有価証券報告書-第52期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額は株主総会で決定された限度額の範囲内でその具体的金額を決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2016年12月20日開催の第46期(2016年9月期)定時株主総会において、年額250百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)と決議されております。当該株主総会終結時の取締役の員数は4名(うち社外取締役は1名)です。
また、監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の報酬は、指名・報酬委員会の答申に基づき、業績に連動した報酬体系となっており、取締役会にて決定しております。指名・報酬委員会では、業績に対する経営責任をより明確にするため、各取締役の前期業績への貢献度を定められた基準に基づいた評価を参考に、総合的に報酬額の答申を行っております。
なお、監査等委員でない取締役(社外取締役)の報酬決定にあたっては、その職務が取締役の監督であることから、固定月額報酬としております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年12月20日開催の第46期(2016年9月期)定時株主総会において、年額50百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役は3名)です。
監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会にて決定された報酬総額の限度内で、職務内容や勤務形態等を勘案し監査等委員の協議により決定しております。
② 役員の報酬の決定の概要
取締役の報酬の決定方針、算定方法、報酬額の決定にあたっては、指名・報酬委員会が、取締役会の諮問にもとづき、審議・答申し、取締役会で決定しております。
1)役付である業務執行取締役の報酬
・役付である業務執行取締役については、基準となる基礎報酬額の60%を固定報酬、40%を業績連動報酬としております。
・業績連動報酬については、その30%を前期予算の売上高達成率、70%を前期予算の経常利益達成率により計算した額としております。
2)役付でない業務執行取締役の報酬
・役付でない業務執行取締役については、基準となる基礎報酬額の80%を固定報酬、20%を業績連動報酬としております。
・業績連動報酬については、その30%を前期予算の売上高達成率、70%を前期予算の経常利益達成率により計算した額としております。
3)業績連動報酬に関する事項
業績連動報酬に係る業績指標は、前期予算の売上高達成率及び前期予算の経常利益達成率により計算しており、その前期の各々の達成率は以下のとおりであります。
・前期予算の売上高達成率 93.5%
・前期予算の経常利益達成率 104.5%
4)監査等委員でない社外取締役の報酬
監査等委員でない社外取締役については、基本報酬(月額固定)のみで構成し、水準については国内企業の社外取締役の報酬水準を考慮し、指名・報酬委員会の審議・答申により、取締役会で決定しております。
5)監査等委員である社外取締役の報酬
監査等委員である社外取締役については、基本報酬(月額固定)のみで構成し、水準について職務内容や勤務形態等を考慮し、監査等委員の協議により決定しております。
6)当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程
当事業年度の役員の報酬等の額の決定については、指名・報酬委員会を4回、取締役会を2回開催し、決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
④ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額は株主総会で決定された限度額の範囲内でその具体的金額を決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2016年12月20日開催の第46期(2016年9月期)定時株主総会において、年額250百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)と決議されております。当該株主総会終結時の取締役の員数は4名(うち社外取締役は1名)です。
また、監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の報酬は、指名・報酬委員会の答申に基づき、業績に連動した報酬体系となっており、取締役会にて決定しております。指名・報酬委員会では、業績に対する経営責任をより明確にするため、各取締役の前期業績への貢献度を定められた基準に基づいた評価を参考に、総合的に報酬額の答申を行っております。
なお、監査等委員でない取締役(社外取締役)の報酬決定にあたっては、その職務が取締役の監督であることから、固定月額報酬としております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年12月20日開催の第46期(2016年9月期)定時株主総会において、年額50百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役は3名)です。
監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会にて決定された報酬総額の限度内で、職務内容や勤務形態等を勘案し監査等委員の協議により決定しております。
② 役員の報酬の決定の概要
取締役の報酬の決定方針、算定方法、報酬額の決定にあたっては、指名・報酬委員会が、取締役会の諮問にもとづき、審議・答申し、取締役会で決定しております。
1)役付である業務執行取締役の報酬
・役付である業務執行取締役については、基準となる基礎報酬額の60%を固定報酬、40%を業績連動報酬としております。
・業績連動報酬については、その30%を前期予算の売上高達成率、70%を前期予算の経常利益達成率により計算した額としております。
2)役付でない業務執行取締役の報酬
・役付でない業務執行取締役については、基準となる基礎報酬額の80%を固定報酬、20%を業績連動報酬としております。
・業績連動報酬については、その30%を前期予算の売上高達成率、70%を前期予算の経常利益達成率により計算した額としております。
3)業績連動報酬に関する事項
業績連動報酬に係る業績指標は、前期予算の売上高達成率及び前期予算の経常利益達成率により計算しており、その前期の各々の達成率は以下のとおりであります。
・前期予算の売上高達成率 93.5%
・前期予算の経常利益達成率 104.5%
4)監査等委員でない社外取締役の報酬
監査等委員でない社外取締役については、基本報酬(月額固定)のみで構成し、水準については国内企業の社外取締役の報酬水準を考慮し、指名・報酬委員会の審議・答申により、取締役会で決定しております。
5)監査等委員である社外取締役の報酬
監査等委員である社外取締役については、基本報酬(月額固定)のみで構成し、水準について職務内容や勤務形態等を考慮し、監査等委員の協議により決定しております。
6)当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程
当事業年度の役員の報酬等の額の決定については、指名・報酬委員会を4回、取締役会を2回開催し、決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 107,274 | 75,178 | 32,095 | 3 |
| 社外取締役(監査等委員) | 18,500 | 18,500 | - | 3 |
| 社外取締役(監査等委員を除く。) | 7,500 | 7,500 | - | 2 |
④ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。