有価証券報告書-第14期(2025/07/01-2026/06/30)
31.株式に基づく報酬
当社グループは、取締役、執行役及び一部の従業員に対する株式報酬制度として、新株予約権を用いたストック・オプション制度、譲渡制限株式ユニット(RSU)及びファントム・ストック制度を採用しております。
(1)ストックオプション制度
① ストック・オプション制度の内容
当社及び当社子会社の役員並びに従業員に対するインセンティブ制度に基づき、ストック・オプション制度を導入しており、対象者に対して付与されたストック・オプションは持分決済型株式報酬として会計処理されております。ストック・オプション制度で付与される新株予約権は、段階的に権利が確定します。権利確定した新株予約権を行使した場合は、新株発行により当社株式を交付します。なお、権利確定までの期間は、付与日から最大で約5年です。
当連結会計年度及び前連結会計年度において存在する当社のストック・オプション制度の詳細は、以下のとおりです。
(注)1.株式数に換算して記載しております。また、2017年10月20日付株式分割(1株につき10株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」の新株予約権の行使の条件に記載しております。
3.第52回新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりです。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2023年3月1日から2023年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の4分の1
② 2023年9月1日から2023年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の4分の1
③ 2024年3月1日から2024年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
④ 2024年9月1日から2024年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑤ 2025年3月1日から2025年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の12分の1
⑥ 2025年9月1日から2025年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の12分の1
4.第53回及び第54回新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりです。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2023年3月1日から2023年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
② 2023年9月1日から2023年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
③ 2024年3月1日から2024年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
④ 2024年9月1日から2024年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑤ 2025年3月1日から2025年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑥ 2025年9月1日から2025年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
5.第56回及び第57回の新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりです。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2023年9月1日から2023年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
② 2024年3月1日から2024年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
③ 2024年9月1日から2024年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
④ 2025年3月1日から2025年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑤ 2025年9月1日から2025年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑥ 2026年3月1日から2026年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
6.第58回の新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりです。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2023年12月1日から2023年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の4分の1
② 2024年6月1日から2024年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の4分の1
③ 2024年12月1日から2024年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
④ 2025年6月1日から2025年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑤ 2025年12月1日から2025年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の12分の1
⑥ 2026年6月1日から2026年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の12分の1
7.第59回の新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりです。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2023年12月1日から2023年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
② 2024年6月1日から2024年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
