を行使することはできない。
譲渡に関する事項会社法第254条第2項及び第3項の定めにより、社債又は新株予約権の一方のみを譲渡することはできない。会社法第254条第2項及び第3項の定めにより、社債又は新株予約権の一方のみを譲渡することはできない。会社法第254条第2項及び第3項の定めにより、社債又は新株予約権の一方のみを譲渡することはできない。会社法第254条第2項及び第3項の定めにより、社債又は新株予約権の一方のみを譲渡することはできない。