有価証券報告書-第41期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等については、株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2016年9月26日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く)全員の報酬等の総額は年額2億円以内(但し、賞与相当額を含み、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬等の総額は年額5千万円以内としております。
上記の取締役(監査等委員である取締役を除く)全員の報酬等の総額の限度内において、各取締役(監査等委員である取締役を除く)への具体的配分の決定は、取締役会の決議によるものとし、監査等委員である取締役の報酬等の総額の限度内において、監査等委員である各取締役への具体的配分の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとしております。
当事業年度における各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額については、上記の報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長が決定することを取締役会で決議し、代表取締役社長が決定しております。監査等委員会においては、代表取締役社長より、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額の決定プロセスについての説明を受け、監査等委員会が定める基準に照らし適切なプロセスで決定されていることを確認しております。
また、監査等委員である取締役の報酬等の額については、上記の報酬限度額の範囲内で、監査等委員会で協議の上、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与について、重要なものがないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等については、株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2016年9月26日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く)全員の報酬等の総額は年額2億円以内(但し、賞与相当額を含み、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬等の総額は年額5千万円以内としております。
上記の取締役(監査等委員である取締役を除く)全員の報酬等の総額の限度内において、各取締役(監査等委員である取締役を除く)への具体的配分の決定は、取締役会の決議によるものとし、監査等委員である取締役の報酬等の総額の限度内において、監査等委員である各取締役への具体的配分の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとしております。
当事業年度における各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額については、上記の報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長が決定することを取締役会で決議し、代表取締役社長が決定しております。監査等委員会においては、代表取締役社長より、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額の決定プロセスについての説明を受け、監査等委員会が定める基準に照らし適切なプロセスで決定されていることを確認しております。
また、監査等委員である取締役の報酬等の額については、上記の報酬限度額の範囲内で、監査等委員会で協議の上、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 107,503 | 97,098 | - | - | 10,404 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 12,858 | 11,761 | - | - | 1,096 | 1 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役のみ) | 8,172 | 8,172 | - | - | - | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与について、重要なものがないため、記載しておりません。