③ 2024年12月1日から2024年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
④ 2025年6月1日から2025年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑤ 2025年12月1日から2025年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑥ 2026年6月1日から2026年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
8.第68回新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりです。
権利者は、権利者が新株予約権の割当日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで、継続して、当社の取締役の地位にあることを条件として本新株予約権を行使することができる。ただし、当社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
② ストック・オプションの数及び加重平均行使価格
期中行使されたストック・オプションの権利行使日の加重平均株価は、前連結会計年度及び当連結会計年度においてそれぞれ2,283円及び2,875円であります。
未行使のストック・オプションについて、加重平均残存契約年数は、前連結会計年度及び当連結会計年度においてそれぞれ1.9年及び1.0年、行使価格は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、いずれも1円~3,000円であります。
③ 期中に付与されたストック・オプションの公正価値及び仮定
付与日における公正価値は、モンテカルロ・シミュレーションを用いて算定しており、主な基礎数値は以下のとおりです。
(注)予想ボラティリティは、予想残存期間に対応する直近の株価実績に基づき算定しております。
(2)譲渡制限株式ユニット(Restricted Stock Unit)制度
当社グループは、一定の条件を満たした場合に、権利確定時に株式を報酬として交付する譲渡制限株式ユニット(Restricted stock unit、以下「RSU」)制度を導入しており、持分決済型として会計処理しています。RSUは報酬として株式の交付等を行うものであるため行使価額はありません。
本制度に基づき付与されるRSUは、対象者に対して、各半期又は各四半期、その他当社が予め定める期間の間、当社グループに在籍すること等を条件として、当社が対象者ごとに予め定める数の当社株式を交付するものです。
当社は、権利算定期間満了後から2ヶ月以内、又は、別途当社が定めた時期に当社取締役会の決議による委任に基づく代表執行役の決定により、対象者に支給された金銭債権の全部の現物出資と引換えに、新株発行又は自己株式処分によって本交付株式数の当社株式を交付します。
権利確定までの期間は、付与日から最大で約4年です。
RSUの権利数(1権利=1普通株式)の変動は以下のとおりです。
RSUの付与日における公正価値は、以下のとおりです。
なお、公正価値は、付与日の当社株式の市場価値を、予想配当を考慮に入れて修正し、算定しております。
(3)株価連動型賞与制度
当社グループは、役員及び一部の従業員に対して、当社の株価に連動した賞与プログラムを付与しています。
当該プログラムではその支給を受けるために、支給時期に執行役員等として在籍していることが求められ、一定事由による退職等があった場合、以後の受給資格を喪失します。
なお、支給までの期間は1年~3年となります。
賞与支給額は、本支給日の直前において行使可能となるべき新株予約権の目的となる株式数に当該行使日の株価終値を乗じ、調整を加えて金額に在籍率を乗じることで決定され、現金決済されます。
株価連動賞与プログラムの権利数の変動は以下のとおりです。
(4)ファントム・ストック制度
当社グループは、権利確定時の当社株式の株価を基礎とした金額を現金で決済するファントム・ストック制度を導入しており、現金決済型株式報酬として処理しております。
当該制度は、一部の役員を対象としており、各対象期間の間継続して会社の執行役の地位にあることを条件として、権利確定するものです。
なお、当該制度は、当社株式の株価を基礎として報酬額が決定され、支払いがなされるものであります。
権利確定までの期間は、付与日から最大で約3.9年です。
付与されたファントム・ストックの公正価値は、当連結会計年度末の株価により算出しております。
ファントム・ストックの権利数の変動は以下のとおりです。
(5)株式報酬費用
連結損益計算書に計上されている株式報酬費用計上額は、以下のとおりです。
当該費用は「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に計上しております。
(6)株式報酬から生じた負債
連結財政状態計算書に含まれている株式報酬から生じた負債の帳簿価額は、前連結会計年度において131百万円、当連結会計年度において28百万円であります。うち、期末時点において権利が確定した負債の本源的価値は、前連結会計年度において131百万円、当連結会計年度末時点において該当するものはありません。
当社グループは、取締役、執行役及び一部の従業員に対する株式報酬制度として、新株予約権を用いたストック・オプション制度、譲渡制限株式ユニット(RSU)及びファントム・ストック制度を採用しております。
(1)ストックオプション制度
① ストック・オプション制度の内容
当社及び当社子会社の役員並びに従業員に対するインセンティブ制度に基づき、ストック・オプション制度を導入しており、対象者に対して付与されたストック・オプションは持分決済型株式報酬として会計処理されております。ストック・オプション制度で付与される新株予約権は、段階的に権利が確定します。権利確定した新株予約権を行使した場合は、新株発行により当社株式を交付します。なお、権利確定までの期間は、付与日から最大で約5年です。
当連結会計年度及び前連結会計年度において存在する当社のストック・オプション制度の詳細は、以下のとおりです。
| 制度の名称 | 付与数(注)1 | 付与日 | 権利確定条件 | 権利行使期間 | 権利行使価格 (円) | |
| 第25回新株予約権 | 普通株式 | 403,950株 | 2016年 8月31日 | (注)2 | 自 2018年 9月 1日 至 2026年 8月30日 | 332 |
| 第30回新株予約権 | 普通株式 | 323,970株 | 2017年 2月24日 | (注)2 | 自 2019年 2月25日 至 2027年 2月23日 | 353 |
| 第34回新株予約権 | 普通株式 | 3,035,100株 | 2017年 6月23日 | (注)2 | 自 2019年 6月24日 至 2027年 2月23日 | 353 |
