有価証券報告書-第44期(2022/07/01-2023/06/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等に係る決定方針を決議しております。
当社の取締役の役員報酬等は、基本報酬と退職慰労金から構成される固定報酬のみとしております。基本報酬は、業績及び役位・職責を考慮しながら総合的に勘案して決定しております。また、退職慰労金は、「役員退職慰労金規程」に基づいて決定し、在任各年の報酬月額と役位に応じて算出された一定額を毎年引き当て、退任時に支給することとしております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
役員の報酬等にかかる株主総会の決議については、取締役(監査等委員を除く。)及び取締役(監査等委員)それぞれの報酬等の限度額を決定しております。取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2016年9月26日開催の第37回定時株主総会において、年額2億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年9月26日開催の第37回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。
なお、取締役会は、代表取締役社長小清水良次に対し各取締役の個人別の基本報酬の具体的内容の決定を委任しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定であり、委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬諮問委員会がその妥当性等について確認することとしております。
また、監査等委員である取締役の報酬等の額については、上記の報酬限度額の範囲内で、監査等委員会で協議の上、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与について、重要なものがないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等に係る決定方針を決議しております。
当社の取締役の役員報酬等は、基本報酬と退職慰労金から構成される固定報酬のみとしております。基本報酬は、業績及び役位・職責を考慮しながら総合的に勘案して決定しております。また、退職慰労金は、「役員退職慰労金規程」に基づいて決定し、在任各年の報酬月額と役位に応じて算出された一定額を毎年引き当て、退任時に支給することとしております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
役員の報酬等にかかる株主総会の決議については、取締役(監査等委員を除く。)及び取締役(監査等委員)それぞれの報酬等の限度額を決定しております。取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2016年9月26日開催の第37回定時株主総会において、年額2億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年9月26日開催の第37回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。
なお、取締役会は、代表取締役社長小清水良次に対し各取締役の個人別の基本報酬の具体的内容の決定を委任しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定であり、委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬諮問委員会がその妥当性等について確認することとしております。
また、監査等委員である取締役の報酬等の額については、上記の報酬限度額の範囲内で、監査等委員会で協議の上、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 141,168 | 127,368 | - | 13,800 | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 16,358 | 14,958 | - | 1,400 | - | 1 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役のみ) | 14,622 | 14,622 | - | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与について、重要なものがないため、記載しておりません。