有価証券報告書-第11期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、独立社外取締役が出席する取締役会から一任を受けた代表取締役社長が、各取締役に求められる職責及び実績等を勘案し、各取締役の適正な報酬額を決定する手続となっておりますが、決定に際し、事前に代表取締役社長から社外役員に対して経営陣幹部に対する評価、報酬決定の背景等を説明する機会を設定しております。また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定するものとしております。
なお、当社の役員の固定報酬の限度額は、2019年10月17日開催の第10回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額3億円以内(うち社外取締役分3千万円以内)、監査等委員である取締役の報酬額を年額5千万円以内と決定しております。
また、2019年10月17日開催の第10回定時株主総会において、上記役員の報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額5億円以内(うち社外取締役分5千万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)、割当てを受ける譲渡制限付株式の総数は133,000株(うち社外取締役分13,000株)を上限とし、監査等委員である取締役に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額5千万円以内、割当てを受ける譲渡制限付株式の総数は13,000株を上限とする決定をしております。ただし、当該金銭報酬債権の総額は、原則として3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して初年度に支給する場合を想定しており、譲渡制限期間内に当社又は当社関係会社の取締役、顧問及び従業員のいずれの地位から退任又は退職した場合には、対象取締役に割り当てられた株式は無償で当社が取得するものであります。この譲渡制限付株式報酬制度につきましては、取締役会にて役員報酬制度の見直しを行うべく、外部専門機関の指導・助言を受け、数回にわたり議論を重ね、同制度の導入決議に至っております。
② 役員の報酬等役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 当社は、2019年10月17日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2 上記の報酬等の額及び人員には、2019年10月17日開催の第10期定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名、社外監査役1名を含んでおります。
3 上記その他の額は、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額及びストック・オプションとして付与した新株予約権に係る株式報酬費用計上額となっております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、独立社外取締役が出席する取締役会から一任を受けた代表取締役社長が、各取締役に求められる職責及び実績等を勘案し、各取締役の適正な報酬額を決定する手続となっておりますが、決定に際し、事前に代表取締役社長から社外役員に対して経営陣幹部に対する評価、報酬決定の背景等を説明する機会を設定しております。また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定するものとしております。
なお、当社の役員の固定報酬の限度額は、2019年10月17日開催の第10回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額3億円以内(うち社外取締役分3千万円以内)、監査等委員である取締役の報酬額を年額5千万円以内と決定しております。
また、2019年10月17日開催の第10回定時株主総会において、上記役員の報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額5億円以内(うち社外取締役分5千万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)、割当てを受ける譲渡制限付株式の総数は133,000株(うち社外取締役分13,000株)を上限とし、監査等委員である取締役に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額5千万円以内、割当てを受ける譲渡制限付株式の総数は13,000株を上限とする決定をしております。ただし、当該金銭報酬債権の総額は、原則として3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して初年度に支給する場合を想定しており、譲渡制限期間内に当社又は当社関係会社の取締役、顧問及び従業員のいずれの地位から退任又は退職した場合には、対象取締役に割り当てられた株式は無償で当社が取得するものであります。この譲渡制限付株式報酬制度につきましては、取締役会にて役員報酬制度の見直しを行うべく、外部専門機関の指導・助言を受け、数回にわたり議論を重ね、同制度の導入決議に至っております。
② 役員の報酬等役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 123,936 | 85,083 | - | 38,852 | 5 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 監査役(社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 24,972 | 22,100 | - | 2,872 | 7 |
(注) 1 当社は、2019年10月17日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2 上記の報酬等の額及び人員には、2019年10月17日開催の第10期定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名、社外監査役1名を含んでおります。
3 上記その他の額は、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額及びストック・オプションとして付与した新株予約権に係る株式報酬費用計上額となっております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。