有価証券報告書-第13期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法であります。
②その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの
時価法であります。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
・市場価格のない株式等
移動平均法による原価法であります。
(2) 棚卸資産
先入先出法による原価法であります。(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法によっております。ただし、機械及び装置並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物附属設備 6年~18年
機械及び装置 10年
工具、器具及び備品 2年~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
主要な事業の計上基準については以下の通りです。
(1) ラクスル事業
当社のラクスル事業における主要な履行義務としては、国内向け印刷物の販売があります。これらにおける履行義務を充足する通常の時点は、印刷物を顧客に納品した時点で製品に対して顧客が支配を獲得するため、当該時点で収益を認識しております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、収益の額は、顧客との契約において約束された対価から、値引き及び割り戻し等を控除した額で測定しております。
(2) ノバセル事業
当社のノバセル事業に関する主要な履行義務としては、CMに係る広告代理店業務の提供及びCM制作等があります。履行義務を充足する通常の時点は、CMに係る広告代理店業務の提供においては放映時点で役務に対して顧客が支配を獲得しており、また、CM制作においては制作物を顧客に納品した時点で制作物に対して顧客が支配を獲得しているため、当該時点で収益を認識しております。なお、当社が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。また、収益の額は、顧客との契約において約束された対価で測定しており、重要な変動対価はありません。
(3) ハコベル事業
当社のハコベル事業に関する主要な履行義務としては、主に配車サービスの提供があります。履行義務を充足する通常の時点は、顧客に対する配車サービスの完了時点で、当該役務に対して顧客が支配を獲得するため、当該時点で収益を認識しております。また、収益の額は、顧客との契約において約束された対価から、値引き及び割り戻し等を控除した額で測定しております。
取引の対価は履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法であります。
②その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの
時価法であります。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
・市場価格のない株式等
移動平均法による原価法であります。
(2) 棚卸資産
先入先出法による原価法であります。(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法によっております。ただし、機械及び装置並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物附属設備 6年~18年
機械及び装置 10年
工具、器具及び備品 2年~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
主要な事業の計上基準については以下の通りです。
(1) ラクスル事業
当社のラクスル事業における主要な履行義務としては、国内向け印刷物の販売があります。これらにおける履行義務を充足する通常の時点は、印刷物を顧客に納品した時点で製品に対して顧客が支配を獲得するため、当該時点で収益を認識しております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、収益の額は、顧客との契約において約束された対価から、値引き及び割り戻し等を控除した額で測定しております。
(2) ノバセル事業
当社のノバセル事業に関する主要な履行義務としては、CMに係る広告代理店業務の提供及びCM制作等があります。履行義務を充足する通常の時点は、CMに係る広告代理店業務の提供においては放映時点で役務に対して顧客が支配を獲得しており、また、CM制作においては制作物を顧客に納品した時点で制作物に対して顧客が支配を獲得しているため、当該時点で収益を認識しております。なお、当社が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。また、収益の額は、顧客との契約において約束された対価で測定しており、重要な変動対価はありません。
(3) ハコベル事業
当社のハコベル事業に関する主要な履行義務としては、主に配車サービスの提供があります。履行義務を充足する通常の時点は、顧客に対する配車サービスの完了時点で、当該役務に対して顧客が支配を獲得するため、当該時点で収益を認識しております。また、収益の額は、顧客との契約において約束された対価から、値引き及び割り戻し等を控除した額で測定しております。
取引の対価は履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。