有価証券報告書-第49期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額は株主総会で決定された限度額の範囲内でその具体的金額を決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2016年12月20日開催の第46期定時株主総会において、年額250百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)と決議されております。また別枠で、2016年9月27日開催の臨時株主総会において、ストックオプションによる報酬を決議しております。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、指名・報酬委員会の答申に基づき、取締役会にて決定しております。指名・報酬委員会では、業績に対する経営責任をより明確にするため、各取締役の前期業績への貢献度を定められた基準に基づいた評価を参考に、総合的に報酬額の答申を行っております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年12月20日開催の第46期定時株主総会において、年額50百万円以内と決議されております。監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会にて決定された報酬総額の限度内で、職務内容や勤務形態等を勘案し監査等委員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額は株主総会で決定された限度額の範囲内でその具体的金額を決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2016年12月20日開催の第46期定時株主総会において、年額250百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)と決議されております。また別枠で、2016年9月27日開催の臨時株主総会において、ストックオプションによる報酬を決議しております。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、指名・報酬委員会の答申に基づき、取締役会にて決定しております。指名・報酬委員会では、業績に対する経営責任をより明確にするため、各取締役の前期業績への貢献度を定められた基準に基づいた評価を参考に、総合的に報酬額の答申を行っております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年12月20日開催の第46期定時株主総会において、年額50百万円以内と決議されております。監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会にて決定された報酬総額の限度内で、職務内容や勤務形態等を勘案し監査等委員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 84,254 | 84,254 | - | - | 3 |
| 社外取締役(監査等委員) | 11,400 | 11,400 | - | - | 3 |
| 社外取締役(監査等委員を除く。) | 3,500 | 3,500 | - | - | 1 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。