有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/05/25 15:01
【資料】
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【項目】
154項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
イ.監査の基本方針
当社の監査等委員会は、会社の監督機能の一翼を担い、かつ、株主の負託を受けて取締役の職務の執行を監査する法定の独立の機関として、その職務を適正に執行することにより、企業及び企業集団が健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を実現し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立することを監査の基本方針としております。
ロ.組織・人員
当社の監査等委員会は、取締役3名で構成されており、このうち過半数の2名が社外取締役であります。
なお、常勤監査等委員である社外取締役の永井浩明は、金融機関勤務を経て培った豊富な財務知見や事業会社の監査役としての豊富な経験を有しております。また、監査等委員会の委員長は、互選により常勤監査等委員である社外取締役の永井浩明が務めております。
ハ.監査等委員会の活動状況
当社の監査等委員会は、原則として毎月1回開催し、必要に応じて随時開催することとしております。当事業年度は合計14回開催し、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
永井 浩明14回14回
髙野 利雄14回14回
瓜生 健太郎14回14回

監査等委員会における主な議題及び検討事項は以下のとおりであります。
・監査方針、監査計画の策定審議
・常勤監査等委員からの監査実施状況の報告聴取
・内部監査室による内部監査結果報告聴取
・会計監査人の解任または不再任の審議、監査報酬の同意審議
・監査報告書の作成審議
ニ. 監査等委員の活動状況
当社の監査等委員は、監査等委員会が定めた監査等基準及び監査計画に基づき、以下を監査事項としております。
a.経常的監査事項
・会社法、定款及び取締役会規程の遵守状況
・各種関連法令及び社内規程類の遵守状況
・取締役会における取締役の意思決定及び取締役会の監督の状況
・会社業務の適正確保体制(内部統制システム)の構築・運用状況
・会計監査人の職務の遂行状況
・事業報告及び計算関係書類の作成、報告及び承認等の状況
b.重点監査事項
・上場企業として具備すべき水準の確立に向けた内部管理体制の整備・運用状況
・当社株式の上場に向けた制度上必要な諸手続きの遂行状況(証券会社審査・上場申請・取引所審査・上場ファイナンス・IR活動等)
当社の監査等委員は、監査等委員会が定めた監査等基準及び監査計画に基づき、以下の活動により取締役の職務の執行を監査するとともに、監査機能の充実に努めております。
a.常勤監査等委員
・取締役会ほか重要会議出席と意見提起
・取締役等から職務の執行状況の聴取
・稟議書、会議議事録等重要書類の閲覧
・本社及び事業場での調査
・子会社の調査
・会計監査人との連携
・内部監査部門、内部統制部門との連携
b.非常勤監査等委員
・取締役会、監査等委員会等の重要会議出席と意見提起
・常勤監査等委員からの監査実施状況等の報告聴取
・その他監査職務遂行上特に必要と認めた活動
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の他から独立した部署として内部監査室(内部監査室長1名)を設置し、内部監査規程及び内部監査計画に基づき、当社グループの制度、組織、業務の有効性及び効率性、並びに事業活動に関わる法令等の遵守状況を客観的に評価し、経営効率及び財務報告の信頼性の向上、資産の保全を図り、もって事業活動の健全かつ継続的な発展に寄与することを目的として監査を実施しております。
なお、監査等委員会、内部監査人及び会計監査人は適宜意見交換を行い、三者間で連携を図り、三様監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
三優監査法人
ロ.継続監査期間
2009年3月期以降
ハ.業務を執行した公認会計士
指定社員・業務執行社員 山本 公太
指定社員・業務執行社員 畑村 国明
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他6名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、会計監査人を選任する場合、同委員会が定める「会計監査人の選解任等の決定に関する方針」に基づき、(1)会計監査人の適格性・専門性・独立性、(2)監査の体制、(3)監査の方法、(4)公認会計士・監査審査会検査結果及び日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果等の事項を確認することとし、さらに会計監査人を再任する場合には、これらに加えて、(5)監査計画の妥当性、(6)監査実施状況の妥当性、(7)監査報告書の妥当性、(8)監査等委員への報告義務の履行状況等の事項を確認することとしております。
なお、同委員会は同方針に基づき、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当し、当社の会計監査業務に重大な支障があると判断したときには、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任し、また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、会計監査人の変更が必要であると判断した場合には、株主総会に提出される会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、同委員会が定める「会計監査人の選解任等の決定に関する方針」に基づき、毎期、(1)会計監査人の適格性・専門性・独立性、(2)監査の体制、(3)監査の方法、(4)公認会計士・監査審査会検査結果及び日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果、(5)監査計画の妥当性、(6)監査実施状況の妥当性、(7)監査報告書の妥当性、(8)監査等委員への報告義務の履行状況、等の事項を確認することとしております。
当社第16期事業年度の会計監査人については、同委員会が上記確認事項の検証結果に基づき会計監査人の解任又は不再任の必要がない旨を決議したことを踏まえて、現任の三優監査法人を再任することといたしました。
③ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分最近連結会計年度の前連結会計年度最近連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社32,000-23,415-
連結子会社----
32,000-23,415-

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
該当事項はありません。
(最近連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日程等を勘案し、双方協議の上で、監査報酬を決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の報酬等の額について、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠などが適切であるかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人が所要の監査体制・監査時間を確保し、適正な監査を実施するために本監査報酬額が妥当な水準であると認められたためであります。