有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)
(重要な後発事象)
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
(第19回新株予約権(税制適格ストック・オプション)の発行)
当社は2026年5月13日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く。)及び従業員に対し、2026年5月28日付で第19回新株予約権を発行することを決議いたしました。
(注1)新株予約権の行使の条件に関する主な事項は次のとおりです。
①新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社の関係会社(なお、「関係会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「関係会社」を意味する。)の取締役、監査役又は従業員であることを要する。
②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
④新株予約権者は、新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他条件に違反した場合、新株予約権を行使できない。
(第20回新株予約権(有償ストック・オプション)の発行)
当社は2026年5月13日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く。)及び従業員に対し、2026年5月28日付で第20回新株予約権を発行することを決議いたしました。
(注2)新株予約権の行使の条件に関する主な事項は次のとおりです。
①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、下記の割合で新株予約権を行使することができるものとする。
(a)2027年3月期または2028年3月期の調整後営業利益の額が2,968百万円を超過した場合
……行使可能割合 100%
(b)(a)が未達成の場合で、2029年3月期の調整後営業利益の額が2,968百万円を超過した場合
……行使可能割合 80%
なお、上記調整後営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載の監査済みの損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書とする。以下同様。)に記載された営業利益から、当該損益計算書に計上された「のれん償却費」「顧客関連資産償却費」及び「新株予約権に係る株式報酬費用」による影響を排除した金額を「調整後営業利益」として参照するものとする。なお、調整後営業利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
②新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社の関係会社(なお、「関係会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「関係会社」を意味する。)の取締役、監査役又は従業員であることを要する。
③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤新株予約権者は、新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他条件に違反した場合、新株予約権を行使できない。
(報告セグメントの変更)
当社の報告セグメントは従来「展示会事業」、「M&A仲介事業」、「人材採用支援事業」の3区分としておりましたが、「人材採用支援事業」につきましては、「展示会事業」の「採用支援分野」として、大規模就活イベント『Growth就活DXPO』を軸に事業の再構築を行い、従来のサービスである小規模採用イベント及び新卒紹介につきましては、『Growth就活DXPO』のマッチング・サービスの一部として事業モデルを転換することで、収益力向上を図っていく予定です。
これにより、従来「人材採用支援事業」としていた報告セグメントを2027年3月期第1四半期より「展示会事業」に統合し、当社の報告セグメントを「展示会事業」、「M&A仲介事業」の2区分とすることといたしました。
なお、変更後の報告セグメントの区分によった場合の当事業年度の報告セグメントごとの売上高及びセグメント利益の金額に関する情報は以下のとおりです。
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントです。
2.セグメント利益の調整額△639,443千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その主なものは、管理部門に係る全社費用です。
3.セグメント利益は、財務諸表の営業利益と調整を行っております。
(自己株式の取得)
当社は、2026年2月12日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしましたが、2026年6月16日開催の取締役会において、自己株式の取得枠の拡大を以下のとおり決議いたしました。
①変更の理由
今後の投資余力、株価水準、市場環境及び財務状況の見通し等を勘案し、株主還元の更なる拡充及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行をより可能にするため。
②取得に係る事項の変更内容(変更箇所は下線を付しております。)
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
(第19回新株予約権(税制適格ストック・オプション)の発行)
当社は2026年5月13日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く。)及び従業員に対し、2026年5月28日付で第19回新株予約権を発行することを決議いたしました。
| 第19回新株予約権 | |
| 新株予約権の発行日 | 2026年5月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 当社従業員 8名 |
| 新株予約権の数 | 189個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 18,900株(新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1,815円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2028年12月1日~2031年11月30日 |
| 新株予約権の行使により新株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1,815円 資本組入額 908円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注1) |
(注1)新株予約権の行使の条件に関する主な事項は次のとおりです。
①新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社の関係会社(なお、「関係会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「関係会社」を意味する。)の取締役、監査役又は従業員であることを要する。
②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