| 第38回新株予約権 | 普通株式 | 1,331,550株 | 2017年11月29日 | (注)2 | 自 2019年11月30日 至 2027年11月28日 | 3,000 |
| 第39回新株予約権 | 普通株式 | 42,500株 | 2018年 3月13日 | (注)2 | 自 2020年 3月14日 至 2028年 3月12日 | 3,000 |
| 第40回新株予約権 | 普通株式 | 265,522株 | 2020年10月12日 | (注)2 | 自 2023年 9月25日 至 2030年 9月24日 | 1 |
| 第52回新株予約権 | 普通株式 | 31,510株 | 2022年 9月30日 | (注)3 | 自 2023年 3月 1日 至 2025年 9月30日 | 1 |
| 第53回新株予約権 | 普通株式 | 79,397株 | 2022年 9月30日 | (注)4 | 自 2023年 3月 1日 至 2025年 9月30日 | 1 |
| 第54回新株予約権 | 普通株式 | 65,160株 | 2022年 9月30日 | (注)4 | 自 2023年 3月 1日 至 2025年 9月30日 | 1 |
| 第56回新株予約権 | 普通株式 | 267,679株 | 2023年 4月30日 | (注)5 | 自 2023年 9月 1日 至 2026年 3月31日 | 1 |
| 第57回新株予約権 | 普通株式 | 45,269株 | 2023年 4月30日 | (注)5 | 自 2023年 9月 1日 至 2026年 3月31日 | 1 |
| 第58回新株予約権 | 普通株式 | 6,237株 | 2023年 7月31日 | (注)6 | 自 2023年12月 1日 至 2026年 6月30日 | 1 |
| 第59回新株予約権 | 普通株式 | 70,053株 | 2023年 7月31日 | (注)7 | 自 2023年12月 1日 至 2026年 6月30日 | 1 |
| 第60回新株予約権 | 普通株式 | 12,449株 | 2023年 7月31日 | (注)2 | 自 2023年12月 1日 至 2027年 6月30日 | 1 |
| 第62回新株予約権 | 普通株式 | 58,410株 | 2023年10月31日 | (注)2 | 自 2024年 3月 1日 至 2026年 9月30日 | 1 |
| 第63回新株予約権 | 普通株式 | 15,736株 | 2024年 1月31日 | (注)2 | 自 2024年 6月 1日 至 2026年12月31日 | 1 |
| 第64回新株予約権 | 普通株式 | 87,356株 | 2024年 4月30日 | (注)2 | 自 2024年 9月 1日 至 2027年 3月31日 | 1 |
| 第65回新株予約権 | 普通株式 | 17,296株 | 2024年 7月31日 | (注)2 | 自 2024年12月 1日 至 2027年 6月30日 | 1 |
| 第66回新株予約権 | 普通株式 | 77,158株 | 2024年 7月31日 | (注)2 | 自 2024年12月 1日 至 2027年 6月30日 | 1 |
| 制度の名称 | 付与数(注)1 | 付与日 | 権利確定条件 | 権利行使期間 | 権利行使価格 (円) | |
| 第67回新株予約権 | 普通株式 | 51,351株 | 2024年 7月31日 | (注)2 | 自 2024年12月 1日 至 2028年 6月30日 | 1 |
| 第68回新株予約権 | 普通株式 | 12,591株 | 2024年10月31日 | (注)8 | 自 2025年 9月 1日 至 2025年12月31日 | 1 |
| 第69回新株予約権 | 普通株式 | 93,666株 | 2024年10月31日 | (注)2 | 自 2025年 3月 1日 至 2027年 9月30日 | 1 |
| 第70回新株予約権 | 普通株式 | 61,049株 | 2025年 4月30日 | (注)2 | 自 2025年 9月 1日 至 2028年 3月31日 | 1 |
| 第71回新株予約権 | 普通株式 | 13,051株 | 2025年10月31日 | (注)2 | 自 2026年 3月 1日 至 2026年 9月30日 | 1 |
| 第72回新株予約権 | 普通株式 | 18,122株 | 2026年 4月30日 | (注)2 | 自 2026年 9月 1日 至 2026年 9月30日 | 1 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。また、2017年10月20日付株式分割(1株につき10株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」の新株予約権の行使の条件に記載しております。
3.第52回新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりです。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2023年3月1日から2023年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の4分の1
② 2023年9月1日から2023年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の4分の1
③ 2024年3月1日から2024年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
④ 2024年9月1日から2024年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑤ 2025年3月1日から2025年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の12分の1
⑥ 2025年9月1日から2025年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の12分の1
4.第53回及び第54回新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりです。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2023年3月1日から2023年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
② 2023年9月1日から2023年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
③ 2024年3月1日から2024年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
