有価証券報告書-第13期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月11日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本項において「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
当社は「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」をビジョンとし、伝統的産業にインターネットを持ち込み、その産業構造を変革することを目標に掲げています。変革に際しては長期の期間を必要とするため、長期での成長実現と企業価値向上に資するコーポレート・ガバナンスの確立が最重要であると考えております。
当社取締役の個別報酬についても、上記の考えをもとに決定しております。また、成長途上の企業であるため、変化を厭わずに、企業ステージに応じて実態として機能するコーポレート・ガバナンスのあり方を追求し続けたいと考えております。
具体的な決定方針については、次のとおりであります。
(個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針)
当社では、固定額による金銭報酬に加え、非金銭報酬として譲渡制限付株式を付与しております。
固定金銭報酬は、各取締役の職責、当社業績及び中長期的な企業価値構築への貢献、優秀な人材確保の観点を加味して決定しておりますが、業務執行取締役については、当社ビジョンの実現に向けた非連続な成長を実現する為の意思決定及びその実行面を重視しております。非業務執行取締役については、当社ビジョンの実現のため、独立した立場から多角的かつ健全なリスクテイクを担保するモニタリング面(check and balance)を重視しております。
非金銭報酬である譲渡制限付株式は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高める目的で付与しており、付与数の算定にあたっては、前段の考慮要素に加え、当社株価水準を加味して決定しております。
固定金銭報酬と非金銭報酬(譲渡制限付株式)の割合は、決定時点の当社株価を基準とした金銭評価を前提として、概ね1:1としております。
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針)
前年度の業績等を踏まえて、年度末から定時株主総会の開催後最初の取締役会までに検討・決定しております。固定金銭報酬は月額固定金額にて支給し、非金銭報酬である譲渡制限付株式は毎年11月頃にその後3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して支給しております。
(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法)
2021年7月期末から、任意の指名報酬委員会において、報酬議案の策定を行った後、取締役会においてその決議を行う方針としております。また、任意の指名報酬委員会については、その過半数を独立社外取締役とする方針でおります。なお、監査等委員である取締役については、監査等委員会の協議により決定しております。
(その他重要な事項)
当社では上記報酬の枠組み以外に、取締役に対して有償ストック・オプションを発行しております。当該ストック・オプションは、取締役各人が自らの投資判断の下で新株予約権を取得しているため、会社法上の報酬には該当しないものの、当社ビジョンの実現に向けたコーポレート・ガバナンスの確立においては意義があるものと考えております。
②役員の報酬等役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記株式報酬の額は、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額となっております。
③役員区分ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月11日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本項において「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
当社は「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」をビジョンとし、伝統的産業にインターネットを持ち込み、その産業構造を変革することを目標に掲げています。変革に際しては長期の期間を必要とするため、長期での成長実現と企業価値向上に資するコーポレート・ガバナンスの確立が最重要であると考えております。
当社取締役の個別報酬についても、上記の考えをもとに決定しております。また、成長途上の企業であるため、変化を厭わずに、企業ステージに応じて実態として機能するコーポレート・ガバナンスのあり方を追求し続けたいと考えております。
具体的な決定方針については、次のとおりであります。
(個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針)
当社では、固定額による金銭報酬に加え、非金銭報酬として譲渡制限付株式を付与しております。
固定金銭報酬は、各取締役の職責、当社業績及び中長期的な企業価値構築への貢献、優秀な人材確保の観点を加味して決定しておりますが、業務執行取締役については、当社ビジョンの実現に向けた非連続な成長を実現する為の意思決定及びその実行面を重視しております。非業務執行取締役については、当社ビジョンの実現のため、独立した立場から多角的かつ健全なリスクテイクを担保するモニタリング面(check and balance)を重視しております。
非金銭報酬である譲渡制限付株式は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高める目的で付与しており、付与数の算定にあたっては、前段の考慮要素に加え、当社株価水準を加味して決定しております。
固定金銭報酬と非金銭報酬(譲渡制限付株式)の割合は、決定時点の当社株価を基準とした金銭評価を前提として、概ね1:1としております。
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針)
前年度の業績等を踏まえて、年度末から定時株主総会の開催後最初の取締役会までに検討・決定しております。固定金銭報酬は月額固定金額にて支給し、非金銭報酬である譲渡制限付株式は毎年11月頃にその後3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して支給しております。
(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法)
2021年7月期末から、任意の指名報酬委員会において、報酬議案の策定を行った後、取締役会においてその決議を行う方針としております。また、任意の指名報酬委員会については、その過半数を独立社外取締役とする方針でおります。なお、監査等委員である取締役については、監査等委員会の協議により決定しております。
(その他重要な事項)
当社では上記報酬の枠組み以外に、取締役に対して有償ストック・オプションを発行しております。当該ストック・オプションは、取締役各人が自らの投資判断の下で新株予約権を取得しているため、会社法上の報酬には該当しないものの、当社ビジョンの実現に向けたコーポレート・ガバナンスの確立においては意義があるものと考えております。
②役員の報酬等役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 177 | 94 | - | 83 | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 50 | 39 | - | 11 | 7 |
(注)上記株式報酬の額は、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額となっております。
③役員区分ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。