有価証券報告書-第9期(2022/07/01-2023/06/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月22日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「取締役」という)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、過半数が独立社外取締役で構成される「指名・報酬諮問委員会」へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等にかかる決定方針は次のとおりです。
1.報酬の構成及び割合
確定額報酬として、月次の一定金額報酬、及び取締役会決議を経て制定された「役員退職金規程」に基づき退職後一定期間後に支給される退職慰労金により構成する。
2.一定金額報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
過去の支給実績、各取締役の職位・職務の内容及び会社の業績並びに他社の支給水準等を総合的に勘案したうえで、決定する。
3.退職慰労金の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
役員退職金規程に基づいて、決定する。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定は、株主総会の承認を受けた取締役会が、その承認の範囲で行う。
取締役会における取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会に対して諮問し、同委員会による審議答申を経た上で行うものとする。
取締役(監査等委員)の報酬については、取締役(監査等委員を除く。)の職務の執行を監査する権限を有する独立の立場を考慮し、相当と思われる金額を支給水準とする月次の一定金額報酬として決定することとしております。
なお、当連結会計年度に受けた報酬は、固定報酬のみとなっております。業績連動報酬制度の導入につきましては、当社内にて慎重に検討しております。また、役員の退職慰労金については、当社規程に基づき、引当金を計上しております。
② 役員報酬の内容等
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 上表には、2022年9月27日開催の第8回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)(社外取締役)1名を含んでおります。
2.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2017年9月27日開催の第3回定時株主総会において、年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は5名(うち社外取締役は0名)であります。
4.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2017年9月27日開催の第3回定時株主総会において、年額100百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名(うち社外取締役は2名)であります。
5.退職慰労金は、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額であります。
6.当事業年度において、社外役員が当社の親会社等又は親会社等の子会社等(当社を除く)から受けた役員報酬等はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月22日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「取締役」という)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、過半数が独立社外取締役で構成される「指名・報酬諮問委員会」へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等にかかる決定方針は次のとおりです。
1.報酬の構成及び割合
確定額報酬として、月次の一定金額報酬、及び取締役会決議を経て制定された「役員退職金規程」に基づき退職後一定期間後に支給される退職慰労金により構成する。
2.一定金額報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
過去の支給実績、各取締役の職位・職務の内容及び会社の業績並びに他社の支給水準等を総合的に勘案したうえで、決定する。
3.退職慰労金の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
役員退職金規程に基づいて、決定する。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定は、株主総会の承認を受けた取締役会が、その承認の範囲で行う。
取締役会における取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会に対して諮問し、同委員会による審議答申を経た上で行うものとする。
取締役(監査等委員)の報酬については、取締役(監査等委員を除く。)の職務の執行を監査する権限を有する独立の立場を考慮し、相当と思われる金額を支給水準とする月次の一定金額報酬として決定することとしております。
なお、当連結会計年度に受けた報酬は、固定報酬のみとなっております。業績連動報酬制度の導入につきましては、当社内にて慎重に検討しております。また、役員の退職慰労金については、当社規程に基づき、引当金を計上しております。
② 役員報酬の内容等
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 固定報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び 社外取締役を除く。) | 161,619 | 152,900 | - | 8,719 | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 15,509 | 14,425 | - | 1,084 | - | 1 |
| 社外役員 | 15,900 | 15,900 | - | - | - | 5 |
(注)1. 上表には、2022年9月27日開催の第8回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)(社外取締役)1名を含んでおります。
2.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2017年9月27日開催の第3回定時株主総会において、年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は5名(うち社外取締役は0名)であります。
4.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2017年9月27日開催の第3回定時株主総会において、年額100百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名(うち社外取締役は2名)であります。
5.退職慰労金は、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額であります。
6.当事業年度において、社外役員が当社の親会社等又は親会社等の子会社等(当社を除く)から受けた役員報酬等はありません。