④ 2024年9月1日から2024年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑤ 2025年3月1日から2025年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑥ 2025年9月1日から2025年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
5.第56回及び第57回の新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりです。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2023年9月1日から2023年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
② 2024年3月1日から2024年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
③ 2024年9月1日から2024年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
④ 2025年3月1日から2025年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑤ 2025年9月1日から2025年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑥ 2026年3月1日から2026年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
6.第58回の新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりです。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2023年12月1日から2023年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の4分の1
② 2024年6月1日から2024年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の4分の1
③ 2024年12月1日から2024年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
④ 2025年6月1日から2025年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑤ 2025年12月1日から2025年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の12分の1
⑥ 2026年6月1日から2026年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の12分の1
7.第59回の新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりです。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2023年12月1日から2023年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
② 2024年6月1日から2024年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
③ 2024年12月1日から2024年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
④ 2025年6月1日から2025年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑤ 2025年12月1日から2025年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑥ 2026年6月1日から2026年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
8.第68回新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりです。
権利者は、権利者が新株予約権の割当日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで、継続して、当社の取締役の地位にあることを条件として本新株予約権を行使することができる。ただし、当社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
② ストック・オプションの数及び加重平均行使価格
| 前連結会計年度 (自 2024年7月 1日 至 2025年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2025年7月 1日 至 2026年6月30日) | |||
| 株数(株) | 加重平均行使価格 (円) | 株数(株) | 加重平均行使価格 (円) | |
| 期首未行使残高 | 1,411,005 | 295 | 1,284,653 | 288 |
| 期中付与 | 313,111 | 1 | 31,173 | 1 |
| 期中行使 | 353,943 | 44 | 292,829 | 51 |
| 期中失効 | 74,477 | 1 | 51,990 | 1 |
| 期中満期消滅 | 11,043 | 2,730 | 5,987 | 1,440 |
| 期末未行使残高 | 1,284,653 | 288 | 965,020 | 359 |
| 期末行使可能残高 | 792,871 | 466 | 802,429 | 432 |
期中行使されたストック・オプションの権利行使日の加重平均株価は、前連結会計年度及び当連結会計年度においてそれぞれ2,283円及び2,875円であります。
未行使のストック・オプションについて、加重平均残存契約年数は、前連結会計年度及び当連結会計年度においてそれぞれ1.9年及び1.0年、行使価格は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、いずれも1円~3,000円であります。
③ 期中に付与されたストック・オプションの公正価値及び仮定
付与日における公正価値は、モンテカルロ・シミュレーションを用いて算定しており、主な基礎数値は以下のとおりです。
| 当連結会計年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | ||
| 第71回 | 第72回 | |
| 付与日の公正価値(円) | 2,280 | 3,773 |
