有価証券報告書-第27期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプション等に係る費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプション等の内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプション等の内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2018年2月17日付株式分割(普通株式1株につき12株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」の新株予約権の行使の条件に記載しております。
3.第1回新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
①1個の本新株予約権の一部を行使することはできません。
②当社の株式が金融商品取引所に上場された場合のみ、本新株予約権は行使できます。
③上記②にかかわらず、当社の支配権の異動が生じた場合は、当該支配権の異動の直前において本新株予約権の全てが行使可能となりますが、支配権の異動が生じるまでに行使されなかった本新株予約権は行使不能となります。当社が支配権の異動に関わる契約を締結するに当たっては、その旨を迅速に、本新株予約権者が本新株予約権を行使せねばならない10日以上前に本新株予約権者に通知しなければなりません。
「支配権の異動」とは、(i)当社の全部又は実質的に全部の資産が当社支配株主及びその支配する会社以外の第三者(以下「第三者」といいます。)に譲渡された場合(但し、当社支配株主及びその支配する会社が当該第三者の取締役の過半数を選任できる場合を除きます。)、(ii)第三者が当社の議決権の過半数を取得することとなる株式の譲渡その他の処分がなされた場合(但し、当社支配株主及びその支配する会社が当社の取締役の過半数を選任できる場合を除きます。)、又は(iii)当社が第三者と合併又は統合を行った場合(但し、当社支配株主及びその支配する会社が当該合併における存続会社の取締役の過半数を選任できる場合を除きます。)をいいます。
④その他の行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
(2)ストック・オプション等の規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプション等を対象とし、ストック・オプション等の数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプション等の数
②単価情報
4.ストック・オプション等の公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与したストック・オプションはありません。
5.ストック・オプション等の権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプション等の単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額
当連結会計年度末における本源的価値の合計額 154百万円
7.ストック・オプション等の単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度中に権利行使されたストック・オプション等の権利行使日における本源的価値の合計額
当連結会計年度末において権利行使された本源的価値の合計額 163百万円
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。なお、第7回新株予約権が権利確定条件付き有償新株予約権となります。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2)新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3)権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4)権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
1.ストック・オプション等に係る費用計上額及び科目名
(単位:百万円) |
前連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | |
販売費及び一般管理費 (株式報酬費用) | - | - |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:百万円) |
前連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | |
新株予約権戻入益 | 1 | - |
3.ストック・オプション等の内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプション等の内容
第1回新株予約権 (自社株式オプション) | 第2回新株予約権 (ストック・オプション) | 第3回新株予約権 (自社株式オプション) | |
付与対象者の 区分及び人数 | 当社取引先 1社 | 当社取締役 2名 当社従業員 276名 子会社の取締役 及び従業員 25名 | 当社取引先 1社 |
株式の種類別のストック・オプション等の数(注)1 | 普通株式 324,000株 | 普通株式 282,840株 | 普通株式 12,000株 |
付与日 | 2016年9月12日 | 2016年9月21日 | 2016年9月29日 |
権利確定条件 | (注)3 | (注)2 | (注)2 |
対象勤務期間 | 定めておりません | 定めておりません | 定めておりません |
権利行使期間 | 自 2016年10月1日 至 2025年12月31日 | 自 2018年10月1日 至 2026年8月31日 | 自 2016年10月1日 至 2025年12月31日 |
第4回新株予約権 (自社株式オプション) | 第6回新株予約権 (自社株式オプション) | 第7回新株予約権 (MTG新株予約権信託) | |
付与対象者の 区分及び人数 | 当社取引先 1社 | 当社取引先 1社 | 当社取引先 1社 |
株式の種類別のストック・オプション等の数(注)1 | 普通株式 324,000株 | 普通株式 2,400株 | 普通株式 384,000株 |
付与日 | 2016年9月30日 | 2017年8月2日 | 2017年8月4日 |
権利確定条件 | (注)2 | (注)2 | (注)2 |
対象勤務期間 | 定めておりません | 定めておりません | 定めておりません |
権利行使期間 | 自 2016年10月1日 至 2025年12月31日 | 自 2017年10月1日 至 2026年12月31日 | 自 2020年10月1日 至 2029年9月30日 |
第8回新株予約権 (ストック・オプション) | 第9回新株予約権 (ストック・オプション) | |