④新株予約権者は、新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他条件に違反した場合、新株予約権を行使できない。
(第20回新株予約権(有償ストック・オプション)の発行)
当社は2026年5月13日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く。)及び従業員に対し、2026年5月28日付で第20回新株予約権を発行することを決議いたしました。
| 第20回新株予約権 | |
| 新株予約権の発行日 | 2026年5月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 当社従業員 13名 |
| 新株予約権の数 | 491個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 49,100株(新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1,650円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2028年12月1日~2031年11月30日 |
| 新株予約権の行使により新株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1,654円 資本組入額 827円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) |
(注2)新株予約権の行使の条件に関する主な事項は次のとおりです。
①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、下記の割合で新株予約権を行使することができるものとする。
(a)2027年3月期または2028年3月期の調整後営業利益の額が2,968百万円を超過した場合
……行使可能割合 100%
(b)(a)が未達成の場合で、2029年3月期の調整後営業利益の額が2,968百万円を超過した場合
……行使可能割合 80%
なお、上記調整後営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載の監査済みの損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書とする。以下同様。)に記載された営業利益から、当該損益計算書に計上された「のれん償却費」「顧客関連資産償却費」及び「新株予約権に係る株式報酬費用」による影響を排除した金額を「調整後営業利益」として参照するものとする。なお、調整後営業利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
②新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社の関係会社(なお、「関係会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「関係会社」を意味する。)の取締役、監査役又は従業員であることを要する。
③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤新株予約権者は、新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他条件に違反した場合、新株予約権を行使できない。
(報告セグメントの変更)
当社の報告セグメントは従来「展示会事業」、「M&A仲介事業」、「人材採用支援事業」の3区分としておりましたが、「人材採用支援事業」につきましては、「展示会事業」の「採用支援分野」として、大規模就活イベント『Growth就活DXPO』を軸に事業の再構築を行い、従来のサービスである小規模採用イベント及び新卒紹介につきましては、『Growth就活DXPO』のマッチング・サービスの一部として事業モデルを転換することで、収益力向上を図っていく予定です。
これにより、従来「人材採用支援事業」としていた報告セグメントを2027年3月期第1四半期より「展示会事業」に統合し、当社の報告セグメントを「展示会事業」、「M&A仲介事業」の2区分とすることといたしました。
なお、変更後の報告セグメントの区分によった場合の当事業年度の報告セグメントごとの売上高及びセグメント利益の金額に関する情報は以下のとおりです。
| (単位:千円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 財務諸表 計上額 (注)3 | |||
| 展示会事業 | M&A 仲介事業 | 計 | |||||
| 売上高 | 3,210,299 | 2,258,908 | 5,469,208 | 669 | 5,469,877 | - | 5,469,877 |
| セグメント利益 | 1,198,680 | 999,775 | 2,198,456 | 669 | 2,199,125 | △639,443 | 1,559,681 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントです。
2.セグメント利益の調整額△639,443千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その主なものは、管理部門に係る全社費用です。
3.セグメント利益は、財務諸表の営業利益と調整を行っております。
(自己株式の取得)
当社は、2026年2月12日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしましたが、2026年6月16日開催の取締役会において、自己株式の取得枠の拡大を以下のとおり決議いたしました。
①変更の理由
今後の投資余力、株価水準、市場環境及び財務状況の見通し等を勘案し、株主還元の更なる拡充及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行をより可能にするため。
②取得に係る事項の変更内容(変更箇所は下線を付しております。)
| 変更前 (2026年2月12日付取締役会決議) | 変更後 (2026年6月16日付取締役会決議) | |
| (1) 取得対象株式の種類 | 当社普通株式 | 当社普通株式 |
| (2) 取得し得る株式の総数 | 150,000株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 1.5%) | 600,000株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 6.1%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 3億円(上限) | 6億円(上限) |
| (4) 取得期間 | 2026年2月13日~2026年12月31日 | 2026年2月13日~2026年12月31日 |
| (5) 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 (ⅰ)取引一任契約に基づく立会取引市場における市場買付 (ⅱ)自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による市場買付 | 東京証券取引所における市場買付 (ⅰ)取引一任契約に基づく立会取引市場における市場買付 (ⅱ)自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による市場買付 |