| 付与日の株価(円) | 2,281 | 3,774 |
| 行使価格(円) | 1 | 1 |
| 予想ボラティリティ(%)(注) | 46.10% | 45.21% |
| 予想残存期間(年) | 0.91 | 0.41 |
| 予想配当(%) | - | - |
| リスクフリー利子率(%) | 0.69% | 0.45% |
(注)予想ボラティリティは、予想残存期間に対応する直近の株価実績に基づき算定しております。
(2)譲渡制限株式ユニット(Restricted Stock Unit)制度
当社グループは、一定の条件を満たした場合に、権利確定時に株式を報酬として交付する譲渡制限株式ユニット(Restricted stock unit、以下「RSU」)制度を導入しており、持分決済型として会計処理しています。RSUは報酬として株式の交付等を行うものであるため行使価額はありません。
本制度に基づき付与されるRSUは、対象者に対して、各半期又は各四半期、その他当社が予め定める期間の間、当社グループに在籍すること等を条件として、当社が対象者ごとに予め定める数の当社株式を交付するものです。
当社は、権利算定期間満了後から2ヶ月以内、又は、別途当社が定めた時期に当社取締役会の決議による委任に基づく代表執行役の決定により、対象者に支給された金銭債権の全部の現物出資と引換えに、新株発行又は自己株式処分によって本交付株式数の当社株式を交付します。
権利確定までの期間は、付与日から最大で約4年です。
RSUの権利数(1権利=1普通株式)の変動は以下のとおりです。
| 前連結会計年度 (自 2024年7月 1日 至 2025年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2025年7月 1日 至 2026年6月30日) | |
| 株数(株) | 株数(株) | |
| 期首未行使残高 | 395,531 | 394,815 |
| 期中付与 | 441,984 | 634,357 |
| 期中行使 | 304,971 | 379,599 |
| 期中失効 | 137,729 | 69,515 |
| 期中満期消滅 | - | - |
| 期末未行使残高 | 394,815 | 580,058 |
| 期末行使可能残高 | - | - |
RSUの付与日における公正価値は、以下のとおりです。
なお、公正価値は、付与日の当社株式の市場価値を、予想配当を考慮に入れて修正し、算定しております。
| 当連結会計年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | |
| 公正価値(円) | |
| 2025年7月11日付与 | 2,558 |
| 2025年8月15日付与 | 2,200 |
| 2025年10月11日付与 | 2,184 |
| 2025年11月15日付与 | 2,632 |
| 2026年5月15日付与 | 4,173 |
(3)株価連動型賞与制度
当社グループは、役員及び一部の従業員に対して、当社の株価に連動した賞与プログラムを付与しています。
当該プログラムではその支給を受けるために、支給時期に執行役員等として在籍していることが求められ、一定事由による退職等があった場合、以後の受給資格を喪失します。
なお、支給までの期間は1年~3年となります。
賞与支給額は、本支給日の直前において行使可能となるべき新株予約権の目的となる株式数に当該行使日の株価終値を乗じ、調整を加えて金額に在籍率を乗じることで決定され、現金決済されます。
株価連動賞与プログラムの権利数の変動は以下のとおりです。
| 前連結会計年度 (自 2024年7月 1日 至 2025年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2025年7月 1日 至 2026年6月30日) | |
| 権利数(個) | 権利数(個) | |
| 期首未確定残高 | 115,867 | 91,139 |
| 期中付与 | 94,454 | - |
| 期中支給 | 82,512 | 49,758 |
| 期中消滅 | 36,670 | 15,053 |
| 期末未確定残高 | 91,139 | 26,328 |
| 期末未支給残高 | - | - |
(4)ファントム・ストック制度
当社グループは、権利確定時の当社株式の株価を基礎とした金額を現金で決済するファントム・ストック制度を導入しており、現金決済型株式報酬として処理しております。
当該制度は、一部の役員を対象としており、各対象期間の間継続して会社の執行役の地位にあることを条件として、権利確定するものです。
なお、当該制度は、当社株式の株価を基礎として報酬額が決定され、支払いがなされるものであります。
権利確定までの期間は、付与日から最大で約3.9年です。
付与されたファントム・ストックの公正価値は、当連結会計年度末の株価により算出しております。
ファントム・ストックの権利数の変動は以下のとおりです。
| 前連結会計年度 (自 2024年7月 1日 至 2025年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2025年7月 1日 至 2026年6月30日) | |
| 権利数(個) | 権利数(個) | |
| 期首未行使残高 | 127,996 | 52,017 |
| 期中付与 | 51,351 | 196,565 |
| 期中行使 | 83,875 | 89,405 |
| 期中消滅 | 43,455 | 11,550 |
| 期中失効 | - | - |
| 期末未行使残高 | 52,017 | 147,627 |
| 期末行使可能残高 | - | - |
(5)株式報酬費用
連結損益計算書に計上されている株式報酬費用計上額は、以下のとおりです。
当該費用は「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に計上しております。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2024年7月 1日 至 2025年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2025年7月 1日 至 2026年6月30日) | |
| ストック・オプション制度 | 497 | 230 |
| リストリクテッド・ストック・ユニット制度 | 733 | 1,135 |
| 株価連動型賞与プログラム | 187 | 140 |
| ファントム・ストック制度 | 153 | 249 |
(6)株式報酬から生じた負債
連結財政状態計算書に含まれている株式報酬から生じた負債の帳簿価額は、前連結会計年度において131百万円、当連結会計年度において28百万円であります。うち、期末時点において権利が確定した負債の本源的価値は、前連結会計年度において131百万円、当連結会計年度末時点において該当するものはありません。