付与対象者の 区分及び人数 | 当社従業員 175名 子会社の取締役 及び従業員 30名 | 当社従業員 1名 |
株式の種類別のストック・オプション等の数(注)1 | 普通株式 141,120株 | 普通株式 3,000株 |
付与日 | 2017年9月29日 | 2019年1月11日 |
権利確定条件 | (注)2 | (注)2 |
対象勤務期間 | 定めておりません | 定めておりません |
権利行使期間 | 自 2019年10月1日 至 2027年7月31日 | 自 2023年12月18日 至 2028年12月17日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2018年2月17日付株式分割(普通株式1株につき12株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」の新株予約権の行使の条件に記載しております。
3.第1回新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
①1個の本新株予約権の一部を行使することはできません。
②当社の株式が金融商品取引所に上場された場合のみ、本新株予約権は行使できます。
③上記②にかかわらず、当社の支配権の異動が生じた場合は、当該支配権の異動の直前において本新株予約権の全てが行使可能となりますが、支配権の異動が生じるまでに行使されなかった本新株予約権は行使不能となります。当社が支配権の異動に関わる契約を締結するに当たっては、その旨を迅速に、本新株予約権者が本新株予約権を行使せねばならない10日以上前に本新株予約権者に通知しなければなりません。
「支配権の異動」とは、(i)当社の全部又は実質的に全部の資産が当社支配株主及びその支配する会社以外の第三者(以下「第三者」といいます。)に譲渡された場合(但し、当社支配株主及びその支配する会社が当該第三者の取締役の過半数を選任できる場合を除きます。)、(ii)第三者が当社の議決権の過半数を取得することとなる株式の譲渡その他の処分がなされた場合(但し、当社支配株主及びその支配する会社が当社の取締役の過半数を選任できる場合を除きます。)、又は(iii)当社が第三者と合併又は統合を行った場合(但し、当社支配株主及びその支配する会社が当該合併における存続会社の取締役の過半数を選任できる場合を除きます。)をいいます。
④その他の行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
(2)ストック・オプション等の規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプション等を対象とし、ストック・オプション等の数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプション等の数
第1回 新株予約権 | 第2回 新株予約権 | 第3回 新株予約権 | 第4回 新株予約権 | ||
権利確定前 | (株) | ||||
前連結会計年度末 | - | - | - | - | |
付与 | - | - | - | - | |
失効 | - | - | - | - | |
権利確定 | - | - | - | - | |
未確定残 | - | - | - | - | |
権利確定後 | (株) | ||||
前連結会計年度末 | 324,000 | 199,440 | 12,000 | 324,000 | |
権利確定 | - | - | - | - | |
権利行使 | 324,000 | 13,560 | - | - | |
失効 | - | 4,140 | - | - | |
未行使残 | - | 181,740 | 12,000 | 324,000 |
第6回 新株予約権 | 第7回 新株予約権 | 第8回 新株予約権 | 第9回 新株予約権 | ||
権利確定前 | (株) | ||||
前連結会計年度末 | - | - | - | 3,000 | |
付与 | - | - | - | - | |
失効 | - | - | - | - | |
権利確定 | - | - | - | - | |
未確定残 | - | - | - | 3,000 | |
権利確定後 | (株) | ||||
前連結会計年度末 | 2,400 | 384,000 | 83,940 | - | |
権利確定 | - | - | - | - | |
権利行使 | - | - | - | - | |
失効 | - | - | 18,660 | - | |
未行使残 | 2,400 | 384,000 | 65,280 | - |
②単価情報
第1回 新株予約権 | 第2回 新株予約権 | 第3回 新株予約権 | 第4回 新株予約権 | ||
権利行使価格 | (円) | 925 | 926 | 925 | 925 |
行使時平均株価 | (円) | 1,417 | 1,264 | - | - |
付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - | - | - |
第6回 新株予約権 | 第7回 新株予約権 | 第8回 新株予約権 | 第9回 新株予約権 | ||
権利行使価格 | (円) | 2,027 | 2,028 | 2,028 | 6,464 |
行使時平均株価 | (円) | - | - | - | - |
付与日における公正な評価単価 | (円) | - | 10 | - | 1,703 |
4.ストック・オプション等の公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与したストック・オプションはありません。
5.ストック・オプション等の権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプション等の単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額
当連結会計年度末における本源的価値の合計額 154百万円
7.ストック・オプション等の単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度中に権利行使されたストック・オプション等の権利行使日における本源的価値の合計額
当連結会計年度末において権利行使された本源的価値の合計額 163百万円
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。なお、第7回新株予約権が権利確定条件付き有償新株予約権となります。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2)新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3)権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4)権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。